災害対策基本法 第34条(防災基本計画の作成及び公表等)
- 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
- 2.中央防災会議は、前項の規定により防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
防災基本計画の作成及び公表等とは何ですか?
定義防災基本計画の作成及び公表等とは、災害対策基本法第34条に定められた規定で、「中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第34条(防災基本計画の作成及び公表等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第34条の条文原文は「中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を…」で始まります。
- 災害対策基本法第34条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第34条の前の条は災害対策基本法第33条の11です。
- 災害対策基本法第34条の次の条は災害対策基本法第35条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/34