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災害対策基本法 第11条(中央防災会議の設置及び所掌事務)

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  1. 内閣府に、中央防災会議を置く。
  2. 2.中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  4. 二内閣総理大臣又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
  5. 三前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災担当大臣に意見を述べること。
  6. 四前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
  7. 3.内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
  8. 一防災の基本方針
  9. 二防災に関する施策の総合調整で重要なもの
  10. 三非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
  11. 四災害緊急事態の布告
  12. 五その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

この条文の基本情報

中央防災会議の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義中央防災会議の設置及び所掌事務とは、災害対策基本法第11条に定められた規定で、「内閣府に、中央防災会議を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第11条(中央防災会議の設置及び所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第11条の条文原文は「内閣府に、中央防災会議を置く。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第11条は第一節 中央防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第11条の前の条は災害対策基本法第10条です。
  7. 災害対策基本法第11条の次の条は災害対策基本法第12条です。
  8. 災害対策基本法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法11条は、内閣府に中央防災会議を置き、防災基本計画の作成を担わせる規定。災害緊急事態の布告などの重要事項は、首相が必ず同会議に諮問する。

Q · 災害緊急事態の布告って、首相がひとりで決めて出せるの?

出せない。中央防災会議への諮問が法律上必須です

災害対策基本法11条3項4号により、内閣総理大臣は災害緊急事態の布告について中央防災会議に諮問しなければなりません。布告そのものは105条に基づき閣議にかけて行われます。布告後は、国会閉会中などで臨時会の召集を待てない場合に限り、109条の緊急政令で生活必需物資の価格統制や金銭債務の支払延期などを定めることができます。この布告はこれまで一度も出されていません。

解説

東日本大震災のときでさえ、「災害緊急事態の布告」は一度も出されなかった。出すには手続きがある。内閣総理大臣が単独で決めることはできず、中央防災会議に諮問(意見を求める正式な手続き)しなければならない。その根拠が本条である。中央防災会議は内閣府に置かれ、会長は首相、委員には全閣僚に加えて、日本銀行や日本赤十字社、NHK などの指定公共機関(国から防災上の役割を割り当てられた組織)の代表者と学識経験者が並ぶ(12条)。この会議が作る「防災基本計画」は、都道府県と市町村の地域防災計画の土台になる。あなたの町の避難所の指定も、勤務先の BCP(事業継続計画)が前提にしている被害想定も、たどっていくとこの会議の決定に行き着く。ニュースで見る「中央防災会議の作業部会が新たな被害想定を公表」という一行は、数年後のあなたの通勤路や住宅ローン審査に影響しうる情報である。

法的な位置づけ

中央防災会議とは、災害対策基本法第11条に基づき内閣府に置かれる合議制の機関である。防災基本計画を作成してその実施を推進し、内閣総理大臣または防災担当大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議し、意見を述べる。防災の基本方針や災害緊急事態の布告などについては、同会議への事前の諮問が法律上義務づけられている。

よくある質問 AI による整理

Q1中央防災会議とは何ですか?

災害対策基本法11条に基づいて内閣府に置かれる会議です。国の防災基本計画を作り、首相や防災担当大臣の諮問に応じて防災の重要事項を審議します。

Q2中央防災会議のメンバーは誰ですか?

会長は内閣総理大臣です。委員は防災担当大臣を含む国務大臣、指定公共機関の代表者、学識経験者で構成されます(同法12条)。

Q3防災基本計画は誰が作るのですか?

中央防災会議が作成し、実施を推進します(11条2項1号、34条)。都道府県と市町村の地域防災計画は、この計画を土台に作られます。

Q4首相が中央防災会議に諮問しなければならない事項は?

防災の基本方針、重要な施策の総合調整、非常災害・特定災害時の緊急措置の大綱、災害緊急事態の布告などです(11条3項)。

Q5中央防災会議の答申に首相は従わなければならない?

条文が義務づけているのは諮問の手続きまでで、答申に法的な拘束力を与える規定はありません。ただ、諮問を経ずに布告などを行えば手続違反になります。

Q6南海トラフの被害想定は誰が決めている?

中央防災会議の下に置かれた作業部会などが検討し、公表しています。自治体の被害想定や地域防災計画は、これを前提に見直されます。

Q7中央防災会議の議事録はどこで見られる?

内閣府防災情報のウェブサイト(bousai.go.jp)で、本会議や専門調査会・作業部会の資料と議事録が公開されています。

Q8中央防災会議はどこに設置されている?

内閣府に置かれています(11条1項)。2001年の中央省庁再編で内閣府に移り、防災担当の特命担当大臣が実務を補佐する体制になりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中央防災会議って、実際にはどれくらいの頻度で開かれているんですか?

本会議が開かれるのは年に1回程度で、主に防災基本計画の修正などを決める場である。実質的な議論は、本条2項に基づく事務を支える専門調査会や作業部会で行われている(会議の組織は12条)。実務のポイント:本会議の資料よりも作業部会の議事録のほうが、次に何が変わるかを先に読める。議事録は内閣府防災のウェブサイトで公開されている

Q2災害緊急事態の布告って、緊急事態宣言みたいなものですか?

性質は違う。災害緊急事態の布告は、災害対策基本法105条に基づいて首相が出すもので、本条3項4号により中央防災会議への諮問が必要である。布告後は109条の緊急政令によって、物価の統制や金銭債務の支払延期が可能になる。実務のポイント:これまで一度も発動されておらず、東日本大震災で発動しなかった判断は今も議論の対象になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人は、防災はそれぞれの市役所が独自に決めていると思っている。実際には、市町村の地域防災計画は防災基本計画に基づいて作られる(42条)。自治体が独自に工夫している部分もあるが、大きな枠組みは中央防災会議が描いた設計図の範囲内にある。避難所の数が足りない理由を市だけに問うと、半分しか答えが返ってこない
  • 「首相が非常事態を宣言すれば何でもできる」という問いの立て方自体がずれている。災害緊急事態の布告には中央防災会議への諮問が必要であり、布告後の緊急政令も国会が閉会中などの場合に限られ、対象事項も法律で限定されている(109条)。権限を集中させる仕組みと、それにかけるブレーキが同じ法律の中に組み込まれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容11条:中央防災会議の設置・所掌事務・必要的諮問事項12条:中央防災会議の組織(会長・委員の構成)
34条:防災基本計画の作成と修正
首相の位置づけ重要事項を同会議に諮問する義務を負う会議の会長を務める
会議が作成・修正した計画の要旨が公表される
一般の人が確認すべき資料諮問・答申の記録、本会議資料委員名簿(指定公共機関・学識経験者)
防災基本計画の本文と修正箇所

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第6条

台湾は行政院に中央災害防救会報を置き、行政院長が招集人となる。首相級の長を頂点とする合議体で基本方針と計画を決める点で日本と同じ構造である

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제9조

韓国は国務総理を委員長とする中央安全管理委員会を置き、国家安全管理基本計画を審議する。日本の中央防災会議にあたる機関である

ドイツ
ZSKG/各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツは連邦制のため、平時の災害防護は州の権限とされ、連邦は民間防衛と支援に限られる。国の中央会議が全国計画を作る日本型とは異なる

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 et seq.)

米国は大統領の災害宣言と FEMA が中心となる。合議体への諮問を義務づける仕組みはなく、執行機関主導型である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 南海トラフ巨大地震の被害想定が見直されたというニュースを見て、自分の町の数字が変わったのか気になったことはあるか? その想定を作っているのは中央防災会議の作業部会であり、自治体のハザード対策はそれを前提に組み直される。どの数字がどの会議資料から来たかを知っていれば、自治体の説明会で質問の精度が変わる
  • 首都直下地震が発生し、政府が「災害緊急事態の布告」を検討し始めた。布告の前には中央防災会議への諮問が必要になる。布告が出れば、緊急政令で生活必需品の価格上限や、金銭債務の支払延期が定められる可能性がある(105条、109条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、中央防災会議の設置と防災基本計画の作成を担う仕組みが定められた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により中央防災会議は内閣府に置かれることになり、重要事項の審議を担う会議として位置づけが強化された
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:特定災害対策本部(23条の3)の新設にあわせ、緊急措置の大綱の諮問対象に特定災害が加えられた

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 中央防災会議

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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