災害対策基本法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
- 二防災災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
- 三指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 一内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
- 二内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
- 三内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
- 四内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
- 四指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 五指定公共機関独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 六指定地方公共機関地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
- 七防災計画防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
- 八防災基本計画中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
- 九防災業務計画指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第四号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
- 十地域防災計画一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
- 一都道府県地域防災計画都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
- 二市町村地域防災計画市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
- 三都道府県相互間地域防災計画二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
- 四市町村相互間地域防災計画二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、災害対策基本法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第2条(定義)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 災害対策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第2条の前の条は災害対策基本法第1条です。
- 災害対策基本法第2条の次の条は災害対策基本法第2条の2です。
- 災害対策基本法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法2条は、暴風・豪雨・地震・津波などの異常な自然現象に加え、大規模な火事・爆発や政令で定める大規模事故による被害を「災害」と定義する。
Q · 工場の爆発や大きな火事も、法律上の「災害」に入るの?
入る。大規模な火事・爆発は明文で災害に含まれる
災害対策基本法2条1号は、暴風・豪雨・地震・津波・噴火などの異常な自然現象に加え、「大規模な火事若しくは爆発」を災害の原因として明記しています。さらに施行令1条により、放射性物質の大量の放出や多数の遭難者を伴う船舶の沈没などの大規模な事故も含まれます。ただし被災者生活再建支援法の支援金は自然災害に限られるなど、制度ごとに対象は異なります。
解説
「災害」と聞いて台風や地震を思い浮かべる人は多い。だが本条が引く線はもっと外側まで届いている。暴風、豪雨、地震、津波、噴火といった自然現象に加え、「大規模な火事若しくは爆発」も入る。さらに政令(災害対策基本法施行令1条)で、放射性物質の大量の放出や、多数の遭難者を出す船舶の沈没などの大規模な事故まで含まれる。この線の内側に入るかどうかで、市町村長の避難指示(60条)、警戒区域の設定(63条)、罹災証明書の交付(90条の2)といった法の道具が使えるかが決まる。もう一つ見落とされがちなのが「指定公共機関」の定義だ。電力、ガス、鉄道、通信の会社、日本放送協会、日本赤十字社などは、内閣総理大臣の指定を受けると、民間の法人であっても防災業務計画(災害時の自社の動き方を定めた計画)を作る義務を負う。あなたが毎月料金を払っている会社は、災害のときには国の防災体制の一部として動くことを法律で求められている。救済の入口を決めるのは、被害の大きさよりも、どの定義に当てはまるかである。
法的な位置づけ
災害対策基本法2条は、同法の用語の意義を定める定義規定である。「災害」を異常な自然現象または大規模な火事・爆発その他政令で定める原因により生ずる被害と定義し、あわせて防災、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災計画、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画の意義を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法の災害の定義とは?
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象、または大規模な火事・爆発その他政令で定める原因により生ずる被害をいいます(2条1号)。
Q2火事は災害対策基本法の災害に入る?
大規模な火事は明文で災害に含まれます。被害の程度が自然災害に類する規模であれば、避難指示や罹災証明書などの制度の対象になり得ます。
Q3政令で定める災害の原因とは何ですか?
災害対策基本法施行令1条が、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故を定めています。
Q4指定公共機関とはどんな会社ですか?
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会や、電気・ガス・輸送・通信の事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定したものです(2条5号)。
Q5指定地方公共機関とは何ですか?
地方独立行政法人、港務局、土地改良区や、都道府県内で電気・ガス・輸送・通信の事業を営む法人のうち、都道府県知事が指定したものです(2条6号)。
Q6防災計画にはどんな種類がある?
中央防災会議が作る防災基本計画、指定行政機関や指定公共機関が作る防災業務計画、自治体などが作る地域防災計画の3種類です(2条7号)。
Q7防災の法律上の意味とは?
災害の未然防止だけでなく、発生時の被害拡大の防止と、災害からの復旧までを含みます(2条2号)。予防から復旧までが一続きの概念です。
Q8被災者生活再建支援法の自然災害と違うの?
違います。同法は対象を異常な自然現象による被害に限るため、純粋な火事・爆発は原則対象外です。災害対策基本法の定義より狭くなっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罹災証明書って、待ってれば役所から届くんですか?
届かない。災害対策基本法90条の2は、被災者から申請があったときに市町村長が遅滞なく交付する、という申請主義をとっている。本条の「災害」に当たる被害であることが前提だ。実務のポイント:自治体によっては、写真による自己判定方式で一部損壊などを早く処理する運用がある。片付け前の写真が手元にあるかどうかで、現地調査を待たずに済むかが分かれる
Q2停電が一週間も続いた。電力会社は指定公共機関なんだから責任を取るべきでは?
電力会社が指定公共機関として防災業務計画の作成や防災への協力の責務(6条、39条)を負うのは事実だ。ただしこれらの規定から、利用者個人への損害賠償請求権が直接生まれるとは一般に解されていない。賠償の可否は供給約款や民法の一般原則で判断される。実務のポイント:約款には天災による供給停止の免責条項が入っていることが多い。争うなら、復旧が防災業務計画から大きく外れていたかを示す資料が鍵になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「火事は事故であって災害ではない」と思われがちだが、本条は「大規模な火事若しくは爆発」を明文で災害に含めている。さらに政令で、大規模な事故も災害として扱われる。自然現象かどうかで線を引くと、使える制度を自分から捨てることになる
- 「役所に災害と認定してもらえたかどうか」を気にする人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。災害対策基本法には、一括して「災害認定」をする手続はない。災害救助法の適用、激甚災害の指定、被災者生活再建支援法の適用は、それぞれ別の法律が別の基準で判断する。どの制度が動いているかを一つずつ確かめる必要がある
- 被災者から見れば「家が壊れた」という一つの出来事でも、法律から見れば、定義に当てはまるか、どの機関の計画に載っているか、罹災証明書でどう判定されるか、という別々の問いに分かれる。この落差を知らないと、支援金の申請窓口を一つ見落としたまま期限が過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 2条:災害・防災・指定公共機関等の用語定義 | 6条:指定公共機関等の防災上の責務 39条:防災業務計画の作成義務 |
| 名宛人 | 法律全体(各条の適用範囲を画定) | 指定公共機関・指定地方公共機関 指定公共機関(指定行政機関の長等を含む) |
| 実務上の意味 | どの事象・機関が法の対象になるかを決める入口 | 業務を通じて防災に寄与する一般的責務 防災基本計画に基づく具体的計画の作成・修正 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も自然災害と火災・爆発などの事故型災害を一つの定義に並べて列挙する構造をとり、日本の定義規定と発想が近い
韓国は自然災害と社会災害を区分して定義し、事故型の災害を明示的に別類型として扱う
米国は major disaster と emergency を区別し、大統領宣言を連邦支援の入口とする点で日本と制度設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の工場の爆発で自宅の窓ガラスが全部割れた。自然災害ではないから役所は関係ない、と思うだろうか? 本条は「大規模な火事若しくは爆発」も災害に含めている。規模によっては市町村が避難指示を出し、罹災証明書を交付する対象になる。まず役所の窓口に、罹災証明書の申請を受け付けているかを確認することだ
- あなたは地方のガス会社で防災担当になったばかりだ。会社は県知事から指定地方公共機関に指定されている。それは自社の防災業務計画を作り、県の地域防災計画と矛盾しないように保つ義務があるということだ。来月の県の防災訓練までに、自社計画の改訂案を出せと上司に言われた。残りは三週間である
- 豪雨で床上浸水した。片付けを急ぎたい気持ちは分かる。だが泥をかき出す前の一枚の写真が、罹災証明書の判定を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 安全を確保した後、片付け前に被害状況を写真と動画で記録する2. 市町村の窓口またはオンラインで罹災証明書を申請する(90条の2、申請しなければ交付されない) 3. 災害救助法の適用、被災者生活再建支援法の適用、自治体独自の支援を、それぞれ別に確認する4. 判定に不満があれば二次調査を申し出る5. 火災保険、地震保険の請求にも同じ写真を使う
訴えられた側:指定公共機関、指定地方公共機関に指定されている事業者の立場では、1. 自社が指定を受けているかを内閣府または都道府県の公表資料で確認する2. 防災業務計画が防災基本計画、地域防災計画と食い違っていないか毎年点検する3. 訓練の記録と計画の改訂履歴を残し、災害時の対応が計画どおりだったかを後から説明できるようにしておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお罹災証明書や各種支援金の申請期限は法律ではなく各市町村や制度ごとに定められており、被災から数か月で締め切る例もある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和36年(1961年) 伊勢湾台風(1959年)を契機に災害対策基本法が制定され、本条で災害、防災、指定行政機関、防災計画などの用語が定義された。その後の改正で列挙される自然現象や引用法令の文言が変わっているが、改正年と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風(1959年)を契機に災害対策基本法が制定され、本条で災害、防災、指定行政機関、指定公共機関、防災計画などの用語が定義された。その後の改正内容は人的検証が必要
- 災害対策基本法 第6条指定公共機関等の防災上の責務
- 災害対策基本法 第34条中央防災会議による防災基本計画の作成
- 災害対策基本法 第39条指定行政機関等の防災業務計画作成義務
- 災害対策基本法 第42条市町村地域防災計画の作成
- 災害対策基本法 第90条の2罹災証明書の交付義務
- 災害救助法 第2条応急救助の対象と適用要件の特則
- 被災者生活再建支援法 第2条支援金の対象を自然災害に限る独自定義
- 原子力災害対策特別措置法 第2条原子力災害の独自定義と特則
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