災害対策基本法 第39条(指定公共機関の防災業務計画)
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- 指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
- 2.指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 3.第二十一条の規定は、指定公共機関が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
この条文の基本情報
指定公共機関の防災業務計画とは何ですか?
定義指定公共機関の防災業務計画とは、災害対策基本法第39条に定められた規定で、「指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第39条(指定公共機関の防災業務計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第39条の条文原文は「指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければなら…」で始まります。
- 災害対策基本法第39条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第39条の前の条は災害対策基本法第38条です。
- 災害対策基本法第39条の次の条は災害対策基本法第40条です。
- 災害対策基本法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法39条は、指定公共機関に防災基本計画に基づく防災業務計画の作成と毎年の検討を義務づけ、作成・修正時は所管大臣経由で内閣総理大臣へ報告し要旨を公表させる。
Q · 電力会社や鉄道会社の災害時の計画って、一般の人でも見られるの?
見られる。要旨の公表が39条2項で義務づけられている
災害対策基本法39条2項により、指定公共機関(電力・ガス・鉄道・通信・放送・大手小売など)は、防災業務計画を作成または修正したとき、所管大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければなりません。公表義務があるのは全文ではなく要旨のため、各社サイトに概要として掲載されていることが多いです。同条1項は毎年の検討も義務づけています。
解説
停電から何時間で電気が戻るか、被災地のコンビニの棚にいつ商品が戻るか。その段取りの下書きは、災害が起きる前から法律上の義務として書かれている。災害対策基本法39条は、内閣総理大臣が指定する「指定公共機関」(電力・ガス・鉄道・通信・放送などの公益企業や日本赤十字社などで、国が防災の担い手として名指しした組織)に、国の防災基本計画に沿った「防災業務計画」を作ることを義務づけている。作って終わりではない。毎年見直し、必要なら修正し、所管大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、関係する都道府県知事に通知し、要旨を公表しなければならない。ここが要点だ。公表された要旨は、あなたが読める。自宅の電力会社、通勤の鉄道会社、契約している通信会社が、大災害のときに何を優先し、どの順で復旧すると自ら約束しているか。それを知っている人は、災害時の情報の霧の中で、根拠のない噂ではなく公式の約束を物差しにして動ける。
法的な位置づけ
防災業務計画とは、災害対策基本法39条に基づき、指定公共機関が中央防災会議の作成する防災基本計画に基づいて、自らの業務に関して作成する防災上の計画をいう。指定公共機関は毎年これに検討を加えて必要に応じ修正し、作成・修正時には所管大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1指定公共機関とは何ですか?
災害対策基本法2条5号に基づき内閣総理大臣が指定する公共的機関・公益的事業の法人です。電力、ガス、鉄道、通信、放送、日本赤十字社などが含まれます。
Q2防災業務計画とは何ですか?
指定公共機関や指定行政機関が、国の防災基本計画に基づき自らの業務について作る防災計画です。指定公共機関の作成義務は災害対策基本法39条が定めています。
Q3防災業務計画はどこで見られますか?
39条2項により要旨の公表が義務づけられており、多くの事業者が自社サイトに掲載しています。「社名 防災業務計画」で検索すると見つかりやすいです。
Q4防災業務計画はいつ見直されますか?
39条1項により毎年検討を加え、必要と認めるときは修正しなければなりません。修正した場合は速やかに報告・通知・要旨の公表が必要です。
Q5防災業務計画を作らないと罰則はありますか?
39条自体に罰則規定はありません。ただし所管大臣経由の報告義務があるため、未作成や形骸化は所管省庁との関係で問題になりやすいです。
Q6防災業務計画は誰に報告しますか?
指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、あわせて関係都道府県知事に通知します(災害対策基本法39条2項)。
Q7コンビニも指定公共機関ですか?
はい。2017年に大手コンビニやスーパーの運営会社が指定公共機関に加わりました。最新の指定状況は内閣府の公表資料で確認できます。
Q8防災業務計画と地域防災計画の違いは?
防災業務計画は指定行政機関・指定公共機関が業務ごとに作る計画、地域防災計画は都道府県・市町村の防災会議が地域単位で作る計画です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの電力会社がどんな防災計画を持ってるか、普通の人でも見られるの?
見られる。39条2項は、指定公共機関が防災業務計画を作成・修正したとき、その要旨を公表するよう義務づけている。多くの事業者は自社サイトに掲載している。実務のポイント:全文ではなく「要旨」の公表義務なので、サイトの奥深くに短い概要だけ置かれていることも多い。「防災業務計画」と社名で検索し、見つからなければ広報窓口に掲載場所を尋ねると早い
Q2指定公共機関って、どんな会社が選ばれてるの?
災害対策基本法2条5号に基づき内閣総理大臣が指定する。日本銀行、日本赤十字社、NHKなどの公共的機関のほか、電力、ガス、鉄道、通信、物流などの公益的事業の法人が中心で、近年は大手小売にも広がった(最新の指定状況は内閣府の公表資料をご確認ください)。実務のポイント:指定は固定ではなく随時追加される。取引先が指定公共機関かどうかで、災害時に先方が優先する業務の順番が変わることがある
Q3計画を作ってなかったら、その会社は罰せられるの?
39条自体には罰則規定がなく、作成を怠っても直ちに刑罰や過料が科されるわけではない。ただし所管大臣を経由した報告や都道府県知事への通知が求められるため、未作成や形骸化は行政との関係で問題化しやすい。実務のポイント:罰則がないからこそ、実務上の圧力は所管省庁とのやり取りや、災害後の検証報告で顕在化する。大災害の後に計画の不備が報道されると、事業者にとっては罰則以上の打撃になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間企業には防災計画を作る法的義務などない」と思われがちだが、指定公共機関に指定された会社は、株式会社であっても39条により計画の作成、毎年の検討、報告、公表が義務づけられている。電力・ガス・鉄道・通信・放送に加え、大手小売まで指定対象は広がっている
- 計画があることは知っていても、「毎年検討を加える」義務の重さは見落とされている。前年の計画を日付だけ変えて回す運用では、被害想定や組織体制の変化に追いつかない。条文は形式的な更新ではなく、実質的な検討を前提にしている
- 利用者の目線では「計画に書いてあるのだから、その通りにしてもらう権利がある」と見えるが、法律の目線では、防災業務計画は国や自治体との関係で整える行政上の計画であって、個々の利用者に直接の請求権を与えるものではないと解するのが一般的だ。この落差を知らずに「計画違反だ」とだけ主張しても、法的な請求としては空振りしやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 39条:指定公共機関(電力・鉄道・通信・放送など) | 36条:指定行政機関の長(各省庁) 34条:中央防災会議 |
| 計画の名称と位置づけ | 防災業務計画(防災基本計画に基づく業務単位の計画) | 防災業務計画(所掌事務に関する行政機関の計画) 防災基本計画(国の防災の最上位計画) |
| 見直しと届出・公表 | 毎年検討、所管大臣経由で内閣総理大臣に報告、知事へ通知、要旨公表 | 毎年検討、内閣総理大臣に報告、知事等へ通知、要旨公表 毎年検討、内閣総理大臣に報告、関係機関へ通知、要旨公表 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも公共事業は災害防救基本計画に基づき災害防救業務計画を作成する仕組みがあり、日本の体系と構造が近い
フランスは電気・ガス・水道・通信等の事業者に、危機時に住民の優先的需要を満たすための措置を講じる義務を課している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大地震の三日後、あなたの地区だけ電気が戻らない。電力会社のコールセンターはつながらない。その会社が公表している防災業務計画の要旨に、復旧の優先順位(病院や避難所など)がどう書かれているか確かめると、「後回しにされているのか、計画どおりなのか」の見当がつく
- あなたは鉄道会社の総務部に異動した。上司から「今年の防災業務計画の見直し、来月の役員会までに」と言われた。残り四週間。「前年と同じでいい」と流したくなるが、条文は毎年の検討を求めている。前年の訓練結果や新しい被害想定を反映していない計画は、いざというとき社内の誰も動けない紙になる
- 友人が「被災地でコンビニがすぐ営業再開したのは企業の善意でしょ」と言う。大手コンビニやスーパーの運営会社も指定公共機関に指定されており、物資供給は計画上の業務でもある。善意だけの話ではない
- もし指定公共機関である通信会社が、公表した計画と明らかに違う対応をして長期の不通が生じたら、利用者は何を言えるのか? 計画そのものが利用者に直接の請求権を与えるわけではないが、交渉や紛争の場で「自ら公表した基準」との比較材料にはなりうる。どこまで効くかは事案ごとに判断が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 災害で電気・通信・交通の停止が長引いたら、まず該当事業者が公表している防災業務計画の要旨を入手し、復旧優先順位や体制の記載を確認2. 実際の対応状況(日時、問い合わせ記録、公式発表)を時系列で保存3. 補償や対応改善を求める場合、計画の記載と実態の差を具体的に示して書面で照会4. 損害賠償を検討するなら、計画違反だけでなく民法709条等の要件(過失、因果関係、損害)を別途立てる必要があるため、早めに弁護士へ相談
訴えられた側:1. 自社が指定公共機関に該当するか、所管省庁の指定状況を確認2. 防災業務計画の作成、毎年の検討記録、所管大臣経由の報告、都道府県知事への通知、要旨公表の各手続を履歴として残す3. 計画と実際の対応に差が出た場合、その理由(想定外の被害、安全確保など)を記録し、次年度の検討で計画に反映する4. 利用者からの問い合わせには計画の位置づけを正確に説明し、過大な約束をしない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。事業者側は、防災業務計画について毎年検討を加える義務がある
学説
一般的な理解:防災業務計画は、国・自治体との関係で防災体制を整える行政上の計画であり、個々の利用者に計画どおりの履行を求める直接の請求権を与えるものではないと解するのが一般的である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、指定公共機関の防災業務計画の作成・検討・報告・公表に関する規定として設けられた
- 災害対策基本法 第2条指定公共機関の定義と指定根拠
- 災害対策基本法 第6条指定公共機関の防災上の責務
- 災害対策基本法 第34条計画の基礎となる防災基本計画
- 災害対策基本法 第36条指定行政機関の防災業務計画との対比
- 災害対策基本法 第21条計画作成時の協力要求規定を準用
- 大規模地震対策特別措置法 第6条強化地域での計画記載事項の特則(現行効力を要確認)
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