割賦販売法 第35条の3の45(記録の保存)
- 法令番号
- 昭和三十六年法律第百五十九号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)35-3-45
指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、割賦販売法第35条の3の45に定められた規定で、「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の45(記録の保存)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の45の条文原文は「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の45は第二款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の45の前の条は割賦販売法第35条の3の44です。
- 割賦販売法第35条の3の45の次の条は割賦販売法第35条の3の46です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_45
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期