災害対策基本法 第60条(市町村長の避難の指示等)
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- 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。
- 2.前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
- 3.災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。
- 4.市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 5.市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
- 6.都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
- 7.都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
- 8.第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
市町村長の避難の指示等とは何ですか?
定義市町村長の避難の指示等とは、災害対策基本法第60条に定められた規定で、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第60条(市町村長の避難の指示等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第60条の条文原文は「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必…」で始まります。
- 災害対策基本法第60条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第60条の前の条は災害対策基本法第59条です。
- 災害対策基本法第60条の次の条は災害対策基本法第61条です。
- 災害対策基本法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法60条は、災害時に市町村長が居住者等へ避難のための立退きを指示できると定める。指示に罰則はなく、立退きが危険な場合は緊急安全確保措置を指示できる。
Q · 避難指示が出たら、絶対に避難所へ行かないといけないの?
義務でも罰則付きでもなく、避難先も避難所に限られない
災害対策基本法60条1項の避難指示は、市町村長が居住者等に立退きを求める呼びかけで、従わなくても罰則はありません。立退き先も指定緊急避難場所に限らず、安全な親戚宅やホテルでもよいとされます。外への移動がかえって危険な場合、市町村長は同条3項により上階や近くの頑丈な建物への退避などの緊急安全確保措置を指示します。罰則付きで立入りを制限できるのは、63条の警戒区域です。
解説
「避難勧告」という言葉は、令和3年(2021年)5月に法律から消えた。それまで市町村は「勧告」と「指示」の二段階で住民に避難を呼びかけていたが、違いが分かりにくく逃げ遅れの原因になったため、本条の改正で「避難指示」に一本化された。今、テレビで「警戒レベル4避難指示」と流れたら、それが市町村長が本条1項に基づいて出す最終的な立退きの呼びかけである。ここで知っておくべき現実が二つある。第一に、避難指示に従わなくても罰則はない。本条は強制ではなく、逃げるかどうかの最終判断はあなたに委ねられている。第二に、その次の「緊急安全確保」(3項、警戒レベル5)は「もう外へ逃げると危ない段階」であり、2階以上や崖から離れた部屋への移動を求めるものだ。必ず発令されるとも限らない。つまり、行政の放送を待っていると、あなたが本当に動ける時間はレベル4までしか残っていない。避難のスイッチは、法律上も事実上も、あなた自身の手にある
法的な位置づけ
災害対策基本法60条は、市町村長の避難指示権限を定める規定であり、災害の発生またはそのおそれがある場合に、人の生命・身体の保護のため特に必要があるとき、必要と認める地域の居住者等に避難のための立退きを指示し、立退きがかえって危険な緊急時には緊急安全確保措置を指示できる旨を規定する。罰則による強制は伴わない。
手順
- 1.平時に自宅の危険度を確認 自治体のハザードマップで自宅の想定浸水深や土砂災害警戒区域を確認し、立退き避難が必要か、上階での待避で足りるかを家族で決めておく
- 2.避難先を複数用意 指定緊急避難場所に加え、安全な地域の親戚・知人宅やホテルなど避難先候補を三つ程度リストアップし、移動経路と所要時間を確認する
- 3.情報の受信手段を整える 自治体の防災メールや防災アプリに登録し、緊急速報メールが受信できる設定か確認する。高齢の家族のスマホも同様に設定する
- 4.警戒レベル3で要配慮者を先に移動 「高齢者等避難」が出た時点で、高齢者・乳幼児・障害のある家族を先に避難させる。明るいうちの移動を優先する
- 5.警戒レベル4で全員の避難を完了 避難指示が出たら全員の立退き避難を完了させる。外が冠水・暗闇で移動が危険なら、無理をせず2階以上の斜面と反対側の部屋へ待避する
よくある質問 AI による整理
Q1避難指示とは何ですか?
災害対策基本法60条1項に基づき、市町村長が危険な地域の居住者等に避難のための立退きを求めるものです。警戒レベル4に当たります。
Q2避難勧告はなくなったのですか?
令和3年(2021年)の法改正で廃止され、避難指示に一本化されました。勧告と指示の違いが分かりにくく逃げ遅れを招いたためです。
Q3避難指示は誰が出しますか?
原則として市町村長です。市町村が事務を行えないほどの被害を受けたときは、都道府県知事が代わって出します(60条6項)。
Q4緊急安全確保とは何ですか?
警戒レベル5に当たり、外へ逃げるとかえって危険な段階で、上階や崖から離れた部屋への移動などを求める指示です(60条3項)。
Q5避難指示はいつ解除されますか?
避難の必要がなくなったとき、市町村長が直ちにその旨を公示します(60条5項)。解除前の帰宅は自己判断となり危険を伴います。
Q6旅行者にも避難指示は出ますか?
対象は「居住者等」で、住民票の有無に限られず、観光客や通勤者などの滞在者も含まれると解されています。
Q7避難指示が出たら会社は休めますか?
法律上の休業権はありません。就業規則の特別休暇や有給休暇を確認し、安全配慮義務の観点から会社と早めに相談しましょう。
Q8避難指示はどうやって知らされますか?
防災行政無線、緊急速報メール、テレビ・ラジオ、自治体アプリなどで伝達されます。平時に防災メールへ登録しておくと確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1避難指示が出たのに家にいたら、あとで怒られたり罰金取られたりしますか?
本条の避難指示に罰則はなく、従わなかったことを理由に罰金を科されることはありません。ただし市町村長が63条で警戒区域を設定した場合、立入禁止や退去命令に違反すると罰則の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:被災後に「指示」と「警戒区域」の違いを聞かれて正確に答えられる住民はごく少数。原発事故後の避難区域で問題になったのは、主に警戒区域のほうである
Q2自治体の避難指示が遅かったせいで家族が亡くなった場合、市を訴えられますか?
国家賠償法1条に基づく請求は理論上可能です。ただし避難指示を出すかどうかは市町村長の判断に委ねられた権限で、裁判では広い裁量が前提とされるため、発令の遅れだけで賠償が認められるハードルは高いのが実情です。実務のポイント:実務上の勝負所は、発令判断そのものより「当時どんな情報を得ていたか」。気象台や河川管理者との連絡記録、ホットラインの通話記録を情報公開請求で早めに押さえることが、議論の出発点になる
Q3避難所に行くしかないんですか?ペットがいるし、知らない人だらけだと正直きついです
避難所は選択肢の一つにすぎません。本条3項は高所への移動や近傍の堅固な建物への退避を明記しており、内閣府のガイドラインも安全な親戚・知人宅やホテルへの避難を勧めています。実務のポイント:浸水想定が浅く家が頑丈なら、上階での待避(在宅避難)が合理的な場合もある。避難所に行かない人は物資配布の名簿から漏れやすいので、自治体への在宅避難の届け出も忘れないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「避難指示は命令だから、従わないと罰金がある」と思われがちだが、本条の避難指示に罰則はない。罰則が付くのは、市町村長が別途設定する「警戒区域」(63条)での立入制限・退去命令に違反した場合である。避難指示と警戒区域は、法的な重さがまったく違う
- 「避難=避難所に行くこと」という前提がそもそもずれている。本条3項は高所への移動や近くの頑丈な建物への退避も安全確保措置として明文化しており、内閣府のガイドラインも安全な親戚宅・知人宅やホテルへの避難(分散避難)、浸水しない上階での待避を選択肢として示している。夜中に冠水した道を歩いて公民館を目指すほうが、かえって危険な場合がある
- 警戒レベル5の「緊急安全確保」は「いよいよ本番だから逃げろ」という合図だと受け取られやすいが、行政から見れば「もう逃げ遅れた人に向けた最後の呼びかけ」である。この認識の差が、レベル5を待ってから動く人を最も危険な状況に置く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発令主体 | 60条:市町村長(被災で事務不能なら知事が代行) | 63条:市町村長(警戒区域の設定) 61条:警察官・海上保安官(市町村長が指示できない等の場合) |
| 内容 | 避難のための立退き指示・立退き先指示・緊急安全確保措置の指示 | 警戒区域への立入制限・禁止、区域からの退去命令 避難のための立退き・緊急安全確保措置の指示 |
| 強制力・罰則 | 罰則なし(住民の判断に委ねる) | 違反に罰則あり(116条、現行効力要確認) 罰則なし |
| 典型的な場面 | 大雨・台風での警戒レベル4・5の発令 | 原発事故・火山噴火など立入りを確実に止める必要がある局面 市町村長の発令が間に合わない現場での緊急対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も地方政府が撤離を勧告・指示する仕組みを持ち、一定の場合は強制撤離も規定される点で日本より強制色が強い
韓国は「대피명령(避難命令)」として規定し、違反に過料を科し得る点で日本の非強制型と異なる
ドイツは災害対策が州の権限で、避難措置は州法と警察法の Platzverweis により強制可能とされる
米国は州知事・地方政府が evacuation order を出す。強制避難(mandatory evacuation)でも実際の強制執行は限定的とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大雨の夜10時、スマホに「警戒レベル4避難指示」の緊急速報が鳴った。近所の人は誰も動いていない。罰則がない以上、残る選択も法的には自由だ。ただし川沿いの平屋なら、深夜の徒歩移動より明るいうちの判断が生死を分けていた
- もし避難指示を無視して自宅に残り、救助を要請したら、救助費用を請求されるのか? 原則として請求されない。だが救助隊員の命を危険にさらす判断だったという事実は残る
- あなたは介護施設の管理者。浸水想定区域内の要配慮者利用施設であれば、水防法に基づく避難確保計画の作成と訓練が義務になっている。避難指示が出た瞬間、入所者30人を誰がどの車で運ぶか、計画がなければその場で決めることになる。残された時間は川の水位次第で2時間もない
- 台風が接近し、高齢の母が一人で暮らす実家のエリアに「高齢者等避難」(レベル3)が出た。避難指示(レベル4)を待ってからでは、足の悪い母を車に乗せる時間がない。レベル3は「高齢者は今動け」という合図である
- 出張先のホテルで避難指示を受け取った。本条の対象は住民票の有無ではない。観光客や通勤者のような滞在者も「居住者等」に含まれると解されており、あなたもその地域の避難対象者である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 平時にハザードマップで自宅の浸水深・土砂災害警戒区域を確認し、立退き避難か屋内の上階待避かを決める2. 避難先の候補(指定緊急避難場所、親戚宅、ホテル)を三つ用意3. 自治体の防災メールやアプリに登録し、レベル3で高齢者・乳幼児を先に移動4. レベル4で全員避難完了を目標に5. 外が冠水・暗闇なら無理に移動せず、本条3項の趣旨どおり2階以上・斜面と反対側の部屋へ待避
訴えられた側:避難指示に従わないこと自体は違法ではないが、施設管理者・事業者は別の義務を負う。1. 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成・訓練・市町村長への報告が義務2. 従業員に避難指示区域への出勤や業務継続を命じると、安全配慮義務(労働契約法5条)違反を問われうる3. 警戒区域(63条)が設定された場合の立入りは罰則対象になる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、避難指示の発令の遅れや誤りを理由とする国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法の時効が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。避難行動自体の実質的なリミットは、警戒レベル4の発令時点である
学説
通説:60条の避難指示は住民に法的義務を課す強制措置ではなく、罰則も直接強制も伴わない。強制が必要な局面は63条の警戒区域設定に委ねる二段構えと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 東日本大震災の教訓を受け、屋内での待避等の安全確保措置の指示権限と、指定緊急避難場所を立退き先として指示する規定が整備された(改正内容の細部は要人的検証)
- 令和3年(2021年)改正 避難勧告を廃止し避難指示に一本化。屋内安全確保の規定を「緊急安全確保措置」として再構成し、警戒レベル5に対応させた
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を受けた災害対策基本法の制定により、市町村長による避難の勧告・指示の規定が設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:避難勧告を廃止し避難指示に一本化。屋内安全確保の規定を緊急安全確保措置として再構成し、警戒レベル5に対応させた
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