連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第17条(審査請求の手続における諮問)
防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
審査請求の手続における諮問とは何ですか?
定義審査請求の手続における諮問とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条に定められた規定で、「防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条(審査請求の手続における諮問)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条の条文原文は「防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条は第三章 審査請求に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第16条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第18条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/17