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災害対策基本法 第二章 防災に関する組織

第11条〜第33条の11・全 42 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法第二章 防災に関する組織は、第11条〜第33条の11の全 42 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法第二章 防災に関する組織が属する災害対策基本法の法令番号は昭和三十六年法律第二百二十三号です。
  3. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  4. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 中央防災会議

(中央防災会議の設置及び所掌事務)

第11条

内閣府に、中央防災会議を置く。

2中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二内閣総理大臣又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災担当大臣に意見を述べること。

四前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一防災の基本方針

二防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱

四災害緊急事態の布告

五その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

(中央防災会議の組織)

第12条

中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一防災担当大臣

二防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

10前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(関係行政機関等に対する協力要求等)

第13条

中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。

第二節 地方防災会議

(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)

第14条

都道府県に、都道府県防災会議を置く。

2都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

三前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。

四当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。

五前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(都道府県防災会議の組織)

第15条

都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員

二当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

三当該都道府県の教育委員会の教育長

四警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

五当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

六当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者

七当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者

八自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者

6都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

8前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。

(市町村防災会議)

第16条

市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。

2前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。

3市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。

4市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。

(地方防災会議の協議会)

第17条

都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。

2前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

(政令への委任)

第20条

第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(関係行政機関等に対する協力要求)

第21条

都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(地方防災会議等相互の関係)

第22条

地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。

2都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。

(都道府県災害対策本部)

第23条

都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

2都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。

3都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

4都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

一当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。

二当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

三当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。

5都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。

6都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

7都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

8前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(市町村災害対策本部)

第23条の2

市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

2市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。

3市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。

4市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。

一当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。

二当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

5市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。

6市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

7前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。

8前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

第三節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

(特定災害対策本部の設置)

第23条の3

災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができる。

2内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

(特定災害対策本部の組織)

第23条の4

特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

2特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置く。

4特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

5特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

7内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

8前条第二項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。

9特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員を置く。

10特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。

11特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

(特定災害対策本部の所掌事務)

第23条の5

特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

四第二十三条の七の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務

五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)

第23条の6

指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(特定災害対策本部長の権限)

第23条の7

特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。

5特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(非常災害対策本部の設置)

第24条

非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

2第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。

3第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

(非常災害対策本部の組織)

第25条

非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。

4非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

5非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

二副大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。

9第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。

10非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。

11非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。

12非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

(非常災害対策本部の所掌事務)

第26条

非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

四第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務

五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)

第27条

指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(非常災害対策本部長の権限)

第28条

非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。

5非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。

6非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(緊急災害対策本部の設置)

第28条の2

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

2第二十三条の三第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。

3第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部又は非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

(緊急災害対策本部の組織)

第28条の3

緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。

4緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

5緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外の全ての国務大臣

二内閣危機管理監

三内閣府の防災監

四副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。

9第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。

10緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。

11緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。

12緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

(緊急災害対策本部の所掌事務)

第28条の4

緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

四第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務

五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)

第28条の5

指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(緊急災害対策本部長の権限)

第28条の6

緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

5緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

6緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

第四節 災害時における職員の派遣

(職員の派遣の要請)

第29条

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

2市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

3都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

(職員の派遣のあつせん)

第30条

都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

2都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。

3前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

(職員の派遣義務)

第31条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

(派遣職員の身分取扱い)

第32条

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

(派遣職員に関する資料の提出等)

第33条

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。

第五節 登録被災者援護協力団体

(被災者援護協力団体の登録)

第33条の2

国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

一避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営

二炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給

三被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

四被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去

五被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言

六ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整

七前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務

2前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。

一第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの

二役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者

四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

4内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

一その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。

二被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。

一被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。

二被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。

三その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。

5登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名

三被災者援護協力業務を行おうとする地域

四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

6登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)

第33条の3

登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。

(表示の制限)

第33条の4

登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

(被災者援護協力業務の方法)

第33条の5

登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。

(秘密保持義務)

第33条の6

登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。

(業務の休廃止)

第33条の7

登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定により被災者援護協力業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録被災者援護協力団体に係る登録は、その効力を失う。

(改善命令)

第33条の8

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し)

第33条の9

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。

二第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。

三前条の規定による命令に違反したとき。

四不正の手段により登録を受けたとき。

五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

六災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。

(報告又は資料の提出)

第33条の10

内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(公表)

第33条の11

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

一登録をしたとき。

二第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。

三第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。

四第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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