災害対策基本法 第114条
第七十六条第一項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第114条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第114条の条文原文は「第七十六条第一項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 災害対策基本法第114条は第十一章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第114条の前の条は災害対策基本法第113条です。
- 災害対策基本法第114条の次の条は災害対策基本法第115条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/114