災害対策基本法 第90条の3(被災者台帳の作成)
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- 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。
- 2.被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三性別
- 四住所又は居所
- 五住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況
- 六援護の実施の状況
- 七要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由
- 八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 3.市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 4.市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。
- 5.市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し前項の規定による要求を行うときは、都道府県知事に対し協力を求めることができる。
- 6.都道府県知事は、前項の規定による要求に応ずるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、当該被災者に関する情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
被災者台帳の作成とは何ですか?
定義被災者台帳の作成とは、災害対策基本法第90条の3に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第90条の3(被災者台帳の作成)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第90条の3の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施…」で始まります。
- 災害対策基本法第90条の3は第七章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第90条の3の前の条は災害対策基本法第90条の2です。
- 災害対策基本法第90条の3の次の条は災害対策基本法第90条の4です。
- 災害対策基本法第90条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/90_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法90条の3は、災害時に市町村長が被災者の援護を総合的かつ効率的に行うため、被災者台帳を作成できると定める。作成は義務ではなく市町村長の裁量である。
Q · 被災者台帳って何?市役所は必ず作るの?
支援状況をまとめる台帳で、作成は市町村の裁量
被災者台帳は、災害対策基本法90条の3に基づき、市町村長が被災者の援護の基礎として作成する台帳です。氏名・生年月日・性別・住所、住家の被害状況、援護の実施状況、要配慮者であればその事由などを一元的に記録します。作成は「できる」規定で義務ではありません。作成に必要な限度で、税や福祉など別目的の保有情報を内部利用でき、他の自治体や登録被災者援護協力団体にも情報提供を求められます。
解説
被災した後の役所の窓口では、罹災証明、義援金、仮設住宅、税の減免と、手続のたびに同じ住所と被害状況を書かされる。何度も書かされるのは、役所が被災者の情報を一か所にまとめていないからだ。災害対策基本法90条の3は、市町村長が「被災者台帳」を作れると定めている。台帳には、あなたの氏名、生年月日、住所、住家の被害、どの援護をどこまで受けたか、要配慮者(高齢・障害・乳幼児・妊婦など、避難や生活再建に特別な配慮が必要な人)かどうかを一元的に記録する。注目すべき点は二つある。第一に、市町村は本来別の目的で集めた情報(住民基本台帳、福祉、税など)を、台帳を作るために必要な範囲で内部利用できる(3項)。第二に、他の自治体や登録被災者援護協力団体(市町村の区域で被災者の援護に協力する団体として登録された支援団体)にも情報の提供を求められる(4項)。ただし作成は義務ではなく「できる」規定である。自分の自治体が台帳を作っているか、自分が正しく載っているかで、支援の取りこぼしが起きるかどうかが変わる。
法的な位置づけ
被災者台帳とは、災害対策基本法90条の3に基づき、市町村長が被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するための基礎として作成する台帳である。被災者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、住家等の被害状況、援護の実施状況、要配慮者に該当する事由等を記載又は記録する。作成は市町村長の裁量に委ねられている。
手順
- 1.自治体が被災者台帳を作成しているか確認する 被災した市町村の災害対応窓口に、被災者台帳を作成しているか、どの情報を基に作成しているかを問い合わせる。作成は市町村の裁量なので、まず有無の確認が出発点となる
- 2.罹災証明書を申請し被害情報を登録する 台帳は罹災証明の交付データを土台にすることが多いため、被害が軽く見えても罹災証明書を申請する。その際、家族に要配慮者がいれば事由を明確に伝える
- 3.避難先・連絡先を元の市町村に届け出る 県外避難や親族宅への転居をした場合、元の市町村に連絡先と居場所を伝える。避難先市町村への届出が案内されていれば併せて行い、台帳上の所在不明を防ぐ
- 4.援護の実施状況を照会し未申請の支援を確認する 受給済みの支援が分からなくなったら、台帳の援護の実施状況をもとに未申請の支援がないか窓口で照会する。記録の確認が必要な場合は個人情報保護法に基づく開示請求も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1被災者台帳とは何ですか?
市町村長が被災者の氏名・住所・被害状況・援護の実施状況・要配慮事由などを一元的に記録する台帳です。災害対策基本法90条の3が根拠です。
Q2被災者台帳には何が記載されますか?
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、住家等の被害状況、援護の実施状況、要配慮者であればその事由、内閣府令で定める事項です(本条2項)。
Q3被災者台帳の作成は市町村の義務ですか?
義務ではありません。条文は「作成することができる」としており、援護のために必要と認めるときに市町村長の判断で作成します。
Q4被災者台帳はいつ作られますか?
市町村の地域に災害が発生し、被災者の援護を総合的かつ効率的に行う必要があると市町村長が認めたときです。平時から様式を準備する自治体もあります。
Q5被災者台帳の作成に住民基本台帳や税情報を使ってもいい?
台帳の作成に必要な限度であれば、利用目的以外の目的での内部利用が本条3項で認められています。必要な限度を超える利用は認められません。
Q6被災者台帳の情報は誰から集められますか?
市町村長は、関係地方公共団体の長、登録被災者援護協力団体その他の者に情報提供を求めることができます(本条4項)。
Q7県外に避難した被災者も台帳に載りますか?
市町村長は都道府県知事に協力を求め、知事が関係自治体等から情報を集める仕組みがあります(本条5項・6項)。ただし本人の届出が把握の鍵です。
Q8要配慮者とは被災者台帳でどう扱われますか?
要配慮者であるときは、その旨と該当する事由を台帳に記録します(本条2項7号)。高齢者、障害者、乳幼児など配慮が必要な人が対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被災者台帳って、自分で申し込まないと載らないんですか?
原則として申込みは不要である。台帳は市町村長が作成するもので(本条1項)、罹災証明の申請情報や住民情報などから作られる。ただし作成するかどうかは市町村の判断である。実務のポイント:自治体の台帳は罹災証明の交付データを土台にすることが多い。罹災証明を申請していない世帯は台帳から漏れやすいので、被害が軽く見えても申請しておくのが安全策である
Q2市役所が税金の情報まで勝手に使うのって違法じゃないんですか?
台帳の作成に必要な限度であれば、本条3項が明文で目的外の内部利用を認めているので、違法ではない。この規定は個人情報保護法の目的外利用の制限(同法69条)に対する、法律上の根拠として機能する。実務のポイント:この規定が認めるのは「内部」利用であり、外部への提供は90条の4が別に要件を定めている。疑問があれば、どの情報を何に使ったのかを開示請求で確認できる
Q3台帳の情報って、保険会社や弁護士にも渡るんですか?
勝手には渡らない。台帳情報を外部に提供できるのは、本人の同意があるとき、本人に提供するとき、他の地方公共団体が援護のために必要とするときなど、90条の4が定める場合に限られる。実務のポイント:逆に言えば、本人は自分の台帳情報の提供を受けられる。保険請求や支援申請の資料として、自分の被害状況や援護の記録を取り寄せる使い方ができる
Q4県外の親戚の家に避難していても、ちゃんと支援の連絡は来ますか?
制度上は、市町村長が都道府県知事に協力を求め、避難先の自治体などから情報を集められる(本条5項、6項)。ただし行政側が把握できるかどうかは、住民票の異動や避難先への届出の有無に左右される。実務のポイント:大規模災害では「全国避難者情報システム」への登録の案内がよく出される。避難先の市町村に届け出ると元の自治体に情報が届く仕組みなので、黙って避難するより確実である(運用は最新状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害が起きれば、市役所は必ず被災者台帳を作る」と思われがちだが、条文は「作成することができる」と書いている。作成は市町村長の裁量であり、平時から準備している自治体とそうでない自治体の差は大きい。台帳がない自治体では、あなたの被害情報は窓口ごとに分散したままになる
- 台帳に載れば支援は自動的に届く、という期待は前提から誤っている。台帳は援護を「総合的かつ効率的に」行うための基礎資料にすぎず、日本の被災者支援の多くは今も申請主義である。台帳は申請漏れを見つけやすくする道具であって、申請の代わりにはならない
- あなたから見れば、台帳は役所が支援を早く届けるための便利な名簿である。法律の目から見ると、本人の同意なしに目的外利用と外部からの情報収集を認める、個人情報保護の例外規定でもある。だからこそ、台帳情報を外部に提供できる場面は90条の4が厳格に絞っている。便利さと個人情報保護の例外という二つの顔を知らないと、自分の情報がどこまで流れるかを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 90条の3:被災後の援護を総合的・効率的に行う基礎台帳 | 90条の2:住家被害の程度を証明する罹災証明書の交付 49条の10:平時に避難行動要支援者を把握する名簿 |
| 作成・交付の時期 | 災害発生後、市町村長が必要と認めるとき | 災害発生後、被災者からの申請に基づく 平時から作成 |
| 情報の流れ | 内部利用・外部への提供の求めで情報を集約(入口) | 住家被害の調査結果を証明書として本人に交付 要支援者の情報を避難支援等関係者と共有 |
| 外部提供の規律 | 外部提供は90条の4が別途要件を定める | 証明書は本人に交付され本人が利用 平時の提供は原則本人同意等が前提 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では災害防救法に統一的な被災者台帳の規定は見当たらず、公務機関の目的外利用は個人資料保護法16条の例外事由(生命・身体への危険防止等)で処理される構造と考えられる
米国は連邦の FEMA が個人支援を管理し、給付の重複防止(42 U.S.C. § 5155)の観点から情報共有が行われる。市町村単位の台帳とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 豪雨で一階が浸水し、あなたは県外の実家に身を寄せた。地元の市役所からは何の連絡も来ないまま1か月が過ぎる。5項と6項は、他の都道府県に一時的に滞在している被災者についても、市町村長が都道府県知事に協力を求めて情報を集められる仕組みである。とはいえ、居場所を自分から知らせておかなければ台帳上は「所在不明」のまま残る
- もし、寝たきりの母親と二人暮らしのあなたが被災したら、母親が要配慮者であることは誰が把握するのか? 2項7号は、要配慮者であることとその事由を台帳に記録すると定めている。平時の避難行動要支援者名簿と台帳がつながっていれば、支援の優先順位が上がる可能性がある
- あなたは市役所の福祉課の職員である。災害後、上司から「税務課の課税データも使って台帳を埋めてくれ」と指示された。目的外利用ではないか、とためらう。3項は、台帳の作成に必要な限度での内部利用を明文で認めている。ただし「必要な限度」を超えて使えば、個人情報保護法上の問題が残る
- 避難所で、ボランティア団体のスタッフに家族構成と持病を話した。翌週、市役所からその内容を踏まえた連絡が来た。驚くかもしれないが、4項の情報提供の求めの相手には登録被災者援護協力団体も含まれている
- 生活再建支援金の申請期限まであと2週間。どの支援をすでに受けたのか、あなた自身にも分からなくなっている。台帳の「援護の実施の状況」の欄は、まさにこういう場面のためにある。市役所に自分の台帳情報を確認できないか聞いてみる価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市役所に被災者台帳を作成しているか確認し、作成していれば自分の登録内容(住所、被害状況、要配慮事由)が正確かを確かめる。2. 県外避難・転居をしたら、元の市町村に連絡先を伝える。3. 支援の受給状況が不明なときは、台帳の「援護の実施の状況」をもとに未申請の支援がないか窓口で照会する。4. 自分の情報の開示を求めたいときは、個人情報保護法に基づく開示請求(同法76条)を検討する。
訴えられた側:自治体職員や支援団体の立場なら、1. 内部利用は台帳の作成に「必要な限度」にとどめ、利用した課・項目を記録に残す。2. 他団体への提供の求めは文書で行い、根拠条項(本条4項)を明示する。3. 台帳情報を外部に出すときは、90条の4の要件(本人の同意、本人への提供、援護に必要な場合など)を満たしているかを一件ずつ確認する。4. 平時から台帳様式と庁内の連携手順を定めておく。
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし台帳を活用する支援には期限があり、たとえば被災者生活再建支援金は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内に申請するのが原則である(延長の有無を含め、最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償等の私法上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) 東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正で、罹災証明書(90条の2)とともに被災者台帳の作成規定として新設された
- 令和7年(2025年)改正(要確認) 登録被災者援護協力団体の制度創設に伴い、情報提供を求める相手方に同団体が加わったとみられる。改正の時期と文言は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正で、罹災証明書の交付(90条の2)とともに被災者台帳の作成規定として新設された
- 災害対策基本法 第90条の4台帳情報の利用及び外部提供の要件
- 災害対策基本法 第90条の2罹災証明書の交付、台帳の基礎情報源
- 災害対策基本法 第49条の10避難行動要支援者名簿、平時の要配慮者把握
- 災害対策基本法 第8条要配慮者の定義(2項15号)
- 個人情報の保護に関する法律 第69条目的外利用制限の例外の法令根拠
- 被災者生活再建支援法 第3条支援金支給、台帳で把握する援護の典型
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