社会福祉施設職員等退職手当共済法 第26条(戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条(戸籍事項の無料証明)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条は第六章 雑則に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第25条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の2です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/26