社会福祉施設職員等退職手当共済法 第30条
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、第二号施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
- 2.前項の規定による退職手当共済契約の解除は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、同法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第30条は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第30条の条文原文は「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事す…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/30
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