災害対策基本法 第41条
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- 都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。
- 一水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項及び第六項に規定する都道府県の水防計画並びに同法第三十三条第一項に規定する指定管理団体の水防計画
- 二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する離島振興計画
- 三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項の海岸保全基本計画
- 四地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第九条に規定する地すべり防止工事に関する基本計画
- 五活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画並びに同法第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画、同条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画
- 六地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画
- 七半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第三条第一項に規定する半島振興計画
- 八前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第41条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第41条の条文原文は「都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府…」で始まります。
- 災害対策基本法第41条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第41条の前の条は災害対策基本法第40条です。
- 災害対策基本法第41条の次の条は災害対策基本法第42条です。
- 災害対策基本法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法41条は、都道府県が他の法令で作る水防計画や海岸保全基本計画等の防災部分が、防災基本計画や地域防災計画と矛盾・抵触してはならないと定める。
Q · 県の水防計画や海岸保全基本計画は、地域防災計画と食い違ってもいいの?
だめ。防災部分は地域防災計画などに合わせる必要がある
災害対策基本法41条は、都道府県が他の法令に基づいて作成・協議する水防計画、離島振興計画、海岸保全基本計画、地すべり防止工事の基本計画、火山の避難施設緊急整備計画、半島振興計画などについて、その防災に関する部分が防災基本計画、防災業務計画、都道府県地域防災計画と矛盾・抵触してはならないと定めています。各計画は根拠法ごとに存続しますが、防災の方向性は上位の防災計画に合わせる構造です。
解説
県の水防計画、離島振興計画、海岸保全基本計画、火山避難施設の整備計画は、それぞれ別の法律に基づき、別の部署が作っている。縦割り行政の典型に見える。ところが災害対策基本法41条は、これらの計画の「防災に関する部分」について、国の防災基本計画、省庁の防災業務計画、そして県の地域防災計画と矛盾・抵触してはならないと定めている。つまり、県が作る防災関係の計画には上位の地図があり、個別の計画はその地図に従って配置されなければならない。あなたの住む地域で避難経路や堤防整備がどう決まるかは、一つの計画を見るだけでは分からない。地域防災計画を起点に、水防計画や海岸保全基本計画が同じ方向を向いているかを照合して、はじめて全体像が見える。ズレを見つけた住民は、県議会への陳情やパブリックコメントで「41条との整合性」という役所自身の言葉を使って問いただせる。ただし、本条違反を理由に住民が計画の取消しを直接裁判で求める道は、実務上ほぼ想定されていない点も押さえておくべきだ
法的な位置づけ
災害対策基本法第41条は、都道府県が水防法、離島振興法、海岸法、地すべり等防止法、活動火山対策特別措置法、地震財特法、半島振興法その他政令で定める法令に基づいて作成又は協議する計画の防災に関する部分について、防災基本計画、防災業務計画及び都道府県地域防災計画との整合を義務付ける規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1地域防災計画とは何ですか?
災害対策基本法40条(都道府県)・42条(市町村)に基づき、各地方防災会議が作成する地域の防災の基本計画です。予防・応急・復旧の役割分担を定めます。
Q2水防計画とはどんな計画ですか?
水防法に基づき都道府県や指定管理団体が作る、洪水・高潮時の水防活動の計画です。重要水防箇所や水防体制などを定め、防災部分は地域防災計画との整合が求められます。
Q3災害対策基本法41条の対象になる計画は?
水防計画、離島振興計画、海岸保全基本計画、地すべり防止工事の基本計画、火山の避難施設緊急整備計画、地震対策緊急整備事業計画、半島振興計画、政令で定める計画です。
Q4県の地域防災計画はどこで見られる?
多くの都道府県が防災担当部署のウェブサイトで公開しています。「都道府県名 地域防災計画」で検索すると、本編・資料編の PDF が見つかることが一般的です。
Q5災害対策基本法41条に違反したら罰則はある?
本条自体に罰則規定はありません。計画間の不整合は、防災会議での審議、議会質問、改定作業などの行政・政治のプロセスで是正されるのが実務です。
Q6防災基本計画はいつ修正される?
中央防災会議が作成し、大規模災害の教訓や制度改正を受けて随時修正されます。修正後は都道府県の地域防災計画や関連計画の見直しにつながります。
Q7市町村の防災計画も整合が必要?
市町村地域防災計画は災害対策基本法42条で、防災基本計画や都道府県地域防災計画に抵触しないよう作ることが求められます。41条は都道府県段階の個別計画の規定です。
Q8海岸保全基本計画は防災と関係ある?
あります。海岸法に基づく計画で、津波・高潮から海岸を守る施設整備を含みます。その防災部分は41条により地域防災計画等と矛盾できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の水防計画と地域防災計画が食い違っていたら、どっちが優先されるの?
災害対策基本法41条は、水防計画の防災に関する部分が地域防災計画などと矛盾・抵触してはならないと定めている。基準になるのは地域防災計画側であり、ズレがあれば水防計画側を見直すべき構造である。実務のポイント:本条違反に罰則はなく、実際の是正は議会質問や防災会議での指摘によって進む。担当課には照合作業の負担が大きく、気付かれていないズレは珍しくない。
Q28号の「政令で定める計画」って何が入るの?
1号から7号に列挙された計画のほか、災害対策基本法施行令で指定された計画も本条の対象になる。具体的な範囲は施行令の最新版で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:列挙されている各法律は、令和期の活動火山対策特別措置法改正のように条番号が動くことがある。古い解説書の条番号をそのまま信じず、e-Gov 法令検索で現行条文を当たるのが鉄則である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「防災の計画は地域防災計画一つだけ」と思われがちだが、実際には水防計画・海岸保全基本計画・避難施設緊急整備計画など、別の法律に基づく計画が並行して存在する。本条は、それらがバラバラに動かないようにつなぐ規定であって、計画を一本化する規定ではない
- 矛盾があれば住民が裁判で計画を無効にできると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。本条は行政内部で計画どうしの整合を求める規定であり、計画そのものの処分性(役所が個人に直接下す具体的な決定といえるか)は通常否定される。住民が実際に使える道は、議会・パブリックコメント・防災会議への意見提出という政治・行政のルートである
- 住民から見ると「計画の整合性」は役所の書類仕事にすぎない。だが法律から見ると、ここでの不整合は、災害時に避難所・堤防・避難路の整備が噛み合わない原因になりうる。書類のズレは、増水した夜の避難経路の途切れとして現れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 41条:都道府県が他法令に基づき作成・協議する個別計画の防災部分 | 40条:都道府県地域防災計画そのもの 42条:市町村地域防災計画 |
| 整合の基準 | 防災基本計画・防災業務計画・都道府県地域防災計画 | 防災基本計画・防災業務計画 防災基本計画・防災業務計画・都道府県地域防災計画 |
| 作成主体 | 都道府県(水防計画は指定管理団体を含む) | 都道府県防災会議 市町村防災会議(未設置の場合は市町村長) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央の災害防救基本計画を頂点に、業務計画と地区計画を階層的に整える構造をとる。計画間の抵触は上位の会報で調整する仕組みがある
韓国も国家安全管理基本計画を基準に市・道の安全管理計画を作成する階層構造を採用している
米国は連邦の枠組みの下、州・地方政府が災害計画を策定し、連邦支援の要件として計画整備を求める分権的な構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の地域防災計画では、ある河川流域を「重点的に避難体制を整える地域」と位置付けている。ところが同じ県の水防計画では、その区間の重要水防箇所の指定が手薄なままだ。自治会で防災担当になったあなたは、どの計画を根拠に県へ質問すればいいのか? 答えは地域防災計画を軸にした41条の整合性である
- 離島に移住したあなたの島では、離島振興計画で港湾整備が進んでいる。その計画の防災部分が地域防災計画と食い違えば、41条違反の問題になる
- 県庁の防災担当として、来月の防災会議までに海岸保全基本計画の改定案をまとめなければならない。残り三週間。防災基本計画の最新修正、国交省の防災業務計画、県の地域防災計画の三つと照合しないまま出せば、会議で差し戻される
学説
一般的理解:本条は行政計画相互の整合を求める行政内部の規範と理解され、住民の権利義務を直接形成するものではないため、本条違反を理由とする計画の取消訴訟は通常想定されない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定により、都道府県が他の法令に基づいて作成する防災関係計画と防災基本計画・地域防災計画との整合を求める規定として設けられた。対象計画の列挙はその後の関係法令の制定・改正に伴い整理されている。
- 災害対策基本法 第34条防災基本計画の作成、整合の最上位基準
- 災害対策基本法 第36条指定行政機関の防災業務計画
- 災害対策基本法 第40条都道府県地域防災計画の作成
- 災害対策基本法 第42条市町村地域防災計画、市町村段階の整合構造
- 水防法 第7条都道府県の水防計画、本条1号の対象
- 海岸法 第2条の3海岸保全基本計画、本条3号の対象
- 離島振興法 第4条離島振興計画、本条2号の対象
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