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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第33条の2(被災者援護協力団体の登録)

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  1. 国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
  2. 一避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営
  3. 二炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給
  4. 三被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  5. 四被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去
  6. 五被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言
  7. 六ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整
  8. 七前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務
  9. 2.前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
  10. 3.次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。
  11. 一第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
  12. 二役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
  13. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  14. 二集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  15. 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
  16. 四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  17. 五心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  18. 4.内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
  19. 一その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。
  20. 二被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。
  21. 一被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。
  22. 二被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
  23. 三その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。
  24. 5.登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
  25. 一登録年月日及び登録番号
  26. 二登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名
  27. 三被災者援護協力業務を行おうとする地域
  28. 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  29. 6.登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

被災者援護協力団体の登録とは何ですか?

定義被災者援護協力団体の登録とは、災害対策基本法第33条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第33条の2(被災者援護協力団体の登録)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第33条の2の条文原文は「国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第33条の2は第五節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第33条の2の前の条は災害対策基本法第33条です。
  7. 災害対策基本法第33条の2の次の条は災害対策基本法第33条の3です。
  8. 災害対策基本法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法第33条の2は、避難所運営や炊き出しなどを行う法人等が内閣総理大臣の登録を受けられると定める。要件をすべて満たせば国は登録しなければならない。

Q · 災害支援のNPOが国の登録を受けるにはどうすればいい?

任意制度で、要件を満たせば国は登録を拒めない

災害対策基本法第33条の2により、避難所運営、炊き出し、住宅の応急修理などの被災者援護協力業務を行う法人等は、内閣府令に従って内閣総理大臣に申請し、登録を受けることができます。必要な資機材、内閣府令で定める専門人材2人以上、業務を適切に行う体制、相当程度の実績をすべて満たせば、内閣総理大臣は登録をしなければなりません。ただし取消しから2年以内の団体や、欠格事由に当たる役員がいる団体は登録を受けられません。

解説

災害が起きると、避難所の運営も炊き出しも、ブルーシートで屋根を覆う作業も、実際には多くのNPOや民間団体が担っている。ところが長いあいだ、国や自治体から見て「どの団体なら安心して任せられるか」を示す公的な目印はなかった。本条はそこに、内閣総理大臣の登録という制度を設けた。対象になる業務は七つある。避難所運営、食品や飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与、住宅の応急修理と土砂の除去、相談対応や情報提供、ボランティア受入れの連絡調整、そしてその他の援護協力である。ここで見落とせないのが第4項だ。必要な機材を持ち、内閣府令で定める専門人材が2人以上いて、業務を適切に行う体制があり、相当程度の実績がある。これらの要件をすべて満たしていれば、内閣総理大臣は「登録をしなければならない」。お役所のさじ加減で選ばれる指定ではなく、要件を満たせば登録を求められる仕組みである。逆に、取消しから2年以内の団体や、欠格事由に当たる役員がいる団体ははじかれる。登録は義務ではないので、未登録のボランティアが活動できなくなるわけでもない。登録は「信用の証明書」であり、活動の許可証ではない。この違いを知っているかどうかで、団体運営の戦略は大きく変わる。

法的な位置づけ

被災者援護協力団体の登録とは、災害対策基本法第33条の2に基づき、国及び地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人等を、内閣総理大臣が登録被災者援護協力団体登録簿に記載又は記録する制度である。登録は任意であり、法定要件に適合すれば登録が義務付けられる要件充足型の仕組みをとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.平時に出動実績を記録する 出動のたびに日付、場所、従事人数、提供した食数や物資量を記録し、写真とあわせて保存する。第4項の「相当程度の実績」を書類で示すための土台になる
  2. 2.専門人材と資機材を棚卸しする 行おうとする業務ごとに、内閣府令で定める専門人材が2人以上いるかを確認し、資格証の写しを揃える。資機材の一覧表も作成する
  3. 3.役員の欠格事由をチェックする 理事だけでなく、顧問・相談役など実質的な支配力を持つ者も役員として扱われる。全員について第3項の欠格事由に当たらないかを確認する
  4. 4.内閣総理大臣へ申請する 内閣府令で定める様式と方法に従い、業務内容、活動地域、体制、実績を示す書類を添えて申請する。要件に適合すれば登録簿に記載・記録される
  5. 5.登録後は変更を事前に届け出る 名称、住所、代表者、活動地域などを変えるときは、変更する前に届け出る。届出漏れや役員選任の甘さが取消しにつながると、2年間再登録できない

よくある質問 AI による整理

Q1被災者援護協力団体とは

国や自治体が行う被災者の援護に協力し、避難所運営や炊き出しなど七つの業務を行う法人等のことです。災害対策基本法第33条の2が定めています。

Q2被災者援護協力団体 登録 要件

必要な資機材、内閣府令で定める専門人材2人以上、業務を適切に行う体制、相当程度の実績の四つをすべて満たす必要があります(第33条の2第4項)。

Q3被災者援護協力団体 登録 申請先

申請先は内閣総理大臣です。実際の事務は内閣府が担い、申請方法は内閣府令で定められています(第33条の2第2項)。

Q4災害ボランティア 国の登録 必要?

必要ではありません。条文は「登録を受けることができる」と定める任意制度で、未登録の団体や個人の活動を禁じる規定ではありません。

Q5被災者援護協力団体 登録 取消し 再登録 いつから

取消しの日から起算して2年を経過しないと再登録できません(第33条の2第3項第1号)。取消しの根拠は第33条の9です。

Q6被災者援護協力団体 対象業務 一覧

避難所運営、食品・飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与、住宅の応急修理・障害物除去、相談・情報提供、ボランティア受入れの連絡調整、その他の援護協力です。

Q7登録被災者援護協力団体 変更届 期限

名称・住所・代表者・活動地域などを変更しようとするときに、事前に内閣総理大臣へ届け出る必要があります(第33条の2第6項)。

Q8被災者援護協力団体 登録簿 何が載る?

登録年月日と登録番号、団体の名称・住所・代表者氏名、業務を行う地域、その他内閣府令で定める事項が記載・記録されます(第5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1小さな任意団体でも登録できるんですか?法人じゃないとダメ?

本条第1項は「法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体」を対象にしている。したがって法人格のない団体がどこまで含まれるかは、内閣府令の定めしだいである。ただし第4項の専門人材2人以上、資機材、実績という要件は団体の規模を問わない。実務のポイント:実務では、申請書の文章よりも、過去の出動を日付と数量で示す活動記録の厚みが評価の分かれ目になりやすい。要件の細部は最新の内閣府令で確認してほしい

Q2登録すると、国や自治体からお金が出るんですか?

本条自体は登録の要件と手続を定めた規定であり、補助金や費用負担を直接約束するものではない。登録団体と行政の連携や費用の扱いは、本条に続く規定や災害救助法の運用に委ねられている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で効いてくるのは、お金そのものより平時の協定である。登録を足がかりに自治体と協定を結んでおくと、発災後の役割分担や精算の段取りが格段に速くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録しないとボランティア活動ができなくなる」と心配する人がいるが、本条の書き方は「登録を受けることができる」であり、任意の制度である。未登録の個人ボランティアや団体の活動を禁じる規定ではない。登録は参加許可ではなく、能力と体制を対外的に証明するための仕組みである
  • 要件さえ整えれば登録されることは知っていても、維持管理の重さを軽く見ている団体が多い。名称、住所、代表者、活動地域などを変える場合は、変更「しようとするとき」に届け出る必要がある(第6項)。事後報告では足りない。さらに登録を取り消されると、その日から2年間は再登録できない(第3項第1号)。一度の手続ミスや役員選任の甘さが、2年分の信用をまとめて失わせる
  • 「国が審査して優良団体を選ぶ制度」と受け取られがちだが、法律の目線は違う。第4項は、要件に適合していれば登録「しなければならない」と定めている。つまり競争選抜ではなく、要件充足型である。勝負どころは書類上の実力証明、とくに専門人材2人以上と実績の立証にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容第33条の2:登録の要件・申請・登録簿・変更届第33条の9:登録の取消し
第5条の3:国・自治体とボランティアの連携努力
法的性質団体が任意に登録を申請し、要件充足なら登録義務行政処分として登録を失わせる
行政側の努力義務
団体への影響対外的な信用の証明が得られる取消しの日から2年間は再登録不可(第33条の2第3項第1号)
登録の有無を問わずボランティアとの連携の基盤

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法・志願服務法

台湾ではボランティア運用単位の備案や地方政府との協力協定で民間参加を組み込む。日本のような全国一律の登録簿は確認できていない

韓国
재난 및 안전관리 기본법・자원봉사활동 기본법

韓国は災害時の自願奉仕センターを軸に民間参加を調整する。登録要件の細部は要確認

ドイツ
ZSKG § 26

ドイツは赤十字など民間組織が連邦の民間防護・災害救援に協力する枠組みを持つ。災害対策の大部分は州法の所管

アメリカ
Stafford Act

米国は連邦の災害救援法の下で、VOADなど民間団体との協力を連邦緊急事態管理庁(FEMA)が調整する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域で10年炊き出しを続けてきたNPOの事務局長であるあなた。理事会で「国の登録を取るべきか」と聞かれた。調理師や管理栄養士などの有資格者が何人いるか、資機材のリストはあるか、過去の出動記録は整理できているか。登録に必要な三つの材料は、平時の書類整理で8割決まる
  • もし登録した団体の理事の一人が、欠格事由に当たる状態になったらどうなる? 第3項は役員の範囲を広く定めており、肩書が「顧問」「相談役」でも、実質的な支配力があれば役員として扱われる。名前を貸してもらっただけの有力者が、団体全体の登録の足を引っ張りうる
  • 豪雨の発生から3日。役所の窓口に「手伝いたい」という団体が殺到している。職員が真っ先に確かめるのは登録簿に載っているかどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:被災者として支援を受ける立場なら、支援団体が登録被災者援護協力団体かどうかを判断材料の一つにできる。住宅の応急修理や土砂の撤去を申し出る者のなかに、高額な請求をする悪質業者が紛れ込むことがあるからだ。迷ったら団体名と登録の有無を市区町村の窓口や社会福祉協議会に確認する。費用の有無は作業前に書面で確かめる

訴えられた側:登録団体として取消しなどの処分を受けそうな場合は、まず根拠条文(第33条の9)と理由を書面で確認する。取消しは役所が直接下す具体的な決定(行政処分)にあたり、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟で争える余地がある。役員に欠格事由が生じたのであれば、速やかに体制を立て直す。変更の届出漏れは日頃から防いでおく

時効(請求できる期限):登録の取消しを受けた団体は、取消しの日から2年間は再登録できない(本条第3項第1号)。名称・住所・代表者・活動地域などの変更は、変更しようとするときに事前に届け出る(第6項)。取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正(要検証) 被災者援護協力団体の登録制度を設けた改正によって置かれた条文とみられる。公布日・施行日・新設か改正かの区別は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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