連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第15条(給付金の支給を受ける権利の受継)
- 給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
- 2.第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
この条文の基本情報
給付金の支給を受ける権利の受継とは何ですか?
定義給付金の支給を受ける権利の受継とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条に定められた規定で、「給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条(給付金の支給を受ける権利の受継)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条の条文原文は「給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条の5です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第15条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第16条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/15