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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第113条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
  3. 二第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第113条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第113条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第113条は第十一章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第113条の前の条は災害対策基本法第112条の2です。
  7. 災害対策基本法第113条の次の条は災害対策基本法第114条です。
  8. 災害対策基本法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/113

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法113条は、知事の従事命令・協力命令・保管命令や国の機関の保管命令に従わなかった者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。

Q · 災害のとき役所に協力を頼まれて断ったら、罰せられるの?

公用令書による正式な命令を拒めば処罰対象、口頭依頼は対象外

災害対策基本法113条が処罰するのは、71条1項の知事等による従事命令・協力命令・保管命令、または78条1項の指定行政機関の長等による保管命令に従わなかった場合に限られます。これらの命令は公用令書の交付によって行う必要があり(81条)、電話や口頭での協力依頼、法的拘束力のない行政指導を断っても本条の処罰対象にはなりません。違反した場合の法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。

解説

トラック会社の配車担当、地場の工務店の大工、倉庫に米や水を積んでいる卸業者。大災害が起きたとき、行政から「命令」を受けて動く義務を法的に負うのは、自衛隊員や公務員だけではない。災害対策基本法71条は、都道府県知事が医療・土木建築・輸送の関係者に業務への従事を命じる「従事命令」、近隣住民などに救助への協力を命じる「協力命令」、物資の保管を命じる「保管命令」を出せると定める。78条は、国の機関(指定行政機関の長など)が物資を扱う業者に保管を命じられると定める。本条はその裏付けである。従わなければ六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金になる。ただ、あなたが知っておくべき点はもう一つある。命令は口頭の「お願い」では成立しない。公用令書(役所が命令内容を記載して交付する正式な書面)の交付が必要であり(同法81条)、命令に従って負傷すれば補償を受ける権利もある(同法84条)。協力を求められたその瞬間に、「これは任意の要請か、罰則付きの命令か」を見分けられるかどうかで、あなたの立場はまったく違ってくる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第113条は、災害時の応急措置として発せられる行政命令の実効性を担保する罰則規定である。同法71条1項の都道府県知事等による従事命令・協力命令・保管命令、および78条1項の指定行政機関の長等による保管命令への不服従を構成要件とし、法定刑を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法113条とは何ですか?

災害時に知事や国の機関が出す従事命令・協力命令・保管命令に従わなかった者を処罰する規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。

Q2従事命令とは何ですか?

災害時に都道府県知事が医療・土木建築・輸送などの関係者に対し、応急措置の業務に従事するよう命じる処分です(災害対策基本法71条1項)。

Q3災害時の従事命令 拒否するとどうなる?

公用令書で正式に命じられた従事命令に正当な理由なく従わなければ、113条により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

Q4保管命令 違反 罰則は?

知事による71条1項の保管命令、国の機関による78条1項の保管命令のいずれに違反しても、113条により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。

Q5災害対策基本法113条違反の時効はいつまで?

長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から進行します。

Q6災害時の命令は市町村長も出せる?

知事の権限に属する事務の一部を行う市町村長(71条2項)が出した命令も、113条1号の処罰対象に含まれると条文上明記されています。

Q7協力命令の対象は誰ですか?

救助を要する者やその近隣にいる者などが対象となりえます。職業に限らず、災害現場にいたかどうかで対象者になりうる点が従事命令との違いです。

Q8災害時の命令に従って損をしたら補償される?

命令による処分で通常生ずべき損失は国または地方公共団体が補償します(82条)。従事中の死傷については84条の損害補償が用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の人に電話で「重機を出してほしい」って言われたけど、断ったら罰せられるの?

電話や口頭の依頼だけでは、本条の処罰対象となる命令にはあたらない可能性が高い。71条の従事命令などは、公用令書を交付して行う必要がある(災害対策基本法81条)。実務のポイント:実際の災害対応では、自治体は罰則付き命令よりも、平時に結んだ応援協定に基づく依頼で動くことが多い。協定で動くか命令で動くかによって、費用の精算方法も補償の根拠も変わる。最初にどちらなのかを確認しておく

Q2保管命令で売れなくなった商品の分、誰かが払ってくれるんですか?

71条や78条1項の処分によって通常生ずべき損失は、国または地方公共団体が補償しなければならない(災害対策基本法82条)。実務のポイント:補償額は「通常生ずべき損失」が基準になるため、命令時点の在庫価値と、失った取引を示す証拠が勝負になる。命令を受けた当日に倉庫の写真と在庫台帳のコピーを残しておく事業者は少ないが、後で数十万円単位の差になりうる

Q3そもそも国が民間人に強制的に働かせるって、憲法違反じゃないの?

憲法18条は意に反する苦役を禁じているが、災害時の一時的・緊急的な従事命令は、公共の福祉による制約として許されるとするのが一般的な理解である。ただし学説上は議論があり、実務上も解釈が分かれる部分がある。実務のポイント:命令の対象が医療・土木建築・輸送の関係者などに限られ、84条で補償も用意されている。この「限定」と「補償」の組み合わせが合憲性を支える柱になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時に役所から頼まれたら断れない」と思われがちだが、罰則が付くのは71条・78条の正式な命令に違反した場合に限られる。電話や口頭での協力依頼、行政指導(法的拘束力のない役所からのお願い)を断っても、本条の処罰対象にはならない
  • 罰則の重さはよく知られていないが、それ以上に知られていないのは命令に従った側の権利である。保管命令で商品が売れなくなった損失は82条の損失補償、従事中の負傷は84条の損害補償の対象になる。「命令は一方的な負担」という前提で考えると、本来請求できるお金を取りこぼす
  • 「自分は医者でも運送業者でもないから関係ない」という問いの立て方自体がずれている。協力命令は、救助を必要とする人の近隣にいる者も対象になりうる。職業ではなく、その場にいたかどうかで当事者になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質113条:命令違反に対する罰則規定71条:知事の従事・協力・保管命令の根拠規定
78条:国の機関の保管命令・収用の根拠規定
命令権者71条・78条の命令権者(委任を受けた職員・市町村長を含む)都道府県知事(71条2項により市町村長も一部担当)
指定行政機関の長・指定地方行政機関の長
対象となる行為・命令命令に従わなかったこと(不服従)従事命令・協力命令・保管命令
物資の保管命令(収用を含む)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾も災害時に専門技術人員の徴調や民間物資の徴用を認め、違反に罰則を設ける。補償規定を併置する構造は日本と類似

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害時の応援・動員の仕組みと罰則を持つ。条文単位の対応関係は要確認

ドイツ
Katastrophenschutzgesetze der Länder

ドイツでは災害防護は州の権限であり、各州法が住民の協力義務(Hilfeleistungspflicht)と過料等を定める

アメリカ
Defense Production Act of 1950

米国では民間への労務強制は限定的で、物資・生産の優先命令が中心。日本の従事命令とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模地震の翌朝、県の職員が運送会社の事務所に来て「支援物資の輸送にトラック10台を回してほしい」と言った。手元に書面はない。これは断れば処罰される命令なのか、断っても罰則のない要請なのか? 分かれ目は公用令書が交付されたかどうかにある
  • あなたは食品卸の倉庫を管理している。国の出先機関から、倉庫内の飲料水を指定の期日まで出荷せずに保管するよう命じる保管命令が届いた。取引先の大口注文の納期まであと3日。命令を無視して出荷すれば本条の罰則が待っている。損失は82条の損失補償で取り戻すルートを選ぶのが筋になる
  • 従事命令を受けた建設業者の社員が、がれき撤去の作業中に負傷した。会社の労災で処理するのか、自治体に補償を求めるのか。命令による従事であれば、84条に基づく損害補償が問題になる
  • 被災地の開業医の友人から相談された。「県から救護所への従事命令が来たけど、自分の診療所も再開しないといけない」。正当な理由の有無、命令の範囲、補償の内容を確認せずに無視するのは最悪の選択である

取るべき行動

被害を受けた側:命令によって損失や負傷を受けた側としての動き方。1. 交付された公用令書を必ず保管する2. 保管命令なら在庫の数量・時価・失った取引を記録し、82条に基づく損失補償を命令した機関に請求する3. 従事中に負傷したら診断書を取り、84条の損害補償を自治体に申し出る4. 命令の内容に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求(役所の決定の見直しを求める手続)も検討する

訴えられた側:命令違反を問われた場合。1. 公用令書が交付されていたか、命令権者は正当か(知事・権限委任を受けた市町村長・指定行政機関の長など)を確認する2. 従えなかった事情(自身の負傷、設備の損壊、他の救命業務への従事など)を時系列で記録する3. 取調べには弁護士を同席させ、口頭依頼を命令と混同した供述をしない4. 本条違反は罰金で終わる可能性もある。早い段階で弁護人と処分の見通しを確認する

時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項7号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。起算点は命令に従わなかった行為が終わった時。損失補償・損害補償の請求期限は個別規定・条例によるため、命令を受けた時点で担当機関に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:災害時の一時的・緊急的な従事命令は、対象者の限定と補償の用意を前提に、公共の福祉による制約として憲法18条に反しないと解されている。ただし学説上は議論の余地が残る

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の制定に伴い、応急措置命令の実効性を担保する罰則として罰則章に置かれた
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、令和7年6月1日から法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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