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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害対策基本法 第七章 被災者の援護を図るための措置

第90条の2〜第90条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法第七章 被災者の援護を図るための措置は、第90条の2〜第90条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法第七章 被災者の援護を図るための措置が属する災害対策基本法の法令番号は昭和三十六年法律第二百二十三号です。
  3. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  4. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(罹災証明書の交付)

第90条の2

別タブ ↗

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第四項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

2市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3特別区の区長は、第一項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。

4市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第一項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(被災者台帳の作成)

第90条の3

別タブ ↗

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。

2被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一氏名

二生年月日

三性別

四住所又は居所

五住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況

六援護の実施の状況

七要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由

八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。

5市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し前項の規定による要求を行うときは、都道府県知事に対し協力を求めることができる。

6都道府県知事は、前項の規定による要求に応ずるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、当該被災者に関する情報の提供を求めることができる。

(台帳情報の利用及び提供)

第90条の4

別タブ ↗

市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

一本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。

三他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

四災害に起因して市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、当該市町村の市町村長が、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認め、当該市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施し、又は実施しようとする登録被災者援護協力団体の求めに応じて台帳情報を提供する場合において、当該登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

2前項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(台帳情報を提供する場合における配慮)

第90条の5

別タブ ↗

市町村長は、前条第一項第四号の規定により台帳情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、台帳情報の提供を受ける者に対して台帳情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該台帳情報に係る被災者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持義務)

第90条の6

別タブ ↗

第九十条の四第一項第四号の規定により台帳情報の提供を受けた登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、同号の規定により提供を受けた台帳情報に関する秘密を漏らしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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