ブックマーク無料で登録

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第五章 雑則

第22条〜第26条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第五章 雑則は、第22条〜第26条の全 5 条で構成されています。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第五章 雑則が属する連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第二百十五号です。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(時効)

第22条

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

(譲渡等の禁止)

第23条

給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(非課税)

第24条

租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。

(権限の委任)

第25条

第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。

(防衛省令への委任)

第26条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる