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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第17条(地方防災会議の協議会)

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  1. 都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。
  2. 2.前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

この条文の基本情報

地方防災会議の協議会とは何ですか?

定義地方防災会議の協議会とは、災害対策基本法第17条に定められた規定で、「都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第17条(地方防災会議の協議会)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第17条の条文原文は「都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成するこ…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第17条は第二節 地方防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第17条の前の条は災害対策基本法第16条です。
  7. 災害対策基本法第17条の次の条は災害対策基本法第18〜19条です。
  8. 災害対策基本法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法17条は、都道府県相互間または市町村相互間で合同の地域防災計画が必要かつ効果的なとき、協議で規約を定め防災会議の協議会を設置できると定める。設置後は届出が必要。

Q · 隣の市と合同の防災計画や協議会って、必ず作られているの?

義務ではなく、自治体の判断で任意に設置する仕組みです

災害対策基本法17条1項は、都道府県相互間または市町村相互間で相互間地域防災計画の作成が必要かつ効果的と認めるとき、協議により規約を定めて防災会議の協議会を「設置することができる」と定めています。設置は任意のため、協議会がない地域もあります。設置した場合は、都道府県の協議会は内閣総理大臣に、市町村の協議会は都道府県知事に届け出なければなりません(同条2項)。

解説

川は市境で止まらないし、火山灰も県境では止まらない。それでも日本の防災計画は、原則として都道府県・市町村ごとに作られる。境界線の向こうで何が起きているか、隣の町の避難所が何人を受け入れられるか、そこが空白のままになりやすい構造なのだ。災害対策基本法17条は、その空白を埋めるための仕組みである。複数の都道府県同士、または複数の市町村同士が「一緒に計画を作った方が必要かつ効果的だ」と判断すれば、協議で規約(協議会の運営ルール)を定め、「防災会議の協議会」という合同の場を設けることができる。設置したら、都道府県の協議会は内閣総理大臣へ、市町村の協議会は都道府県知事へ届け出る。ここで押さえるべきは「できる」規定だという点だ。作る義務はない。あなたの住む町が隣の町と合同で計画を作っているかどうかは、自治体の判断ひとつで決まる。避難先が隣の市になる地域に住んでいるなら、その合同計画があるかどうかを確かめる価値がある。

法的な位置づけ

防災会議の協議会とは、災害対策基本法17条に基づき、二以上の都道府県または二以上の市町村が相互間地域防災計画の作成を必要かつ効果的と認めた場合に、協議により規約を定めて設置する合同の防災会議である。設置は任意であり、設置後は都道府県防災会議の協議会は内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会は都道府県知事に届け出る。

よくある質問 AI による整理

Q1防災会議の協議会とは?

複数の都道府県同士または市町村同士が、合同の地域防災計画を作るために協議で規約を定めて設置する合同の会議体です。災害対策基本法17条が根拠です。

Q2相互間地域防災計画とは?

二以上の都道府県または市町村の区域の全部または一部にわたって作成される合同の地域防災計画です。都道府県分は43条、市町村分は44条が定めています。

Q3防災会議の協議会の設置は義務?

義務ではありません。17条1項は「設置することができる」と定めており、必要かつ効果的と認めるかどうかは関係自治体の判断に委ねられています。

Q4防災会議の協議会の届出先はどこ?

都道府県防災会議の協議会は内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会は都道府県知事に届け出なければなりません(災害対策基本法17条2項)。

Q5災害時応援協定と防災会議の協議会の違いは?

応援協定は自治体間で結ぶ支援の約束、17条の協議会は合同の地域防災計画を作るための会議体です。根拠も役割も異なるため、連携状況は両方で確認します。

Q6防災会議の協議会の設置条件は?

区域の全部または一部にわたる相互間地域防災計画の作成が「必要かつ効果的」と認められること、そして関係自治体の協議により規約を定めることが条件です。

Q7協議会の規約には何を定める?

17条は「協議により規約を定め」とのみ規定し、記載事項を条文で列挙していません。運営方法などの具体的な中身は関係自治体の協議に委ねられています。

Q8都道府県と市町村が一緒に協議会を作れる?

17条の対象は「都道府県相互の間」または「市町村相互の間」です。都道府県と市町村が混在する協議会は本条が想定する形ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市が隣の市と防災の協議会を作ってるかって、どうやって調べればいいんですか?

まず市のウェブサイトで地域防災計画を開き、相互間地域防災計画や広域連携の記載を探すのが早い。協議会を設置した場合、市町村の協議会は都道府県知事への届出が必要とされている(災害対策基本法17条2項)ので、市の防災担当課に問い合わせれば答えが出るはずである。実務のポイント:17条の協議会がなくても、災害時応援協定という別の枠組みで連携している自治体は多い。協定と協議会は別物なので、両方を確認すると全体像が見える

Q2協議会って、結局ただの会議体でしょ? 住民に何か意味あるんですか?

協議会は都道府県相互間または市町村相互間の地域防災計画を作成する場として位置付けられており(災害対策基本法17条1項、43条、44条)、計画には各市町村の住民の避難や物資の融通に関わる内容が入りうる。会議体であることは確かだが、そこで決まる中身は住民の行動に直結する。実務のポイント:合同計画の策定過程は個別の市の計画ほど住民の目に触れにくい。関心を示す住民がいると分かるだけで、担当者の優先順位は変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時は近隣の自治体が当然助け合う」と考えがちだが、17条の協議会は設置が任意である。合同の計画を作るかどうかは各自治体の判断に委ねられており、作られていない地域も当然ある。助け合いの意思と、計画として文書化された約束は別物である
  • 協議会の話は行政内部の手続で住民には無関係、という問いの立て方自体がずれている。協議会が作る相互間地域防災計画は、どの市の住民がどこへ避難するか、物資をどう融通するかといった、住民の行動に直結する中身を扱いうる。手続の主体は役所でも、結果を受け取るのは住民である
比較の観点この条文ほかの条文
設置主体17条:複数の都道府県または複数の市町村(協議により共同で設置)14条:各都道府県が単独で都道府県防災会議を置く
16条:各市町村が単独で市町村防災会議を置く
設置の性質任意(「設置することができる」)都道府県に設置される常設の機関
市町村に設置される機関(条件により置かないことも想定)
作成する計画相互間地域防災計画(43条・44条)都道府県地域防災計画
市町村地域防災計画
設置時の手続協議で規約を定め、内閣総理大臣または都道府県知事へ届出法律上当然に設置
法律の規定に基づき市町村が設置

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾は中央・直轄市・県(市)・郷(鎮・市)の各級に災害防救会報を置く階層型。自治体間の合同会議体を任意で設ける日本の17条型の仕組みとは構造が異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は中央・地域の安全管理委員会を法律で置く。自治体間の合同計画は個別協力に委ねられる点で日本と問題意識が共通する

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)

米国は州間の相互支援協定を連邦法で承認する方式。合同計画の作成より、災害時の資源融通に重点がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雨の夜、あなたの町の指定避難所は浸水想定区域の中にあり、実際に逃げ込める高台は隣の市にある。隣の市はあなたを受け入れる前提で計画を立てているのか? 市町村相互間地域防災計画とその協議会が設置されていなければ、受け入れの約束は文書上どこにも存在しないかもしれない
  • あなたは市役所の防災担当に異動したばかり。上司から「隣の二町と合同の協議会を作れないか」と言われた。まず規約案を三者で協議し、設置後は知事への届出を忘れないこと。届出を落とすと、後から県との調整で手戻りが出る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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