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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害対策基本法 第十章 雑則

第110条〜第112条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法第十章 雑則は、第110条〜第112条の全 3 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法第十章 雑則が属する災害対策基本法の法令番号は昭和三十六年法律第二百二十三号です。
  3. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  4. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(特別区についてのこの法律の適用)

第110条

別タブ ↗

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

(防災功労者表彰)

第111条

別タブ ↗

内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

(政令への委任)

第112条

別タブ ↗

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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