受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年11月1日

災害対策基本法 第28条の9(特定災害復旧復興本部の所掌事務)

法令番号
昭和三十六年法律第二百二十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年11月1日
引用形式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の9
  1. 特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
  3. 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する特定災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。
  4. 三第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  5. 四次条の規定により特定災害復旧復興本部長の権限に属する事務
  6. 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

この条文の基本情報

特定災害復旧復興本部の所掌事務とは何ですか?

定義特定災害復旧復興本部の所掌事務とは、災害対策基本法第28条の9に定められた規定で、「特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第28条の9(特定災害復旧復興本部の所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第28条の9の条文原文は「特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第28条の9は第二章 防災に関する組織に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第28条の9の前の条は災害対策基本法第28条の8です。
  7. 災害対策基本法第28条の9の次の条は災害対策基本法第28条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›