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割賦販売法 第35条の3の22(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  2. 2.前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、割賦販売法第35条の3の22に定められた規定で、「個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の22(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の22の条文原文は「個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若し…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の22は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の22の前の条は割賦販売法第35条の3の21です。
  7. 割賦販売法第35条の3の22の次の条は割賦販売法第35条の3の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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