割賦販売法 第35条の3の6(調査の協力)
個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
調査の協力とは何ですか?
定義調査の協力とは、割賦販売法第35条の3の6に定められた規定で、「個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の6(調査の協力)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の6の条文原文は「個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の6は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の6の前の条は割賦販売法第35条の3の5です。
- 割賦販売法第35条の3の6の次の条は割賦販売法第35条の3の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_6