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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第109条(緊急措置)

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  1. 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。
  2. 一その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止
  3. 二災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務その他の給付の対価の最高額の決定
  4. 三金銭債務の支払(賃金、災害補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長
  5. 2.前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の拘禁刑、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。
  6. 3.内閣は、第一項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。
  7. 4.内閣は、第一項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定したことについて承認を求めなければならない。
  8. 5.第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、前項の国会の臨時会又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が制定されたときは、その法律の施行と同時に、その臨時会又は緊急集会においてその法律が制定されないこととなつたときは、制定されないこととなつた時に、その効力を失う。
  9. 6.前項の場合を除くほか、第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、第四項の国会の臨時会が開かれた日から起算して二十日を経過した時若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項の参議院の緊急集会が開かれた日から起算して十日を経過した時若しくはその緊急集会が終了した時のいずれか早い時にその効力を失う。
  10. 7.内閣は、前二項の規定により政令がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
  11. 8.第一項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有する間に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくはその有効期間が終了し、又は第五項若しくは第六項の規定によりその効力を失つた後においても、なお従前の例による。

この条文の基本情報

緊急措置とは何ですか?

定義緊急措置とは、災害対策基本法第109条に定められた規定で、「災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第109条(緊急措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第109条の条文原文は「災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第109条は第九章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第109条の前の条は災害対策基本法第108条の5です。
  7. 災害対策基本法第109条の次の条は災害対策基本法第109条の2です。
  8. 災害対策基本法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/109

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法109条は、災害緊急事態で国会の召集を待てないとき、内閣が物資の配給制限・価格の最高額・支払延期の三分野に限り政令を制定できると定める。

Q · 大地震で国会が開けないとき、国は便乗値上げや借金の返済を止められるの?

条件がそろえば政令で可能。ただし給料の支払は延期できない

災害対策基本法109条により、災害緊急事態の布告が出ていて、国会が閉会中または衆議院が解散中で召集を待つ時間もない場合に限り、内閣は政令で物の価格の最高額を決めたり、金銭債務の支払を延期したりできます。ただし賃金や災害補償など労働関係に基づく支払は延期の対象外です。政令を作った内閣は直ちに国会の承認等を求める必要があり、臨時会開会から20日、緊急集会なら10日で政令は自動的に失効します。

解説

国会を通さずに物の値段の上限を決め、借金の返済を止め、違反者を拘禁刑で罰する。内閣にそこまでの力を一時的に渡す条文は、日本の法律の中にほとんどない。使うには三つの条件がそろう必要がある。災害緊急事態の布告(105条)が出ていること。国会が閉会中か衆議院が解散中であること。臨時会の召集や参議院の緊急集会を待つ時間もないこと。そのうえで内閣が政令で決められるのは、不足している生活必需物資の配給・譲渡の制限、物の価格やサービス料金の最高額、金銭債務の支払延期の三分野に限られる。何でも決められる白紙委任ではない。政令を作ったら内閣はすぐに国会を召集し、代わりの法律を作るか承認を求めなければならない。臨時会が開かれてから20日、緊急集会なら10日がたつと、政令は自動的に効力を失う。この仕組みを知っていれば、大災害の報道で「なぜ国は便乗値上げを止められないのか」と思ったとき、答えが制度の条件の中にあることが分かる。

法的な位置づけ

災害対策基本法109条は、災害緊急事態における内閣の緊急政令制定権を定める規定である。国会が閉会中または衆議院解散中で、臨時会の召集や参議院の緊急集会を待ついとまがない場合に、生活必需物資の配給等の制限、物の価格や役務の対価の最高額の決定、金銭債務の支払延期と権利の保存期間延長の三分野に限り、罰則付き政令の制定を認め、事後の国会承認と自動失効の仕組みで統制する。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法109条とは何ですか?

災害緊急事態で国会を開く時間がないとき、内閣が物資・価格・債務の三分野に限って罰則付きの政令を作れるとする規定です。

Q2緊急政令はどんなときに出せますか?

災害緊急事態の布告(105条)が出ていること、国会が閉会中か衆議院が解散中であること、臨時会や緊急集会を待つ時間がないことの三条件がすべて必要です。

Q3災害時の便乗値上げは違法ですか?

平時は原則として違法ではありません。109条の政令で最高額が定められた場合に限り、それを超える販売が罰則の対象になります。

Q4緊急政令の効力はいつまで続きますか?

臨時会が開かれた日から20日経過か会期終了の早い時点、緊急集会なら10日経過か終了の早い時点で、代わりの法律がなければ失効します。

Q5災害時のモラトリアムで家賃やローンは止まりますか?

緊急政令で金銭債務の支払延期が定められれば止まりえます。ただし政令が実際に制定された場合に限られ、自動的に止まるわけではありません。

Q6緊急政令に違反するとどんな罰則がありますか?

政令で2年以下の拘禁刑、10万円以下の罰金、拘留、科料、没収とその併科、法人の両罰規定、追徴の規定を設けることができます。

Q7政令が失効した後も処罰されますか?

されえます。109条8項により、政令が有効だった期間中の違反行為には、失効後もなお従前の例により罰則が適用されます。

Q8災害緊急事態の布告は過去に出されたことがありますか?

これまで発出された例はないとされています(東日本大震災でも未発出)。最新の状況は内閣府防災の公表情報で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1震災でローンが払えなくなったら、国が返済を止めてくれるんですか?

本条の緊急政令で支払を延期することは制度上できる。ただし布告が出ていること、国会が閉会中であることなどの条件がそろい、実際に政令が制定された場合に限られる。災害緊急事態の布告はこれまで一度も出されていない(最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:実際に頼りになるのは「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」である。信用情報に傷を付けずに債務の減免を受けられる道があるが、銀行のほうから進んで案内してくれるとは限らない

Q2災害のどさくさで、請求できる権利の時効が切れちゃうことってない?

本条1項3号は「権利の保存期間の延長」を政令で決められるとしているが、実際に使われた例はない。普段から効いているのは民法161条で、天災などのために時効を止める手続がとれないときは、その障害がなくなってから3か月間は時効が完成しない。実務のポイント:行政への申請期限などについては、特定非常災害特別措置法による期限の延長が東日本大震災や熊本地震などで使われてきた。期限切れだと諦める前に、延長の告示が出ていないか確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害なら政府は何でもできる」という考え方がそもそもずれている。本条が働くのは、布告が出ていて、国会が閉会中か衆議院が解散中で、国会を待つ時間もない場合に限られる。国会が開いていれば本条は使えず、法律を作るしかない。対象も物資・価格・債務の三分野だけである
  • 支払延期(モラトリアム)がありうることは知っていても、その範囲まで知る人は少ない。賃金、災害補償の給付金など労働関係に基づく支払と、その支払のための預金の払戻しは延期の対象外と明記されている。経営者が「モラトリアムが出たから給料は待ってもらう」と言っても通らない
  • 消費者から見れば、最高価格は便乗値上げを止める盾である。一方、売る側から見れば、違反した行為は政令が失効した後も罰せられうる。罰金の上限は10万円と小さく見えても、拘禁刑・没収・追徴との併科や法人の両罰規定まで設けることができる。見た目の軽さと実際の重さが違う
比較の観点この条文ほかの条文
役割109条:内閣による緊急政令の制定(物資・価格・債務の三分野)105条:内閣総理大臣による災害緊急事態の布告
106条:布告についての国会の承認
発動の前提布告済み+国会閉会中または衆議院解散中+召集を待ついとまがない異常かつ激甚な非常災害で国の経済・公共の福祉に重大な影響がある場合
布告が発せられたこと
国会の関与事後に臨時会召集または緊急集会を求め、承認か代わりの法律を要する布告自体は内閣総理大臣が閣議にかけて行う
布告の日から20日以内に国会に付議し承認を求める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第2条第3項

総統が行政院会議の議決を経て緊急命令を発し、10日以内に立法院の追認を求める。1999年の921大地震で発動された例がある

韓国
대한민국 헌법 제76조

大統領が国会の集会を待つ余裕がない場合に緊急財政経済命令を発し、遅滞なく国会の承認を得る。憲法レベルで規定される点が日本と異なる

フランス
Code de commerce art. L410-2

危機や異常な市場状況の際、政府がデクレで価格を一時的に規制できる。価格規制に特化している点で本条1項2号に近い

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

大統領の災害宣言に基づく連邦支援の枠組み。価格の便乗値上げ規制は主に州法(price gouging laws)が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし国会閉会中の8月に首都直下地震が起き、水とガソリンの値段が三倍になったら、内閣はどう動ける? 布告を出し、本条の政令で最高価格を決めれば、それを超える販売は罰則の対象になる。ただし政令が出るまでの数日間は規制が何もなく、価格が最も荒れるのはこの期間である
  • 被災地の近くでドラッグストアを経営するあなたが、緊急政令の最高額を超えてマスクを売った。政令が後で失効しても、有効だった期間中の違反は処罰されうる(本条8項)。値札を戻せば済む話ではない

学説

学説上の議論:国会が唯一の立法機関とする憲法41条、政令への罰則委任を限定する憲法73条6号との関係で、法律による緊急政令の委任がどこまで許されるかが論じられている。本条は発動条件・対象・事後承認・自動失効を限定することで合憲性を担保する設計と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定 災害対策基本法の制定時から、第9章災害緊急事態の中に緊急措置の規定として置かれた(改正経過全体は要検証)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、2項で政令に設けることができる刑罰のうち「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、災害緊急事態の章に緊急措置の規定として置かれた(制定時の条文構成は要検証)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、2項で政令に設けうる刑罰のうち「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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