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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第三章 審査請求

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第三章 審査請求は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第三章 審査請求が属する連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第二百十五号です。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求による時効の完成猶予及び更新)

第16条

給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

(審査請求の手続における諮問)

第17条

防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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