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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第110条(特別区についてのこの法律の適用)

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この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

この条文の基本情報

特別区についてのこの法律の適用とは何ですか?

定義特別区についてのこの法律の適用とは、災害対策基本法第110条に定められた規定で、「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第110条(特別区についてのこの法律の適用)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第110条の条文原文は「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第110条は第十章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第110条の前の条は災害対策基本法第109条の2です。
  7. 災害対策基本法第110条の次の条は災害対策基本法第111条です。
  8. 災害対策基本法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/110

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法110条は、同法の適用上、東京23区(特別区)を市とみなす規定。避難指示や罹災証明書の交付は区長が担うが、消防や災害救助は原則として都が担う。

Q · 東京23区で避難指示を出すのは都知事?それとも区長?

原則として区長が出す(災害対策基本法110条)

災害対策基本法110条は、同法の適用について特別区を市とみなすと定めています。そのため、市町村長に与えられた避難指示の権限(60条)や罹災証明書の交付義務(90条の2)は、東京23区では区長が担います。都知事が代わって避難指示を行うのは、区がその事務をほとんど行えなくなった場合に限られます。一方、消防は消防組織法により都(東京消防庁)が担い、災害救助法による救助も原則として都知事が実施します。

解説

条文は一文だけで、「特別区は、市とみなす」。地味に見えるが、東京23区に住む1000万人近い人の命綱がどこにつながっているかを決めている。災害対策基本法では、避難指示を出す権限(60条)、罹災証明書(家の被害の程度を役所が証明する書類で、支援金や税の減免の入口になる)を交付する義務(90条の2)、避難行動要支援者名簿を作る義務(49条の10)が、すべて「市町村長」に与えられている。本条があるので、23区ではそれを都知事ではなく区長が担う。ただし、すべてが区の仕事になるわけではない。消防は東京消防庁、つまり都の組織であり、災害救助法による救助の実施主体も原則として都知事だ。避難指示、罹災証明、名簿は区、消火と救助は都という二層構造を知らないと、被災した直後に窓口を探してさまようことになる。

法的な位置づけ

災害対策基本法110条は、同法の適用に限り、特別区を市とみなす旨を定めるみなし規定である。これにより、同法が市町村長に付与する避難指示、罹災証明書の交付、避難行動要支援者名簿の作成等の権限・義務は、東京23区においては各区長に帰属する。消防組織法や災害救助法など他の法律の適用関係には及ばない。

よくある質問 AI による整理

Q1特別区とは何ですか?

東京都の23の区のことで、地方自治法281条に定められています。政令指定都市の区(行政区)と異なり、区長と区議会を持つ独立した自治体です。

Q2災害対策基本法110条 とは?

同法の適用について特別区を市とみなす規定です。これにより、避難指示や罹災証明書の交付など市町村長の権限・義務を東京23区では区長が担います。

Q3東京23区の罹災証明書はどこで申請できる?

住んでいる区の区役所です。災害対策基本法90条の2の交付義務は市町村長にあり、本条により23区では区長がこれを負います。都庁では申請できません。

Q4東京の避難指示は誰が出す?

23区では区長、多摩地域では各市町村長が出します。都知事が代わって出すのは、区や市がその事務をほとんど行えなくなった場合に限られます。

Q523区の消防は区の担当ですか?

区ではありません。消防組織法により、特別区の区域の消防は都が責任を負い、東京消防庁が実施します。本条のみなしは消防には及びません。

Q6政令指定都市の区と東京23区の違いは?

政令指定都市の区は市の内部組織で、区長は市の職員です。東京23区は独立した自治体で、区長は選挙で選ばれ、災害対策基本法上も市長と同じ扱いになります。

Q7特別区は憲法上の地方公共団体ですか?

最高裁大法廷は昭和38年判決で、特別区は憲法上の地方公共団体にあたらないと判断しました。本条のみなしは法律による政策上の扱いです。

Q823区内で引越したら要支援者名簿の登録はどうなる?

名簿は区ごとに作成されるため、自動では引き継がれません。転居先の区で改めて登録の有無や個別避難計画を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1東京で地震にあったら、罹災証明書って都庁でもらうんですか?

区役所である。災害対策基本法90条の2で交付を義務付けられているのは市町村長で、本条により23区では区長がこれにあたる。実務のポイント:罹災証明の判定(全壊、半壊など)は、一次調査では外観だけで判定されることが多い。結果に納得できなければ再調査を依頼でき、室内まで調べた結果、区分が上がる例は珍しくない。支援金の額が区分で大きく変わるので、一度目の判定で諦めないこと

Q2区の避難指示と都知事の呼びかけが違ったら、どっちに従えばいいの?

法的な避難指示の権限を持つのは区長である(60条、本条)。都知事は、区がその事務をほとんど行えなくなった場合に代わって実施する立場で、平時は広域の調整役にとどまる。実務のポイント:江東5区のように大規模水害で区の外への広域避難を想定している地域では、区が早い段階で「区外へ」という指示を出すことがある。都の会見を待っていると、橋や道路が渋滞して動けなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「東京のことは何でも都が決める」と思われがちだが、災害対策基本法上、避難指示を出すのは区長である。都知事が代わりに出すのは、区がその事務をほとんど行えなくなった場合に限られる(60条)
  • 「区は市と同じ」と理解した人も、その範囲を広く見積もりすぎている。本条が市とみなすのは災害対策基本法の適用に限った話である。消防は消防組織法26条以下で都の責任とされ、災害救助法の救助も原則は都知事が実施する。同じ災害に、根拠となる法律ごとに別の窓口がある
  • 「区は市とみなされるのだから、憲法上も市と同格の自治体だ」という推論は成り立たない。最高裁は最大判昭和38.3.27で、特別区は憲法上の地方公共団体にあたらないと判断した。本条は個別の法律による立法政策としてのみなしであり、憲法上の地位とは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象範囲災害対策基本法110条:同法の適用に限り特別区を市とみなす地方自治法283条:市に関する規定を特別区に一般的に適用(例外あり)
消防組織法26条:特別区区域の消防は都が責任を負う
23区での担い手避難指示・罹災証明・要支援者名簿=区長区の一般行政事務=区(都が一体処理する事務を除く)
消火・救急=都(東京消防庁)
住民の窓口区役所の防災・被災者支援窓口区役所の各担当課
119番・東京消防庁の消防署

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾では直轄市(台北市など)の区は市の内部組織であり、災害防救の責任主体は直轄市政府である。東京23区のように区自体が市と同格の責任主体となる構造とは異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

ソウル特別市の自治区は基礎自治団体であり、市・郡・区単位で災害安全対策本部を置く。区が基礎自治体として防災責任を負う点は東京23区に近い

ドイツ
Berliner Katastrophenschutzgesetz

ベルリンは都市州で、Bezirke は独立した自治体ではない。州と区の役割分担はあるが、区を市とみなす構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 荒川が氾濫危険水位に迫った夜、スマホに届いた避難指示の発信者を見ると「江戸川区」とある。都知事の会見を待つ必要はない。法的に避難を指示する権限を持つのは区長であり、区のエリアメールが発令そのものである
  • 台風で自宅が半壊したら、罹災証明書はどこに申請する? 都庁ではなく区役所である。区長が市長とみなされ、90条の2の交付義務を負っているからだ。区によっては申請の受付期間を区切っている。片付けを始める前に被害の写真を撮り、早めに区の窓口へ行く
  • あなたは世田谷区から川崎市へ引っ越したばかり。避難行動要支援者名簿の登録は自動では引き継がれない。区も市も、それぞれが名簿を作る主体だからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 避難の判断は区が出す避難指示(60条)を基準にし、区の防災アプリとエリアメールを確認する2. 自宅が被害を受けたら、片付ける前に外観と室内を多方向から撮影する3. 区役所で罹災証明書を申請する(90条の2)。判定結果に納得できなければ、区に再調査を依頼できる4. 支援金の申請は都の窓口ではなく区を経由する場合が多いので、区の被災者支援窓口を確認する

訴えられた側:区の職員として災害対応に当たる立場なら、あなたの判断は「市長」の判断として扱われる。1. 避難指示の発令基準を区地域防災計画(42条)と照合し、発令の時刻と根拠を記録する2. 区だけでは手が足りないとき、他の市区町村や都への応援要求(67条、68条)を早めに行う3. 罹災証明の判定基準は内閣府の運用指針に沿わせ、再調査に耐える記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし罹災証明書の申請期間は区ごとに定めている。被災者生活再建支援金は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内の申請が原則(被災者生活再建支援法施行令。延長される場合もあり、最新の改正状況をご確認ください)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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