災害対策基本法 第13条(関係行政機関等に対する協力要求等)
- 中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等に対する協力要求等とは何ですか?
定義関係行政機関等に対する協力要求等とは、災害対策基本法第13条に定められた規定で、「中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第13条(関係行政機関等に対する協力要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第13条の条文原文は「中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関…」で始まります。
- 災害対策基本法第13条は第一節 中央防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第13条の前の条は災害対策基本法第12条です。
- 災害対策基本法第13条の次の条は災害対策基本法第14条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/13