割賦販売法 第35条の3の47(指定信用情報機関の情報提供)
- 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
- 2.指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
- 3.指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
- 4.第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。
この条文の基本情報
指定信用情報機関の情報提供とは何ですか?
定義指定信用情報機関の情報提供とは、割賦販売法第35条の3の47に定められた規定で、「指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の47(指定信用情報機関の情報提供)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の47の条文原文は「指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の47は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の47の前の条は割賦販売法第35条の3の46です。
- 割賦販売法第35条の3の47の次の条は割賦販売法第35条の3の48です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_47