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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第116条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 一第五十二条第一項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
  3. 二第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第116条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第116条は第十一章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第116条の前の条は災害対策基本法第115条です。
  7. 災害対策基本法第116条の次の条は災害対策基本法第117条です。
  8. 災害対策基本法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法116条は、警戒区域での立入禁止・制限や退去命令に従わない者と、防災信号をみだりに使用した者を十万円以下の罰金又は拘留に処すると定める。

Q · 避難指示を無視して家に残ったら罰金になるの?

避難指示だけなら罰則なし。警戒区域の命令違反は罰金か拘留。

災害対策基本法60条の避難指示には罰則がありません。罰則が付くのは、市町村長が63条1項で警戒区域を設定し、立入りの禁止・制限や退去を命じたのに従わなかった場合で、116条により十万円以下の罰金又は拘留に処されます。命令は市町村長のほか、一定の場合に警察官・海上保安官や災害派遣中の自衛官も出せます。罰金も拘留も前科として残る刑罰です。

解説

避難指示を無視して自宅に残っても、災害対策基本法には罰則がない。意外に知られていないこの事実の裏側に、本当の一線が引かれている。それが本条である。市町村長が第63条で「警戒区域」を設定し、立入りの禁止・制限や退去を命じた瞬間、その場所は「お願い」の世界から「刑罰」の世界に切り替わる。従わなければ十万円以下の罰金又は拘留(1日以上30日未満、刑事施設に身柄を拘束される刑)である。命令を出せるのは市町村長だけではない。市町村長が現場にいないときや要求があったときは警察官・海上保安官が、さらに一定の場合には災害派遣中の自衛官も同じ命令を出せる。もう一本の柱が防災信号だ。内閣府令で定められたサイレンや警鐘の鳴らし方を、いたずらで使ったり、紛らわしく真似たりすれば、同じ刑罰の対象になる。押さえるべきは、避難「指示」と警戒区域の「命令」がまったく別物だという点である。前者ではまだあなたの判断が尊重されるが、後者ではその判断を法律が取り上げる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第116条は、災害時の強制措置の実効性を担保する罰則規定である。市町村長、警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官による警戒区域での立入禁止・制限及び退去命令への違反と、内閣府令で定める防災信号のみだりな使用・類似信号の使用を、十万円以下の罰金又は拘留の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1警戒区域とは何ですか?

災害の危険が迫ったとき、市町村長が災害対策基本法63条で設定する区域です。応急対策従事者以外の立入りを禁止・制限し、退去を命じることができます。

Q2警戒区域を設定できるのは誰?

原則は市町村長です。市町村長が現場にいない場合や要求があった場合は警察官・海上保安官、それもいない場合は災害派遣中の自衛官が同じ措置をとれます。

Q3防災サイレンを勝手に鳴らすと違法?

違法です。内閣府令で定める防災信号をみだりに使うこと、またはそれに類似する信号を使うことは、116条で十万円以下の罰金又は拘留の対象になります。

Q4警戒区域はいつまで続く?

法律上の期限はなく、市町村長が危険がなくなったと判断して解除するまで続きます。解除の告知は自治体の防災無線やウェブサイトで確認します。

Q5原発事故の警戒区域も同じ法律?

原子力災害対策特別措置法28条が災害対策基本法63条を読み替えて適用する仕組みで、違反時の罰則も本条とつながっています。

Q6拘留とはどんな刑罰?

1日以上30日未満、刑事施設に身柄を拘束される刑罰です。罰金と同じく前科として記録され、行政上の過料とは性質が異なります。

Q7警戒区域の命令違反の時効は?

公訴時効は3年とされ、違反行為が終わった時から進行します。時効期間中は起訴される可能性が残ります。

Q8ペットを取りに警戒区域へ戻るのは違法?

無断で立ち入れば本条の対象になり得ます。自治体が一時立入りやペット救出の枠組みを設けることがあるため、まず防災担当課に相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1避難指示が出てるのに家に残ってたら、捕まるんですか?

避難指示(災害対策基本法60条)だけなら、従わなくても罰則はありません。罰則がつくのは、63条で警戒区域が設定され、立入禁止や退去命令が出たのに従わなかった場合です(本条)。実務のポイント:実務では、警戒区域の設定は避難指示に比べてかなり限られています。だからこそ設定されたときは、行政がそれだけ危険だと判断している合図と受け取るべきです

Q2報道関係者なら警戒区域に入ってもいいんですか?

条文上、立入りを禁止・制限されないのは災害応急対策に従事する人で、報道は当然には含まれません。許可を受けずに入れば、記者でも本条の対象になり得ます。実務のポイント:大きな災害では、自治体が報道向けに同行取材や代表取材の枠を用意することがあります。単独で入るより、防災担当課に正面から問い合わせるほうが早く、法的にも安全です

Q3罰金十万円以下って、払えば終わりですよね?

罰金は刑罰なので、有罪となれば前科になります。行政上の過料とは性質が違います。多くは略式手続で済みますが、その場合でも有罪の記録は残ります。実務のポイント:本罪は「30万円以下の罰金、拘留又は科料」にあたる罪なので、住居不定や正当な理由のない出頭拒否がない限り、通常逮捕はできません(刑事訴訟法199条1項ただし書)。だからこそ呼出しを無視しないことが最大の防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「避難指示に従わないと罰金を取られる」と思っている人は多い。だが避難指示(第60条)には罰則がない。刑罰が付くのは、第63条の警戒区域で立入りの禁止・制限や退去命令が出た場合に限られる。逆にいえば、警戒区域の設定を知らせる表示や規制線を見落とすと、罰則があるとは知らないまま線を越えてしまう
  • 十万円以下の罰金と聞いて、交通違反程度の軽い話だと思っていないか。罰金も拘留も前科として記録される刑罰であり、行政上の秩序罰である過料とは違う。罪の重さよりも、刑事手続に乗るという事実のほうが、勤務先や資格に影響する
  • 「自分の家なのだから、自分の責任で残るのは自由だ」という主張は、警戒区域の中では通らない。あなたから見れば自己決定の問題でも、法律から見ればそれは救助隊員を危険にさらす行為である。この見え方の落差が、本条で処罰される理由になっている
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質116条:命令違反・信号濫用に対する刑罰規定60条:避難指示(呼びかけ、強制力なし)
63条:警戒区域の設定と立入禁止・退去命令
違反時の罰則十万円以下の罰金又は拘留罰則なし
63条自体は命令の根拠、罰則は116条が担う
発令・適用の主体違反者を処罰(裁判所が刑を科す)市町村長
市町村長、警察官・海上保安官、災害派遣中の自衛官
対象範囲警戒区域内の命令違反者、防災信号の濫用者避難が必要な地域の居住者等に広く発令
特に危険な場所に限定して設定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第31条

台湾でも災害応変センター設置後に警戒区域を劃定し、立入禁止・退去命令を出せる。違反への制裁は刑罰ではなく行政罰(罰鍰)が中心で、前科にならない点が日本と大きく異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제41조

韓国は市長・郡守等が위험구역を設定し、立入禁止・退去命令を出せる。違反には罰則が設けられており、日本と同様の二段構造をとる

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツは災害対策が州の権限で、州ごとに立入禁止・退去の根拠と制裁(多くは秩序違反の過料)を定める

アメリカ
California Penal Code § 409.5

米国は州法で規律し、カリフォルニア州では災害区域を閉鎖でき、無許可の立入りは軽罪となる。報道関係者の扱いに例外規定がある点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 警戒区域の内側にある自宅に、置いてきた通帳と常用薬を取りに戻りたい。規制線の前で警察官に止められたら、どうなる? 無断で入れば本条の対象になる。ただ、市町村が管理する一時立入りの枠組みが用意されることが多い。正面から申し出るほうが早くて安全である
  • あなたは動画配信者で、噴火後の立入禁止エリアで「ギリギリの映像」を撮ろうと規制線をくぐった。再生数が伸びたその動画が、警戒区域への立入りを自ら証明する証拠になる
  • 台風が接近し、川沿いの地区に警戒区域が設定された。消防団員から「あと30分で退去を」と告げられたが、高齢の父は家を離れたがらない。命令の対象は区域内にいる一人ひとりであり、説得に使える時間は残り少ない
  • 地域の祭りの演出で、防災用サイレンとよく似た吹鳴パターンを流した。住民が避難を始めて騒ぎになる。本物の信号でなくても「類似する信号」も処罰対象である
  • 友人から「避難指示が出ているのに家に残ったら逮捕されるの?」と聞かれた。避難指示だけなら罰則はない。罰則がつくのは警戒区域が設定されたときであり、二つを分けて説明できる人はほとんどいない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警戒区域内の自宅や店舗で空き巣や不審な侵入を見かけたら、無理に近づかず、場所・時刻・人数・車両ナンバーを記録して警察へ通報する2. 防災サイレンに紛らわしい音で混乱が起きたら、録音・録画し、日時とあわせて市町村の防災担当課に伝える3. 警戒区域の設定で営業ができず損失が出た場合は、自治体の支援制度や加入している保険の補償範囲を早めに確認する

訴えられた側:1. 退去や立入禁止を告げられたら、まず従う。その場での口論は状況を悪くするだけである2. 後日事情を聞かれたら、警戒区域の設定を示す表示や告知があったか、命令がはっきり伝えられたかを整理する3. 救助や家族の保護など、やむを得ない事情があった場合はその証拠を保全する4. 本罪は30万円以下の罰金・拘留にあたるため、逮捕できる場面は法律上限られている(刑事訴訟法199条1項ただし書)。呼出しには応じ、弁護士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑のうち重い罰金を基準にする)。違反行為が終わった時から進行する。警戒区域の効力は、市町村長が解除するまで続く(最新の改正状況をご確認ください)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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