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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第68条

  1. 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮に係るものに限る。)は、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみなす。
  2. 2.附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
  3. 3.附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に附則第六十五条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第68条は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第68条の条文原文は「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(社会福祉法第六十二条第一…」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/68

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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