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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害対策基本法 第五節 登録被災者援護協力団体

第33条の2〜第33条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法第五節 登録被災者援護協力団体は、第33条の2〜第33条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法第五節 登録被災者援護協力団体が属する災害対策基本法の法令番号は昭和三十六年法律第二百二十三号です。
  3. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  4. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(被災者援護協力団体の登録)

第33条の2

別タブ ↗

国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

一避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営

二炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給

三被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

四被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去

五被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言

六ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整

七前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務

2前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。

一第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの

二役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者

四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

4内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

一その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。

二被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。

一被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。

二被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。

三その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。

5登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名

三被災者援護協力業務を行おうとする地域

四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

6登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)

第33条の3

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。

(表示の制限)

第33条の4

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

(被災者援護協力業務の方法)

第33条の5

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。

(秘密保持義務)

第33条の6

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。

(業務の休廃止)

第33条の7

別タブ ↗

登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定により被災者援護協力業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録被災者援護協力団体に係る登録は、その効力を失う。

(改善命令)

第33条の8

別タブ ↗

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し)

第33条の9

別タブ ↗

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。

二第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。

三前条の規定による命令に違反したとき。

四不正の手段により登録を受けたとき。

五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

六災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。

(報告又は資料の提出)

第33条の10

別タブ ↗

内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(公表)

第33条の11

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

一登録をしたとき。

二第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。

三第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。

四第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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