災害対策基本法 第44条(市町村相互間地域防災計画)
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- 市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
- 2.市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
- 3.第四十二条第四項から第六項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村相互間地域防災計画とは何ですか?
定義市町村相互間地域防災計画とは、災害対策基本法第44条に定められた規定で、「市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第44条(市町村相互間地域防災計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第44条の条文原文は「市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認める…」で始まります。
- 災害対策基本法第44条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第44条の前の条は災害対策基本法第43条です。
- 災害対策基本法第44条の次の条は災害対策基本法第45条です。
- 災害対策基本法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法44条は、市町村防災会議の協議会が防災基本計画に基づき市町村相互間地域防災計画を作成し、毎年検討・修正する義務を定める。都道府県計画への抵触は許されない。
Q · 隣の町と共同で作る防災計画って、法律上どういう仕組みなの?
協議会があれば共同計画を作る義務あり。ただし協議会の設置は任意
災害対策基本法44条により、複数の市町村が共同で設置した市町村防災会議の協議会(17条)は、防災基本計画に基づいて市町村相互間地域防災計画を作成し、毎年検討を加え、必要なら修正しなければなりません。内容は42条2項各号の事項の全部または一部で、防災業務計画や都道府県地域防災計画に抵触してはなりません。協議会がない地域ではこの計画も存在しないため、まず協議会の有無を確認することが出発点になります。
解説
川には市町村の境界線がない。台風の雨は上流の村に降り、下流の町を沈める。それでも防災計画は、原則として市町村ごとにばらばらに作られている。災害対策基本法44条は、この「境界のずれ」を埋めるための仕組みである。隣り合う複数の市町村が共同で「市町村防災会議の協議会」(17条に基づき、複数の市町村が共同で設置できる合議体)を設けた場合、その協議会は、国の防災基本計画に基づいて地域全体の防災計画を作らなければならない。さらに毎年見直し、必要があれば修正する義務も負う。ただし、この計画は都道府県の地域防災計画や、指定行政機関などの防災業務計画とぶつかってはならない。上位の計画が「枠」で、相互間計画はその枠の中で隣町と手をつなぐ「細かい網」という位置づけだ。注意すべき点がある。協議会の設置は任意であり、協議会がなければこの計画も存在しない。あなたの住む地域で、隣町への避難や給水の融通が紙の上で約束されているかどうかは、まずこの協議会があるかどうかで決まる。
法的な位置づけ
市町村相互間地域防災計画とは、災害対策基本法17条に基づき複数の市町村が共同で設置する市町村防災会議の協議会が、防災基本計画に基づいて作成する広域的な地域防災計画である。42条2項各号の事項の全部または一部を定め、毎年検討を加えて必要に応じ修正される。防災業務計画および都道府県地域防災計画に抵触してはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村相互間地域防災計画とは何ですか?
複数の市町村が共同で設置した防災会議の協議会が作る広域の防災計画です。災害対策基本法44条が根拠で、防災基本計画に基づいて作成されます。
Q2市町村相互間地域防災計画は誰が作るのですか?
市町村防災会議の協議会です。協議会は17条に基づき複数の市町村が共同で設置する合議体で、個々の市町村防災会議ではありません。
Q3市町村相互間地域防災計画はどの地域にもありますか?
ありません。協議会の設置は任意であり、協議会を置いた市町村の組合せについてのみ作成義務が生じます。
Q4市町村相互間地域防災計画には何を書くのですか?
42条2項各号に掲げる事項の全部または一部です。予防・応急対策・復旧など市町村地域防災計画と同じ項目から、広域で調整すべき部分を定めます。
Q5市町村相互間地域防災計画はいつ見直されますか?
毎年です。44条1項は協議会に毎年の検討を義務づけ、必要があると認めるときは修正しなければならないと定めています。
Q6市町村相互間地域防災計画と都道府県地域防災計画、どちらが優先?
都道府県地域防災計画です。44条1項後段により、相互間計画は防災業務計画や都道府県地域防災計画に抵触してはなりません。
Q7市町村相互間地域防災計画の作成手続は?
42条4項から6項までの手続規定が準用され、「市町村防災会議」は「市町村防災会議の協議会」と読み替えられます(44条3項)。
Q8市町村相互間地域防災計画は何法の何条?
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第44条です。都道府県版の相互間計画は同法43条に定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市が隣の町と共同で防災計画を作ってるかどうか、どうやって調べればいいですか?
まず市町村の地域防災計画(42条)の本文や、防災会議の会議資料を確認する。共同の協議会(17条)があれば、本条に基づく市町村相互間地域防災計画が作られているはずである。実務のポイント:協議会形式をとらず、市町村同士の災害時相互応援協定で連携している地域も多い。計画が見当たらなければ、「相互応援協定」の一覧を防災担当課に問い合わせるほうが実態に早く届く
Q2計画が古いまま放置されていたら、住民は何かできますか?
本条は協議会に毎年の検討と必要な修正を義務づけているが、計画そのものは住民に個別の権利を与える性質のものではなく、修正を裁判で直接求めることは通常難しい。現実的な手段は、議会への請願・陳情、首長への要望、パブリックコメントである。実務のポイント:地区防災計画の提案制度(42条の2)を使えば、住民側から計画内容に関わる正式なルートが開ける。単なる要望より、制度上の提案のほうが会議の議題に乗りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 防災計画は市町村ごとに完結していて、隣町とは無関係だと思われがちだが、44条は複数市町村が共同でつくる計画を法律上の制度として用意している。ただし前提として協議会の設置が必要であり、すべての地域にこの計画があるわけではない
- 「計画があるなら安心」という見方は半分だけ正しい。本条は毎年の検討と必要に応じた修正を義務づけているが、検討の結果「修正不要」とされれば中身は変わらない。紙の上の計画と、実際の避難所の収容力やハザードマップの更新状況が合っているかは、あなたが別途確かめるしかない。計画の存在より、最終修正日のほうが情報価値は高い
- 「相互間計画に書いてあれば、都道府県の計画より優先される」と考える人がいるが、逆である。本条1項後段は、相互間計画が防災業務計画や都道府県地域防災計画に抵触してはならないと定める。上下関係は明確で、相互間計画はあくまで上位計画の枠内で地域連携を具体化する役割にとどまる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 44条:市町村防災会議の協議会 | 42条:各市町村防災会議 43条:都道府県防災会議の協議会 |
| 対象地域 | 協議会を構成する複数市町村の区域 | 当該市町村の区域 協議会を構成する複数都道府県の区域 |
| 作成義務の発生条件 | 協議会(17条)を設置した場合のみ | すべての市町村防災会議に義務 都道府県防災会議の協議会を設置した場合のみ |
| 抵触禁止の上位枠 | 防災業務計画・都道府県地域防災計画 | 防災業務計画・都道府県地域防災計画 防災業務計画 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では直轄市・県(市)の災害防救会報が地区災害防救計画を作成する。日本のような市町村間協議会による共同計画の明文規定は確認できず、広域連携は相互支援協定で補う運用が中心とみられる
フランスでは市町村間協力公施設法人(EPCI)単位で plan intercommunal de sauvegarde を作る制度があり、市町村を越えた共同計画という点で本条と発想が近い
米国では複数の地方政府が共同で減災計画(multi-jurisdictional plan)を作成でき、FEMA 承認が補助金要件と結びつく点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 最寄りの指定避難所が、実は川向こうの隣町のほうが近い。もし大雨の夜にそちらへ逃げ込んだら、受け入れてもらえるのか? 市町村相互間地域防災計画や個別の協定があるかどうかで、窓口の対応は変わりうる
- 町内会の防災担当を引き受けたあなた。地区防災計画の素案を作るために市役所へ行くと、職員から「この流域は近隣市町と共同で協議会を作っています」と言われた。参照すべき計画が一本増える。それを知らずに素案を出すと、上位計画との食い違いで差し戻される
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