(時効)
第22条
給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡等の禁止)
給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
(権限の委任)
第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。
(防衛省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)