割賦販売法 第35条の3の43(業務規程の認可)
- 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
- 二特定信用情報の収集及び提供に関する事項
- 三特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項
- 四特定信用情報の正確性の確保に関する事項
- 五料金に関する事項
- 六他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
- 七特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項
- 八特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
- 九苦情の処理に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項
- 2.前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。
- 二加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。
- 3.第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程の認可とは何ですか?
定義業務規程の認可とは、割賦販売法第35条の3の43に定められた規定で、「指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の43(業務規程の認可)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の43の条文原文は「指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の43は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の43の前の条は割賦販売法第35条の3の42です。
- 割賦販売法第35条の3の43の次の条は割賦販売法第35条の3の44です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_43