社会福祉施設職員等退職手当共済法 本文
- この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
- 2.共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業を特定介護保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換する場合(政令で定める場合に限る。)におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.当分の間、退職した者の被共済職員期間が四十三年以上である場合の被共済職員期間は三十五年とみなす。この場合において、当該退職した者の退職手当金の額は、第八条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
- 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
- 三二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
- 四三十五年目の期間については、百分の百五
- 4.当分の間、退職手当金の額は、第八条、第九条及び前項の規定により計算した額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。
- 5.当分の間、第九条の二の規定の適用については、同条中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附則第三項及び第四項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法本文は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/main
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