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災害対策基本法 第35条

  1. 防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一防災に関する総合的かつ長期的な計画
  3. 二防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
  4. 三前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの
  5. 2.防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。
  6. 一国土の現況及び気象の概況
  7. 二防災上必要な施設及び設備の整備の概況
  8. 三防災業務に従事する人員の状況
  9. 四防災上必要な物資の需給の状況
  10. 五防災上必要な運輸又は通信の状況
  11. 六前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第35条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第35条の条文原文は「防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第35条は第三章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第35条の前の条は災害対策基本法第34条です。
  7. 災害対策基本法第35条の次の条は災害対策基本法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/35

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