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割賦販売法 第35条の3の45(記録の保存)

法令番号
昭和三十六年法律第百五十九号
公布
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)35-3-45

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

記録の保存とは何ですか?

定義記録の保存とは、割賦販売法第35条の3の45に定められた規定で、「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の45(記録の保存)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の45の条文原文は「指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の45は第二款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の45の前の条は割賦販売法第35条の3の44です。
  7. 割賦販売法第35条の3の45の次の条は割賦販売法第35条の3の46です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

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