連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第24条(非課税)
租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条に定められた規定で、「租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条(非課税)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条の条文原文は「租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条は第五章に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第23条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第24条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第25条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/24