災害対策基本法 第42条(市町村地域防災計画)
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- 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
- 2.市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
- 二当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
- 三当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
- 3.市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)並びに災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができる。
- 4.市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
- 5.市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 6.都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- 7.第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
この条文の基本情報
市町村地域防災計画とは何ですか?
定義市町村地域防災計画とは、災害対策基本法第42条に定められた規定で、「市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第42条(市町村地域防災計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第42条の条文原文は「市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。」で始まります。
- 災害対策基本法第42条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第42条の前の条は災害対策基本法第41条です。
- 災害対策基本法第42条の次の条は災害対策基本法第42条の2です。
- 災害対策基本法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法42条は、市町村防災会議に市町村地域防災計画の作成と毎年の検討・修正を義務付ける。計画は上位の都道府県計画に抵触してはならず、要旨の公表も必要。
Q · 自分の町の防災計画は、誰が作って、いつ見直されるの?
市町村防災会議が作り、毎年見直しを検討する義務がある
災害対策基本法42条により、市町村防災会議(設置していない市町村では市町村長)が市町村地域防災計画を作成し、毎年検討を加えて、必要があると認めるときは修正します。計画は防災業務計画や都道府県地域防災計画に抵触してはなりません。作成・修正したときは都道府県知事に報告し、要旨を公表する義務があるため、住民は市のウェブサイトなどで内容を確認できます。
解説
避難所はどこか、備蓄の乾パンは何食分か、川があふれたら誰がどの経路で警報を伝えるか。あなたの町が災害時にどう動くかは、市役所がすでに一冊の計画書にまとめている。それが市町村地域防災計画だ。本条は市町村防災会議(市町村長を会長とし、消防・警察・地元の関係機関などが参加する会議体)に、この計画を作り、毎年見直すことを義務付けている。「必要なときだけ見直す」のではない。毎年検討を加えること自体が義務である。作ったり直したりしたときは、要旨を公表しなければならない。つまり、あなたの命に関わる段取りは、誰でも読めるように公開されている。さらに3項は、町内会や商店街など一定の地区の住民と事業者が自分たちで作る「地区防災計画」を、市の計画に組み込む道を開いた。行政の計画は町全体を見渡すが、あなたの路地に住む一人暮らしの高齢者を誰が迎えに行くかまでは書けない。その空白を埋めるのは、計画を読んだ住民の側である
法的な位置づけ
市町村地域防災計画とは、災害対策基本法42条に基づき、市町村防災会議(未設置の場合は市町村長)が防災基本計画に基づいて作成する、当該市町村の地域に係る防災計画である。防災事務の大綱、災害予防・応急対策・復旧の事項別計画、物資等の整備・備蓄・調達に関する計画を定め、毎年検討を加えて必要に応じ修正される。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村地域防災計画とは何ですか?
災害対策基本法42条に基づき市町村防災会議が作成する、その市町村の防災対策の基本計画です。避難、警報の伝達、物資の備蓄などを定めます。
Q2地域防災計画は毎年見直す必要がありますか?
毎年「検討を加える」ことが義務です。検討の結果、必要があると認めるときに修正します。検討の結果、修正しないこともありえます。
Q3地域防災計画には何が書かれていますか?
市町村と関係機関の事務の大綱、災害予防・応急対策・復旧の事項別計画、労務・物資・資金等の整備や備蓄、調達、輸送の計画などです(42条2項)。
Q4市町村防災会議がない市町村ではどうなりますか?
市町村防災会議を設置していない市町村では、市町村長が地域防災計画の作成・修正を行います(42条1項括弧書き)。
Q5市町村の防災計画と県の防災計画はどちらが優先?
市町村地域防災計画は、都道府県地域防災計画や防災業務計画に抵触してはなりません(42条1項)。上位計画との整合が求められます。
Q6地域防災計画を作ったら県に報告するのですか?
はい。作成・修正したときは速やかに都道府県知事に報告します。知事は都道府県防災会議の意見を聴き、必要に応じて助言・勧告できます。
Q7地域防災計画に住民の地区防災計画を入れられますか?
できます。42条3項は、地区の居住者と事業者が共同で行う防災活動の計画(地区防災計画)を市町村地域防災計画に定めることを認めています。
Q8自治体同士の応援は地域防災計画で決まりますか?
42条4項は、災害時に他の者の応援を円滑に受け、または応援できるよう配慮することを求めています。応援協定の内容が計画や資料編に載ることが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市の防災計画って、どこで読めるんですか?
市町村防災会議は、計画を作ったり修正したりしたときに要旨を公表する義務がある(本条5項)。多くの市町村は本文ごとウェブサイトで公開しており、図書館や情報公開の窓口でも閲覧できる。実務のポイント:本編より「資料編」のほうが役に立つ。指定避難所の一覧、備蓄品の品目と数量、災害時応援協定を結んだスーパーや建設業者の一覧が載っていることが多い。協定先が分かれば、災害時にどこから物資が届くのかが読める
Q2市の計画どおりに避難したのに被害に遭ったら、市を訴えられますか?
計画そのものは住民一人ひとりに具体的な権利を与えるものではないため、計画に不備があるというだけで国家賠償(国家賠償法1条)がすぐに認められるわけではない。ただし、避難指示の発令が遅れた、伝え方に過失があったなど、具体的な職務行為に落ち度があれば話は別だ。実務のポイント:裁判では、当時の計画やマニュアルに何が書かれていて、それが守られたかが過失を判断する重要な材料になる。被災後に争うなら、改定で上書きされる前に当時の版を早めに確保しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「防災計画は国や県が作るもので、市町村はそれに従うだけ」と思われがちだが、住民に最も近い具体的な計画を作るのは市町村である。避難所の指定、警報の伝え方、物資の配分まで、市町村の計画に書かれる。避難指示を出すのも市町村長だ(災害対策基本法60条)
- 毎年見直す義務があることは知っていても、その中身までは知られていない。義務になっているのは「検討を加えること」で、検討した結果「修正なし」とすることも制度上はありうる。そのため、ハザードマップの更新や新しい避難所の指定が計画本文に反映されるまで時間がかかることもある。手元の版が何年度のものか確認しない人は、古い前提のまま逃げることになりかねない
- 「行政の計画は自分を守ってくれるのか」という問いの立て方がずれている。地域防災計画は行政機関がどう動くかを定めた基準であり、住民一人ひとりに「自分を助けに来い」と求める具体的な権利を与えるものではない。問うべきは「自分の地区がこの計画でどう扱われ、どこが空白になっているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 42条:市町村防災会議(未設置なら市町村長) | 40条:都道府県防災会議 42条の2:地区居住者等が計画案を提案 |
| 計画の範囲 | 市町村の地域全体 | 都道府県の地域全体 市町村内の一定の地区 |
| 策定の性質 | 作成義務+毎年の検討義務 | 作成義務+毎年の検討義務 住民等の任意の提案(防災会議が採否を判断) |
| 上位計画との関係 | 防災業務計画・都道府県地域防災計画に抵触不可 | 防災業務計画に抵触不可 市町村地域防災計画に位置付けられて効力を持つ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も直轄市・県(市)と郷(鎮、市)の各レベルで地区災害防救計画の擬訂を義務付けており、上位計画に基づく縦の体系は日本と似ている
韓国は市・郡・区単位で安全管理計画を作成させ、上位の市・道計画との整合を求める点で日本と似ている
ドイツでは災害対策は州の権限で、郡・独立市が計画を作成する。連邦法の統一体系はない
米国は地方政府に hazard mitigation plan の作成を求め、FEMA の承認を連邦補助の条件とする誘導型の仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし町内会長から「地区防災計画を作りたいので協力してほしい」と頼まれたら、どうなる? 住民と地区の事業者が一緒に作った計画案は、市町村防災会議に提案でき(災害対策基本法42条の2)、採用されれば市の地域防災計画に位置付けられる。ただの回覧板とは重みが違う
- 台風の接近まであと二日。隣町で一人暮らしをする高齢の母のために市の計画を開いたら、福祉避難所は一般の避難所を開いた後、必要に応じて開設すると書かれていた。移動手段は今夜のうちに決めるしかない
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)地域主権改革一括法 市町村地域防災計画について、都道府県知事との協議を報告に改めたとされる(人的検証要)
- 平成25年(2013年)改正 3項に地区防災計画を追加し、住民等による提案制度(42条の2)を新設した(平成26年4月施行、人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、市町村地域防災計画の作成義務が定められた
- 2.平成25年(2013年) 改正:3項に地区防災計画を追加し、地区居住者等による計画提案制度(42条の2)を新設(平成26年4月施行)
- 災害対策基本法 第16条市町村防災会議の設置と所掌事務
- 災害対策基本法 第34条計画の基礎となる防災基本計画
- 災害対策基本法 第40条抵触を禁じる上位の都道府県計画
- 災害対策基本法 第42条の2住民等による地区防災計画の提案
- 災害対策基本法 第49条の10本計画に基づく要支援者名簿の作成
- 水防法 第15条浸水想定区域ごとの伝達方法等を計画に定める
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第8条警戒区域ごとの避難体制を計画に定める
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