災害対策基本法 第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成)
- 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
- 2.避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三性別
- 四住所又は居所
- 五電話番号その他の連絡先
- 六避難支援等を必要とする事由
- 七前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
- 3.市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 4.市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
避難行動要支援者名簿の作成とは何ですか?
定義避難行動要支援者名簿の作成とは、災害対策基本法第49条の10に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の10の条文原文は「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条の10は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の10の前の条は災害対策基本法第49条の9です。
- 災害対策基本法第49条の10の次の条は災害対策基本法第49条の11です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_10