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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第80条(指定公共機関等の応急措置)

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  1. 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。

この条文の基本情報

指定公共機関等の応急措置とは何ですか?

定義指定公共機関等の応急措置とは、災害対策基本法第80条に定められた規定で、「指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみや…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第80条(指定公共機関等の応急措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第80条の条文原文は「指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみや…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第80条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第80条の前の条は災害対策基本法第79条です。
  7. 災害対策基本法第80条の次の条は災害対策基本法第81条です。
  8. 災害対策基本法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法第80条は、指定公共機関と指定地方公共機関に、災害時や発生直前に所掌業務の応急措置を速やかに実施し、自治体等の応急措置へ協力する義務を課す。

Q · 災害のときにコンビニや電力会社が動くのは、ただの善意なの?

善意ではなく、指定公共機関としての法的義務です

災害対策基本法第80条第1項により、内閣総理大臣が指定する指定公共機関(電力・通信・鉄道・放送・大手コンビニ等)と、知事が指定する指定地方公共機関は、災害が発生し又は発生しようとしているとき、法令や防災計画に従い所掌業務の応急措置を速やかに実施し、自治体等の応急措置に協力しなければなりません。第2項では、これらの機関が国や自治体に応援を求めることができ、求められた側は正当な理由がない限り拒めません。

解説

災害対策基本法第80条で義務を負うのは国や自治体だけではない。電力会社、NTT、JR、日本赤十字社、NHK、大手運送会社、さらにセブン‐イレブンやローソンのような大手コンビニにも同じ枠組みの義務がかかる。これらは内閣総理大臣が指定する「指定公共機関」(災害時に社会の機能を支える役割を国から割り当てられた事業者)であり、都道府県知事が指定する「指定地方公共機関」と並んで、本条の対象になる。義務は二つある。一つは、災害が起きたとき、または起きる直前に、電気・通信・輸送・物資供給といった自社の担当分野で応急措置(被害の拡大を止めるための緊急対応)をすぐに実施すること。もう一つは、国の出先機関、知事、市町村長が行う応急措置が円滑に進むよう協力することだ。さらに第2項では、こうした機関が人手、施設、設備、物資の応援を国や自治体に求めることができ、求められた側は正当な理由がない限り断れない。停電の復旧や店舗の再開は、各社の善意だけで行われているわけではない。法律と防災計画に組み込まれた義務の一部である。この仕組みを知っていれば、被災時に誰へ何を求めるべきかを判断しやすくなる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第80条は、指定公共機関及び指定地方公共機関の災害応急措置義務を定める規定である。災害の発生時又は発生が切迫した段階で、法令又は防災計画に基づき所掌業務に係る応急措置を速やかに実施する義務と、行政機関の応急措置への協力義務を課し、あわせて行政機関に対する労務・施設・設備・物資の応援要求権を認める。

手順

  1. 1.自社が指定を受けているか確認する 内閣府防災の指定公共機関一覧、または都道府県の地域防災計画に掲載された指定地方公共機関一覧で、自社の名称を確認する
  2. 2.防災業務計画と現場マニュアルを照合する 第39条に基づき作成した防災業務計画(指定地方公共機関は地域防災計画上の役割)と、各拠点の初動マニュアル・連絡体制が一致しているかを点検する
  3. 3.応援要請の窓口と内容を事前に整理する 第2項の応援要請に備え、要請先(指定行政機関の長、知事、市町村長)の窓口、必要となる労務・設備・物資の種類と数量の見込みを一覧化しておく
  4. 4.発災直前から措置を開始し経緯を記録する 台風進路確定など災害が切迫した段階で人員待機・資材確保を始め、応急措置と行政協力の判断経緯を時系列で記録する。復旧優先順位の説明根拠となる

よくある質問 AI による整理

Q1指定公共機関とは何ですか?

災害対策基本法第2条第5号に基づき内閣総理大臣が指定する公共的機関・事業者です。電力、ガス、通信、鉄道、放送、日本赤十字社、大手コンビニなどが含まれます。

Q2指定地方公共機関とはどこが指定するのですか?

都道府県知事が指定します。地元のガス会社、路線バス会社、医師会などが多く、各都道府県の地域防災計画に一覧が掲載されています。

Q3コンビニは災害時に営業する義務がありますか?

指定公共機関に指定された大手コンビニは、防災業務計画に沿って物資供給などの応急措置を行う義務を負います。全店舗の営業を一律に義務付けるものではありません。

Q4災害対策基本法80条の応急措置はいつから始まりますか?

災害が発生したときだけでなく「まさに発生しようとしているとき」から義務が生じます。台風の上陸前など、発災直前の段階から準備と措置が求められます。

Q5指定公共機関が義務を怠ると罰則はありますか?

本条自体に直接の罰則規定は置かれていません。義務の中身は法令や防災計画に委ねられ、行政との連携体制の中で履行が確保される仕組みです。

Q6指定公共機関は国に応援を求められますか?

できます。第80条第2項により、指定行政機関の長や知事・市町村長に労務・施設・設備・物資の確保について応援を求めることができます。

Q7応援要請を自治体は断れますか?

正当な理由がない限り拒めません(第80条第2項後段)。ただし自治体側の人員や物資が不足している場合などは正当な理由になり得ます。

Q8停電の復旧が自宅だけ遅いのは違法ですか?

直ちに違法とはいえません。応急措置は行政の措置と連携して行われ、病院や避難所など優先度の高い施設から復旧するのが一般的な運用です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1停電が長引いたら、電力会社にこの法律を使って賠償請求できますか?

本条は国全体の防災体制における役割分担を定めた規定で、住民一人ひとりに直接の請求権を与えるものとは一般に解されていない。請求するなら、電気の供給約款と民法第415条・第709条で組み立てる。実務のポイント:天災による停電は、多くの約款で免責の対象になっている。争点になりやすいのは、災害そのものより、復旧作業の遅れや不備に過失があったかどうかである

Q2うちの会社が指定公共機関かどうか、どこで確認できますか?

指定公共機関は内閣総理大臣が指定して告示し(第2条第5号)、一覧は内閣府防災のウェブサイトで公開されている。指定地方公共機関は、各都道府県の地域防災計画に載っている。実務のポイント:現場の社員が自社の指定を知らないケースは珍しくない。指定を受けると防災業務計画の作成義務(第39条)が付いてくるので、まず総務部やBCP担当の資料を確認するのが早い

Q3国に応援を頼んでも、結局は後回しにされるんじゃないですか?

第80条第2項は、応援を求められた指定行政機関の長や知事・市町村長は「正当な理由がない限り」断れないと定めている。人員や物資が不足しているといった事情が正当な理由になりうるため、要請が必ず通るわけではない。実務のポイント:要請は、必要な労務・物資の量と使い道を数字で示すほど通りやすい。曖昧な要請は、正当な理由で断られる余地を相手に与えてしまう

間違えやすい点 AI による整理

  • コンビニや電力会社の災害対応は、企業の社会貢献だと思われがちだ。実際には、指定公共機関として防災業務計画を作り(第39条)、応急措置を実施する法的義務を負っている。善意かどうかの問題ではなく、事業の役割として位置付けられている
  • 「指定公共機関が対応を怠ったのだから、本条を根拠に損害賠償を請求できる」という考え方には、出発点からずれがある。本条は国全体の防災体制における役割分担を定めたもので、個々の住民に直接の請求権を与える規定とは一般に解されていない。個別の請求は、供給約款や民法の債務不履行・不法行為の枠組みで組み立てることになる
  • 住民から見れば「電気が来ない」という一点が問題でも、法律上は、電力会社の応急措置と、知事や市町村長が行う応急措置との連携全体が問われている。復旧の優先順位が病院や避難所から決まるのはこのためで、自宅が後回しになっても違法とは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体第80条:指定公共機関・指定地方公共機関第77条:指定行政機関の長・指定地方行政機関の長
第6条:指定公共機関・指定地方公共機関
適用場面災害発生時又は発生直前(応急段階)災害発生時又は発生直前(応急段階)
平時を含む防災全般
義務の内容所掌業務の応急措置の実施と行政の応急措置への協力所掌事務に係る応急措置の実施
業務を通じた防災への寄与、防災計画の作成・実施等の責務
応援の仕組み国・自治体へ労務・施設・設備・物資の応援要求が可能、正当理由なく拒否不可行政機関側の応急措置として規定
応援要求の規定なし(責務の一般規定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾でも公共事業の主管機関が災害防救業務計画を作成し、災害時の応変措置を担う枠組みがある。日本のように民間小売を個別指定する仕組みとは異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は「재난관리책임기관」として公共機関・一部事業者に応急措置の責任を課す。日本の指定公共機関制度に近い構造を持つ

ドイツ
ZSKG / 各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害対策は原則として州の権限であり、民間事業者の協力義務も州法ごとに定められる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦の災害支援を中心とし、民間インフラ事業者の協力は主に計画・協定ベースで確保される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 震度6強の翌朝、近所のコンビニだけが開いていて、棚に水とおにぎりが並び始めた。偶然ではない。大手コンビニは2017年に指定公共機関に加わり、防災業務計画に沿って物資供給を続ける役割を負っている
  • 電力会社の配電部門で働くあなたの元に、台風上陸の二日前から待機指示が届いた。本条は「まさに発生しようとしているとき」にも動くことを求めている。上陸を待ってから人員を集めていては遅い
  • 停電から3日経っても復旧の見通しが出ない。地元のガス会社や路線バス会社が都道府県の指定地方公共機関かどうかを、あなたは調べたことがあるだろうか。県の地域防災計画を開けば、誰がどの役割を担当しているかが書いてある
  • もし被災地の運送会社がトラックの燃料不足で物資を運べなくなったら、どうなる? 第2項により、その会社は知事などに物資の確保を求めることができる。求められた側は、正当な理由がなければ断れない
  • あなたは地方の医師会で事務局を担当している。県の指定地方公共機関として、豪雨災害の当日から医療救護班を出す段取りが地域防災計画に書かれていた。担当者が計画の中身を知らなければ、初動は丸一日遅れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 個別の電話より先に、市町村の災害対策本部の窓口と広報を確認する。指定公共機関は市町村などの応急措置に協力する立場にあるため、本部経由の要望が反映されやすい2. 停電や断水の被害は、日時と写真で記録を残す3. 復旧後に損害の補償を求めるときは、本条ではなく供給約款と民法の債務不履行(第415条)や不法行為(第709条)で組み立てる4. 冷蔵品の損害などは火災保険の特約でカバーされる場合もあるので、補償の範囲を確認する

訴えられた側:1. 自社が指定公共機関か指定地方公共機関かを、内閣府の告示または都道府県の地域防災計画で確認する2. 防災業務計画(第39条)と現場のマニュアルが一致しているか点検する3. 発災前の段階から、応援要請(第2項)の窓口と、要請できる労務・設備・物資の範囲を整理しておく4. 災害時の判断の経緯は時系列で記録する。復旧の優先順位について後で説明を求められたときの根拠になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)

学説

一般的理解:本条は国全体の防災体制における役割分担を定める組織的・行政的な規定であり、個々の住民に直接の請求権を付与するものではないと一般に解されている。個別の損害填補は供給約款や民法の債務不履行・不法行為で処理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機とした災害対策基本法の制定に伴い、指定公共機関等の応急措置義務と応援要求の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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