割賦販売法 第35条の3の42(特定信用情報提供等業務の一部の委託)
- 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
- 2.前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
特定信用情報提供等業務の一部の委託とは何ですか?
定義特定信用情報提供等業務の一部の委託とは、割賦販売法第35条の3の42に定められた規定で、「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の42(特定信用情報提供等業務の一部の委託)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の42の条文原文は「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の42は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の42の前の条は割賦販売法第35条の3の41です。
- 割賦販売法第35条の3の42の次の条は割賦販売法第35条の3の43です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_42