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災害対策基本法 第110条(特別区についてのこの法律の適用)

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

この条文の基本情報

特別区についてのこの法律の適用とは何ですか?

定義特別区についてのこの法律の適用とは、災害対策基本法第110条に定められた規定で、「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第110条(特別区についてのこの法律の適用)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第110条の条文原文は「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第110条は第十章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第110条の前の条は災害対策基本法第109条の2です。
  7. 災害対策基本法第110条の次の条は災害対策基本法第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/110

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