災害対策基本法 第39条(指定公共機関の防災業務計画)
- 指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
- 2.指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 3.第二十一条の規定は、指定公共機関が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
この条文の基本情報
指定公共機関の防災業務計画とは何ですか?
定義指定公共機関の防災業務計画とは、災害対策基本法第39条に定められた規定で、「指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第39条(指定公共機関の防災業務計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第39条の条文原文は「指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければなら…」で始まります。
- 災害対策基本法第39条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第39条の前の条は災害対策基本法第38条です。
- 災害対策基本法第39条の次の条は災害対策基本法第40条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/39