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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第50条(災害応急対策及びその実施責任)

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  1. 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。
  2. 一警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
  3. 二消防、水防その他の応急措置に関する事項
  4. 三被災者の救難、救助その他保護に関する事項
  5. 四災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
  6. 五施設及び設備の応急の復旧に関する事項
  7. 六廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
  8. 七犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
  9. 八緊急輸送の確保に関する事項
  10. 九前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
  11. 2.指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

この条文の基本情報

災害応急対策及びその実施責任とは何ですか?

定義災害応急対策及びその実施責任とは、災害対策基本法第50条に定められた規定で、「災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第50条(災害応急対策及びその実施責任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第50条の条文原文は「災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うもの…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第50条は第一節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第50条の前の条は災害対策基本法第49条の17です。
  7. 災害対策基本法第50条の次の条は災害対策基本法第51条です。
  8. 災害対策基本法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法50条は、災害応急対策として警報・避難、消防、救助、応急教育、復旧、衛生、治安、緊急輸送など9項目を定め、実施責任者に従事者の安全確保への配慮を義務付ける。

Q · 災害が起きた直後、行政はどこまで対応する義務があるの?

避難から教育・衛生・輸送まで9分野の応急対策を担う

災害対策基本法50条1項は、災害応急対策の対象として、警報の発令・伝達と避難、消防・水防、被災者の救助、児童生徒の応急教育、施設設備の応急復旧、廃棄物処理・防疫、犯罪予防・交通規制、緊急輸送の確保、その他の措置の9項目を定めます。同条2項は、指定行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関などの責任者に、法令や防災計画に従い、従事者の安全確保に十分配慮して実施することを義務付けています。

解説

地震の揺れが収まってから最初の72時間に、役所、消防、電力会社、物流会社、コンビニ本部が一斉に動き出す。この動きには法律上の設計図がある。それが本条である。第1項は「災害応急対策」(災害が起きる直前から直後に、被害を食い止め、被災者を救うために行う活動)の中身を9つの柱で定める。警報と避難、消防・水防、救助、子どもの応急教育、インフラの応急復旧、ごみと防疫、治安と交通規制、緊急輸送、そしてその他の措置である。第2項は、これを実施する責任者を名指しし、「従事する者の安全の確保に十分に配慮して」実施せよと命じる。条文中の「避難の勧告又は指示」という文言には注意が必要である。令和3年(2021年)の改正で避難勧告は廃止され、避難指示に一本化された(最新の条文で確認されたい)。いまだに「勧告ならまだ大丈夫」と考えている人は、古い地図を持ったまま避難しようとしているのと同じである。9つの柱を知っていれば、被災したとき、どの窓口に何を求められるかが見えてくる。

法的な位置づけ

災害応急対策とは、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、災害の発生を防御し、又は応急的救助等により災害の拡大を防止するために行う措置をいう。災害対策基本法第50条第1項は、その対象を警報・避難、消防・水防、救助、応急教育、施設復旧、生活環境保全、社会秩序維持、緊急輸送等の9項目に区分している。

よくある質問 AI による整理

Q1災害応急対策とは何ですか?

災害の発生や拡大を防ぐために、発災直前から直後に行う対策です。災害対策基本法50条が警報・避難や救助など9項目を定めています。

Q2災害応急対策の実施責任者は誰ですか?

指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関・指定地方公共機関などです(災害対策基本法50条2項)。

Q3指定公共機関とはどんな企業ですか?

電力・ガス・通信・鉄道・物流・大手小売などで、内閣総理大臣が指定する機関です。災害時には応急対策を実施する責任を負います。

Q4災害時のごみ処理は誰が担当しますか?

廃棄物の処理と防疫は災害応急対策の一つ(50条1項6号)で、主に市町村が仮置場や分別ルールを示して対応します。

Q5被災した子どもの授業はいつ再開されますか?

応急の教育は50条1項4号の対策ですが、再開時期は法律で一律に決まっていません。学校設置者や教育委員会が状況に応じて判断します。

Q6災害時の交通規制はなぜ行われますか?

緊急車両や支援物資の輸送路を確保するためです。交通の規制(7号)と緊急輸送の確保(8号)は連動した応急対策として位置付けられています。

Q7消防団員の安全は法律で守られていますか?

災害対策基本法50条2項は、実施責任者に従事者の安全確保への十分な配慮を義務付けています。具体的な退避基準は防災計画や各団の運用で定めます。

Q8災害応急対策と災害復旧の違いは?

応急対策は発災前後に被害の発生・拡大を防ぐ措置で、本格的な災害復旧は別途の段階です。50条の「施設の応急の復旧」は暫定的な復旧にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1避難指示に従わなかったら、罰金とかあるんですか?

避難指示(法60条)そのものに違反しても罰則はない。ただし、市町村長が警戒区域(法63条)を設定した場合、立入禁止や退去命令に従わないと10万円以下の罰金又は拘留の対象になる(法116条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則がないのは、指示が軽いからではない。自分の判断で逃げることが前提の制度だからである。逃げ遅れたときの救助は、救助隊の安全確保とてんびんにかけられる

Q2近所の人に頼まれて救助や片付けを手伝ってケガしたら、補償はありますか?

自発的なボランティアは原則として法律上の補償の対象外で、ボランティア保険などで備えることになる。一方、市町村長などから応急措置の業務に従事させられた場合(法65条)は、法84条により損害補償の対象になりうる。実務のポイント:同じ作業でも「自分から手伝った」のか「業務に従事させられた」のかで扱いが変わる。現場で手伝う前に、役所の指示による作業なのかを確認しておく価値がある

Q3消防団なのに、津波のとき救助に行かずに逃げていいんですか?

第2項は、応急対策の責任者に従事者の安全確保への十分な配慮を義務付けている。東日本大震災で多くの消防団員が殉職した教訓から、各地で活動の限界時間を定めた退避ルールの整備が進んだ。実務のポイント:退避ルールがあっても、使われていなければ意味がない。自分の分団の退避基準を団長に確認しておくことが、いざというとき迷わないための最大の備えになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「避難勧告が出たら準備、避難指示が出たら逃げる」という二段構えは、令和3年(2021年)の改正で消えた。避難勧告は廃止され、警戒レベル4の避難指示に一本化されている。古い感覚のまま「勧告待ち」をしていると、逃げる合図そのものを見落とすことになる
  • 役所が救助してくれるのは知っていても、その範囲の広さを知る人は少ない。本条の9本柱には、子どもの応急教育、ごみ処理、防疫、治安維持まで入っている。「命が助かったら、あとは自力で」ではない。被災後の生活環境まで、行政が担う対策の対象に含まれている
  • 「救助に行く人は、自分の命を懸けるのが当然」という見方は、法律の立場と食い違う。東日本大震災では多数の消防団員が殉職した。第2項の安全配慮は、救助を後回しにしてよいという意味ではない。二次被害で救助の担い手そのものを失わないための規定である。住民から見れば「なぜ来てくれない」でも、法律から見れば「来られる体制を守る」選択なのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質50条:災害応急対策の対象9項目と実施責任者・安全配慮義務の総則60条:市町村長による避難指示等の具体的権限
62条:市町村長の応急措置の実施義務
主な主体指定行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関など広範な責任者市町村長(一定の場合に都道府県知事が代行)
市町村長
住民への影響直接の命令ではなく、行政等が担う対策の範囲を示す避難を指示されるが、違反自体に罰則はない
消防・水防・救助など現場の応急措置を受ける側

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第27条

台湾も災害應變措施を項目列挙し、各級政府に実施を義務付ける点で日本の列挙方式と類似する

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제37조

韓国は市長・郡守・区庁長が応急措置を行う構造で、地方自治体中心の点が日本と近い

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツは災害防護が州の権限であり、連邦法と州法の二層構造をとる

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5170b

米国は大統領の災害宣言を起点に連邦が州を支援する構造で、日本の総則的列挙とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スマホに「避難指示(警戒レベル4)」が鳴った。昔の感覚で「勧告の次の段階だから、まだ様子見でいい」と思うだろうか。その段階はもう存在しない。レベル4は「全員避難」を意味し、次のレベル5「緊急安全確保」が出た時点では、避難所まで移動することすら危険になっている可能性がある
  • あなたが地元の消防団員だったとする。津波警報下で水門を閉めに行けと指示され、到達予想時刻まで残り15分。第2項は、責任者に対して従事者の安全確保への配慮を義務付けている。「退避の時刻を先に決めてから出動する」という運用は、この条文から導かれる
  • 市役所の防災担当に配属されて2年目。被災地の小学校が避難所になり、授業をいつ再開するか、教科書が流された子どもへの対応はどうするかを問われた。応急の教育は本条第1項第4号に明記された災害応急対策の一部であり、「授業より避難所運営が先」と後回しにしてよい業務ではない
  • 豪雨のあと、自宅前に泥まみれの家財が山積みになった。収集は誰がやるのか。廃棄物の処理と防疫は第6号に入っている。自治体が災害廃棄物の仮置場と分別ルールを示すまでは、勝手に空き地へ捨てないこと
  • 大地震の直後、幹線道路を車で走っていたら「緊急交通路」の規制が始まった。車を道路に置いたまま逃げると、緊急車両の通行を妨げる。第7号の交通規制と第8号の緊急輸送は連動しており、警察官などから移動を命じられる場面があり得る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警戒レベル4の避難指示が出たら、迷わず避難する。レベル5まで待たない2. 被災後の困りごとを、救助・ごみ・防疫・教育・インフラ・交通などの柱に分けてメモし、役所に柱ごとに問い合わせる3. 停電や断水は、指定公共機関である電力会社・通信会社の応急復旧の担当なので、そちらの窓口にも直接連絡する4. 応急対策の不手際で損害が出たと考えるなら、日時・やりとり・写真を記録し、国家賠償法による請求ができるか弁護士に相談する

訴えられた側:1. 自治体や指定公共機関の担当者として責任を問われたら、まず法令と防災計画(地域防災計画・業務計画)に沿って実施したことを、時系列の記録で示す2. 従事者の退避判断は、第2項の安全配慮義務に基づく正当な判断として説明できるよう、判断時刻と根拠となった情報を残しておく3. 平時のうちに業務継続計画と出動ルールを見直し、訓練の記録を保存しておく。事後の検証では事前の準備が問われる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。応急対策の過失を理由とする国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年である

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 東日本大震災の教訓を受けた改正で、第2項に災害応急対策に従事する者の安全確保への配慮が加えられたとみられる。改正の範囲と文言は人による確認が必要
  • 令和3年(2021年)改正(要確認) 避難勧告の廃止と避難指示への一本化に伴い、第1項第1号の「避難の勧告又は指示」の文言も改められた可能性が高い。入力された条文は改正前の文言である可能性があり、現行の条文との照合が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を受けて災害対策基本法が制定され、災害応急対策の対象と実施責任が本条に定められた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:東日本大震災を受けた改正で、第2項に災害応急対策に従事する者の安全確保への配慮が加えられたとされる(要確認)
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:避難勧告の廃止と避難指示への一本化に伴い、第1項第1号の文言も改められた可能性がある(現行条文で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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