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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害対策基本法 第一節 中央防災会議

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法第一節 中央防災会議は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法第一節 中央防災会議が属する災害対策基本法の法令番号は昭和三十六年法律第二百二十三号です。
  3. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  4. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(中央防災会議の設置及び所掌事務)

第11条

別タブ ↗

内閣府に、中央防災会議を置く。

2中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二内閣総理大臣又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災担当大臣に意見を述べること。

四前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一防災の基本方針

二防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱

四災害緊急事態の布告

五その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

(中央防災会議の組織)

第12条

別タブ ↗

中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一防災担当大臣

二防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

10前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(関係行政機関等に対する協力要求等)

第13条

別タブ ↗

中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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