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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第81条(公用令書の交付)

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  1. 第七十一条又は第七十八条第一項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。
  2. 2.前項の公用令書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 二当該処分の根拠となつた法律の規定
  5. 三従事命令にあつては従事すべき業務、場所及び期間、保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間、施設等の管理、使用又は収用にあつては管理、使用又は収用する施設等の所在する場所及び当該処分に係る期間又は期日
  6. 3.前二項に規定するもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

公用令書の交付とは何ですか?

定義公用令書の交付とは、災害対策基本法第81条に定められた規定で、「第七十一条又は第七十八条第一項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第81条(公用令書の交付)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第81条の条文原文は「第七十一条又は第七十八条第一項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第81条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第81条の前の条は災害対策基本法第80条です。
  7. 災害対策基本法第81条の次の条は災害対策基本法第82条です。
  8. 災害対策基本法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法81条は、71条または78条1項による従事命令・保管命令・収用等の処分を、公用令書の交付により行うよう知事等に義務づけ、名宛人・根拠規定・内容と期間の記載を求める。

Q · 災害のとき、県が倉庫や物資を強制的に使うのに書類は必要なの?

必要。71条・78条1項の処分は公用令書の交付が義務

災害対策基本法81条により、71条(都道府県知事等の従事命令・保管命令・施設の使用等)または78条1項(指定行政機関の長等の保管命令・収用)による処分は、公用令書を交付して行わなければなりません。令書には受け取る者の氏名・住所、根拠となる法律の規定、物資の種類・数量や施設の場所、期間などを記載します。この令書は、後で82条の損失補償を請求するときに処分を受けた事実を示す証拠になります。

解説

大災害の現場で、県の職員があなたの倉庫に来て「この物資は保管しておいてください、トラックも使わせてもらいます」と口頭で告げる。協力したい気持ちは当然ある。ただし、法律はその場の口約束では済ませない。災害対策基本法71条(都道府県知事等の従事命令・保管命令・施設の使用など)と78条1項(指定行政機関の長等による保管命令・収用)に基づく処分は、必ず「公用令書」という書面を交付して行うことになっている。記載事項は、あなたの氏名と住所、根拠条文、そして何を、どこで、いつまでという中身である。この一枚には二つの役割がある。一つは、国家があなたの財産や労働を強制的に使う範囲の上限を決めること。もう一つは、後日の損失補償(82条)や、従事中にけがをしたときの補償(84条)で、処分を受けた事実を証明する証拠になることだ。善意で差し出したのか、命令で差し出したのか。その区別を後から示せるかどうかは、この紙を受け取っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

公用令書とは、災害対策基本法81条に基づき、同法71条または78条1項による従事命令、保管命令、施設等の管理・使用・収用の処分を行う際に、都道府県知事、市町村長、指定行政機関の長等が名宛人に交付する書面である。名宛人の氏名・住所、根拠規定、処分の内容・場所・期間を記載し、様式その他の細目は政令で定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分の根拠条文を確認する 物資・施設・労務の提供を強制的に求められたら、まず根拠が災害対策基本法71条か78条1項か、それとも64条・65条の応急公用負担かを担当者に確認する。81条の公用令書が必要なのは前者に限られる
  2. 2.公用令書の交付を求める 協力を続けつつ、公用令書の交付を穏やかに求める。現場に令書がない場合は、災害対策本部への連絡と後日交付の約束を取り付け、担当者名・日時とともにメモに残す
  3. 3.令書の記載事項と現物を照合・記録する 受け取った令書の氏名・住所、根拠規定、品目・数量・場所・期間を確認し、記載漏れや誤りがあればすぐ訂正を求める。令書と引き渡した物資・施設の状態をその日のうちに撮影する
  4. 4.範囲外の使用を書面で指摘する 令書の期間を超える使用や、記載外の物資・施設の使用があれば、交付者に書面で指摘し、変更手続または返還を求める
  5. 5.損失補償を請求し、不服申立ての期限を管理する 令書、写真、帳簿、損害額の根拠をまとめて82条に基づく損失補償を請求する。処分自体に不服があれば、審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1公用令書とは何ですか?

災害時に行政が物資の保管や施設の使用、業務への従事を強制するときに交付する書面です。災害対策基本法81条が交付を義務づけています。

Q2公用令書には何が書かれていますか?

受け取る者の氏名と住所、処分の根拠となった法律の規定、業務・物資・施設の内容、場所、期間です(81条2項)。様式の細目は政令で定めます。

Q3保管命令とは何ですか?

災害応急対策に必要な物資を、所有者などにその場で保管させる命令です。災害対策基本法71条や78条1項が根拠で、公用令書の交付が必要です。

Q4災害時の従事命令は拒否できますか?

71条による従事命令には法的強制力があり、正当な理由なく従わない場合は罰則の対象になりえます。ただし命令は公用令書で特定されている必要があります。

Q5公用令書を出すのは誰ですか?

都道府県知事、市町村長(委任を受けた場合など)、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長です。処分の根拠条文によって交付者が変わります。

Q6市町村長の応急公用負担にも公用令書は出ますか?

81条の対象は71条と78条1項の処分に限られます。市町村長による64条・65条の応急公用負担は本条の対象外で、手続の構造が異なります。

Q7災害で物資を収用されたら補償はありますか?

あります。71条や78条1項の処分で通常生じる損失は、82条に基づき国または地方公共団体が補償します。令書が処分の証拠になります。

Q8公用令書の処分に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害のとき、役所の人が口頭で『このトラック使います』って言ってきたら、断れないんですか?

71条または78条1項による処分であれば法的な強制力があり、正当な理由なく従わなければ罰則の対象になる場合もある。ただし本条は、その処分を公用令書で行うよう役所に義務づけている。口頭だけなら、令書の交付を求めてよい。実務のポイント:現場職員が令書を持っていなくても、本庁の災害対策本部には様式があることが多い。協力を続けながら、本部への連絡と後日の交付を約束してもらい、その約束をメモに残しておくのが現実的である

Q2倉庫を使われて売り物の在庫がダメになった。補償ってどうやって請求するんですか?

71条や78条1項による処分で通常生じる損失は、82条に基づき補償される。請求するときは、公用令書、引き渡し前後の在庫記録、写真、損害額の根拠をそろえる。実務のポイント:補償額の算定では、令書に書かれた保管期間と品目が基準になりやすい。令書に載っていない品目の損害は、処分による損失と認めてもらうのに苦労する。受け取った時点で記載漏れがあれば、すぐに訂正を求める価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時なんだから、役所の指示には黙って従うしかない」と思われがちだ。法律は従う義務を課す一方で、どこまで従えばいいかを書面で特定する義務を役所に課している。義務の範囲はその紙が決めるのであり、現場担当者の口頭指示がそのまま義務になるわけではない
  • 公用令書は役所の内部手続の話だと思われている。だが法律から見れば、それは受け取った側の権利の起点である。損失補償や従事中の負傷補償を請求するとき、あなたが処分を受けた当事者だったことを示す最も強い証拠になる。協力者としての善意しか記録に残っていないと、補償の交渉で不利になる
  • 災害時のあらゆる強制措置に公用令書が出ると考えるのは誤りである。本条が対象とするのは71条と78条1項による処分に限られる。市町村長がその場で行う工作物の使用や住民への従事命令(64条、65条)は本条の対象外で、手続の構造が違う。自分が受けたのはどの条文による処分かを確かめることが出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の主体81条(71条・78条1項の処分):都道府県知事、市町村長、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長64条:市町村長(応急公用負担)
65条:市町村長(住民等への従事命令)
書面交付の要否公用令書の交付が法律上の義務(81条1項)81条の公用令書の対象外
81条の公用令書の対象外
記載事項名宛人の氏名・住所、根拠規定、業務・物資・施設の内容、場所、期間(81条2項)本条の記載事項の規定は適用されない
本条の記載事項の規定は適用されない
損失・損害の補償82条の損失補償(71条・78条1項の処分)82条の損失補償
84条の従事者に対する損害補償

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法第31条・第33条

台湾でも災害時の徵調・徵用が認められ、損失補償の規定がある。徵用の書面手続の細目は関連する法規命令に委ねられている

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제45조

韓国では市長・郡守・区庁長などによる応急負担として、土地・建物・物資の一時使用や収用が認められ、損失補償も定められている

フランス
Code général des collectivités territoriales art. L2215-1 4°

フランスでは知事(préfet)が理由を付した arrêté によって réquisition を行う。書面による特定が要求される点で日本の公用令書と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 物流会社の倉庫に県の担当者が来て、備蓄していた飲料水2万本を保管するよう求めた。担当者は「書類は後で」と言うだけ。三か月後、損失補償を求めたあなたの手元には、処分を受けた証拠が一枚もない
  • もし、あなたが自治体の防災担当で、混乱の中で公用令書を出さずに民間の重機を借り上げたら、どうなる? 災害が収まった後、所有者から補償請求と処分の適法性をめぐる争いが一度に持ち込まれる
  • 公用令書に書かれた使用期間は10日。現場ではそのまま1か月使い続けられた。期間を過ぎた分は令書の範囲外だ。延長するなら変更の手続をとるよう求める根拠は、手元のその紙にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 物資、施設、労務の提供を強制的に求められたら、根拠が71条か78条1項かを確認し、公用令書の交付を求める2. 令書の記載(品目、数量、場所、期間)と実際の扱いが一致しているか、写真とメモで記録する3. 期間を超える使用や記載外の物資の使用があれば、書面で指摘する4. 損失は82条による補償請求の対象になる。令書、写真、帳簿をまとめて自治体の窓口に提出する。処分そのものに不服があれば審査請求や取消訴訟も選択肢になる

訴えられた側:処分を行う行政側の立場で考える。1. 71条または78条1項による処分は、名宛人ごとに公用令書を交付する。記載事項の漏れは処分の瑕疵(手続上の欠陥)として争われる2. 発災前に、政令や様式に沿った令書のひな形と交付台帳を整えておく3. 期間の延長や内容の変更、取消しも書面でそろえる4. 交付漏れの効力については実務上、解釈が分かれている。後から追完できると考えず、交付を前提に動く

時効(請求できる期限):処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損失補償請求には本法上の特定の期限が定められていない。早めに請求し、自治体ごとの運用も確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、71条・78条1項の処分について公用令書の交付と記載事項を定める規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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