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割賦販売法 第35条の3の46(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

この条文の基本情報

加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督とは何ですか?

定義加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督とは、割賦販売法第35条の3の46に定められた規定で、「指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の46(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の46の条文原文は「指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定によ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の46は第二款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の46の前の条は割賦販売法第35条の3の45です。
  7. 割賦販売法第35条の3の46の次の条は割賦販売法第35条の3の47です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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