災害対策基本法 第116条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 一第五十二条第一項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
- 二第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第116条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」で始まります。
- 災害対策基本法第116条は第十一章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第116条の前の条は災害対策基本法第115条です。
- 災害対策基本法第116条の次の条は災害対策基本法第117条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/116