災害対策基本法 第35条
- 防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
- 一防災に関する総合的かつ長期的な計画
- 二防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
- 三前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの
- 2.防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。
- 一国土の現況及び気象の概況
- 二防災上必要な施設及び設備の整備の概況
- 三防災業務に従事する人員の状況
- 四防災上必要な物資の需給の状況
- 五防災上必要な運輸又は通信の状況
- 六前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第35条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第35条の条文原文は「防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法第35条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第35条の前の条は災害対策基本法第34条です。
- 災害対策基本法第35条の次の条は災害対策基本法第36条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/35