連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第26条(防衛省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
防衛省令への委任とは何ですか?
定義防衛省令への委任とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第26条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第26条(防衛省令への委任)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第26条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第26条は第五章に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第26条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第25条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/26