受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第40条(都道府県地域防災計画)

クイックジャンプ
  1. 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
  2. 2.都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
  4. 二当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
  5. 三当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
  6. 3.都道府県地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができる。
  7. 4.都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
  8. 5.都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
  9. 6.内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文の基本情報

都道府県地域防災計画とは何ですか?

定義都道府県地域防災計画とは、災害対策基本法第40条に定められた規定で、「都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第40条(都道府県地域防災計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第40条の条文原文は「都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第40条は第三章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第40条の前の条は災害対策基本法第39条です。
  7. 災害対策基本法第40条の次の条は災害対策基本法第41条です。
  8. 災害対策基本法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法40条は、都道府県防災会議が防災基本計画に基づき地域防災計画を作成し、毎年検討して必要なら修正する義務を定める。作成・修正時は首相への報告と要旨公表が必要。

Q · 都道府県の地域防災計画は、誰がどんなルールで作っているの?

都道府県防災会議が作り、毎年検討する義務がある

災害対策基本法40条により、都道府県地域防災計画は知事個人ではなく都道府県防災会議が、国の防災基本計画に基づいて作成します。毎年内容を検討し、必要があると認めるときは修正しなければなりません。計画には関係機関の事務の大綱、予防・応急対策・復旧の事項別計画、物資や輸送の計画を定めます。作成・修正したときは内閣総理大臣に報告し、要旨を公表する義務があります。

解説

大地震の翌朝に県庁が誰へ何を頼むかは、その日に決まるわけではない。どの国の出先機関が道路を開け、どのバス会社が避難者を運び、どの業界団体が毛布を届けるか。こうした割り振りは前もって紙に書かれている。それが都道府県地域防災計画である。作るのは知事個人ではなく都道府県防災会議(知事を会長とし、国の出先機関や県警などが集まる合議体)だ。会議は国の防災基本計画に基づいて計画を作り、毎年中身を検討し、必要があれば修正しなければならない。作成や修正をしたら内閣総理大臣に報告し、要旨を公表する義務もある。つまり、あなたの県が災害時に何を約束しているかは、誰でも読める公開文書になっている。ただし、避難所を指定するのは市町村である。県の計画で全体の段取りを確かめ、市町村の計画と地区の計画で自分の足元を確かめる。この二段の読み方を知っているかどうかで、備えの精度が変わる。

法的な位置づけ

都道府県地域防災計画とは、災害対策基本法40条に基づき、都道府県防災会議が防災基本計画に基づいて作成する当該都道府県の地域に係る防災計画である。指定地方行政機関、市町村、指定公共機関等の事務の大綱、災害予防・応急対策・復旧の事項別計画、物資・輸送・通信等の計画を定め、毎年検討を加える。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県地域防災計画とは何ですか?

災害対策基本法40条に基づき、都道府県防災会議が作る県単位の防災計画です。関係機関の役割分担と、予防・応急・復旧の段取りを定めます。

Q2地域防災計画は誰が作るのですか?

都道府県の計画は知事を会長とする都道府県防災会議が、市町村の計画は市町村防災会議(未設置なら市町村長)が作成します。

Q3地域防災計画はどこで見れる?

要旨の公表が義務付けられており、多くの都道府県が防災担当部局のウェブサイトで本編と資料編を公開しています。

Q4地域防災計画は何年ごとに見直す?

毎年検討を加える義務があります。ただし修正は「必要があると認めるとき」に限られ、毎年必ず改訂されるわけではありません。

Q5地域防災計画と防災基本計画の違いは?

防災基本計画は中央防災会議が作る国全体の計画で、地域防災計画はそれに基づき各都道府県・市町村が地域の実情に合わせて作る計画です。

Q6地域防災計画に法的拘束力はある?

主に行政機関や指定機関の役割分担を定める計画で、住民に直接義務を課したり権利を与えたりするものとは一般に解されていません。

Q7指定地方公共機関とは何ですか?

知事が指定する地域の公益的事業者で、交通、物流、ガス、放送などの事業者が含まれます。県の計画で処理すべき業務の大綱が定められます。

Q8国は県の防災計画に口を出せる?

報告を受けた内閣総理大臣は中央防災会議の意見を聴き、必要なら助言または勧告ができます(40条6項)。命令権ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の防災計画って、一般人でも全文読めるんですか?

読める。40条5項は、計画を作成または修正したときに要旨を公表するよう義務付けている。実際には、多くの都道府県が全文をウェブで公開している。実務のポイント:住民にとって役立つのは本編より「資料編」であることが多い。協定を結んでいる企業の一覧、備蓄品目、指定地方公共機関の名簿が載っていることがあり、県が誰を頼りにしているかがそのまま分かる

Q2県が計画どおりに動かなかったら、訴えられるんですか?

計画は主に行政機関どうしの役割分担を定めたもので、計画が守られなかったというだけで国家賠償(国家賠償法1条)が認められるわけではない。ただし、大川小学校事件のように、事前の備えの不備を理由に自治体の責任が認められた例はある。実務のポイント:争点になるのは計画の文言より、危険を予見できたか、それに見合う備えをしていたかである。「想定外だった」という主張は、以前より通りにくくなっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県の防災計画を見れば自分の避難所が分かる」と考えて探し始めること自体が、そもそもずれている。指定緊急避難場所や指定避難所を指定するのは市町村長である(災害対策基本法49条の4、49条の7)。県の計画の中心は、機関どうしの役割分担と事項別の段取りだ。読む文書を間違えると、災害の直前に何時間も無駄にする
  • 毎年見直す義務があることは知られている。しかし、その見直しが形だけで終わりうることの重みは知られていない。条文が求めているのは毎年の「検討」であり、修正は「必要があると認めるとき」に限られる。前年と同じ計画が何年も続いても、それだけで直ちに違法とはならない。新しい被害想定が出てから計画に反映されるまでのずれこそ、住民が気付きにくい空白である
  • 住民から見れば、計画は行政が自分を守るという約束に見える。法律から見れば、まず行政機関と指定機関のあいだの役割分担表である。計画に書かれたことが実行されなかったからといって、住民がすぐに賠償を請求できるわけではない。一方で大川小学校事件の控訴審(仙台高判平成30.4.26、最決令和元.10.10で確定)は、事前の防災体制の不備を理由に石巻市と宮城県の賠償責任を認めた。行政の想定に従っていたというだけでは、免責されない
比較の観点この条文ほかの条文
作成主体40条:都道府県防災会議42条:市町村防災会議(未設置なら市町村長)
42条の2:地区居住者等が市町村防災会議に計画案を提案
計画の位置付け防災基本計画に基づく県単位の計画、防災業務計画に抵触不可防災基本計画に基づき、防災業務計画・都道府県地域防災計画に抵触不可
市町村地域防災計画に定められる地区単位の計画
主な内容関係機関の事務の大綱、事項別計画、物資・輸送・通信等の計画市町村レベルの予防・応急・復旧の計画(避難所運営など住民に近い事項)
地区の防災訓練、物資備蓄、相互支援など住民主体の活動
報告・公表内閣総理大臣に報告し、要旨を公表都道府県知事に報告し、要旨を公表
提案を受けた市町村防災会議が計画に定めるか判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第20条

台湾では直轄市・県(市)の災害防救会報執行単位が、災害防救基本計画等に基づき地区災害防救計画を擬定する。中央の基本計画を地方計画が具体化する構造は日本と類似

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제24조

韓国は市・道安全管理計画を国家安全管理基本計画に基づき作成する。国→広域→基礎自治体の三層構造は日本と共通

ドイツ
各州の Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害対策は原則として州の権限で、計画の作成主体や構造は州ごとに異なる。国が全国一律の基本計画で統一する日本型とは対照的

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5131

米国は州が独自の緊急事態対応計画を持ち、連邦は補助金や技術支援を通じて水準をそろえる。国の助言・勧告にとどまる日本の40条6項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先の物流会社が、知事から指定地方公共機関に指定されたら何が変わるのか? 県の計画には、会社が担う「処理すべき事務又は業務の大綱」が書き込まれ、災害時に緊急物資を運ぶ担い手として名前が載る。総務部が計画の該当ページを読んでいなければ、発災当日に会社が何を求められるのか、社内の誰も答えられない
  • 台風の接近まであと48時間。県の災害対策本部は動き始めたが、あなたの町内会には何の連絡も来ない。県の計画が連絡先として想定しているのは市町村と指定機関であり、町内会への伝達は市町村の計画しだいだからだ

学説

一般的理解:地域防災計画は行政機関や指定機関の役割分担を定める行政計画であり、住民の権利義務を直接形成するものではないと一般に解されている。計画の不履行が直ちに国家賠償責任を生むわけではない。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定 伊勢湾台風(1959年)をきっかけに災害対策基本法が制定され、都道府県地域防災計画の作成義務が置かれた。その後の改正で第3項(民間との連携方針)と第4項(応援への配慮)など現在の文言が整えられたが、各項が追加された時期は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風(1959年)を契機に災害対策基本法が制定され、都道府県防災会議による都道府県地域防災計画の作成義務が置かれた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›