第百十二条の二
第112条の2
別タブ ↗第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条の二
第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
二第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。
第百十四条
第七十六条第一項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第百十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第七十一条第一項(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第七十八条第二項(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。)又は第七十八条第三項(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二第七十一条第一項又は第七十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一第五十二条第一項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
二第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者
第百十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十三条又は第百十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十八条
第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百十九条
第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)