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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第90条の2(罹災証明書の交付)

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  1. 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第四項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
  3. 3.特別区の区長は、第一項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。
  4. 4.市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第一項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

罹災証明書の交付とは何ですか?

定義罹災証明書の交付とは、災害対策基本法第90条の2に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第90条の2(罹災証明書の交付)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第90条の2の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第90条の2は第七章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第90条の2の前の条は災害対策基本法第90条です。
  7. 災害対策基本法第90条の2の次の条は災害対策基本法第90条の3です。
  8. 災害対策基本法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/90_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法90条の2は、市町村長に対し、被災者の申請があれば遅滞なく住家の被害を調査し、罹災証明書を交付する義務を課す。判定区分が各種支援の内容を左右する。

Q · 罹災証明書って、役所にお願いして出してもらうものなの?

いいえ、申請すれば市町村は調査・交付する義務がある

災害対策基本法第90条の2第1項により、被災者から申請があれば、市町村長は遅滞なく住家の被害状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなりません。役所の裁量による「厚意」ではなく法律上の義務です。証明書に記載される「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」などの区分が、被災者生活再建支援金や住宅の応急修理、税・保険料の減免などの支援内容を左右します。判定に納得できない場合は、二次調査(再調査)を依頼できます。

解説

家が水に浸かった直後、多くの人は泥をかき出し、濡れた畳を捨て、壁紙を剥がす。片付けが早いほど立派な被災者に見える。だが市町村の調査員が来たとき、被害の痕跡が消えていれば判定は軽くなりうる。罹災証明書は本条によって、被災者が申請すれば市町村長が「遅滞なく」調査し交付しなければならない書面である。役所の厚意で出してもらうものではない。そしてこの紙一枚に書かれた「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」などの区分が、被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、仮設住宅、税や保険料の減免など、その後に受けられる支援の大部分を左右する。損害割合が40% か39% かで、受け取る支援金が数十万円単位で変わることもある。さらに、判定に納得できなければ再調査(二次調査)を依頼できる。泥をかき出す前に、まずスマホで全部屋を撮る。順番を一つ入れ替えるだけで、生活再建の資金が変わる。

法的な位置づけ

罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が被災者の申請を受けて住家等の被害状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面である。判定区分(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊等)は、被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税・保険料の減免など各種支援の適用基準として用いられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.片付け前に被害を撮影する 外観四方、各部屋、浸水した高さ(壁の水跡にメジャーを当てる)、床下、壊れた家電や建具を撮影する。片付けや修理業者の手配より先に行う
  2. 2.市町村に罹災証明書を申請する 住所地の市町村の窓口、郵送またはオンラインで申請する。受付期間が区切られていることが多いので、被害の全容が分からなくても早めに申請だけ済ませる
  3. 3.被害調査に立ち会う 市町村の調査員による調査(一次調査は外観中心のことが多い)に立ち会い、内部の浸水や設備の損傷を写真とともに説明する
  4. 4.判定区分を確認し、必要なら二次調査を依頼する 交付された証明書の区分と損害割合を確認する。区分の境界線(20%・30%・40%・50%)のすぐ下なら、漏れている被害部位を写真付きで指摘して再調査を依頼する
  5. 5.証明書を使って各種支援をまとめて申請する 被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税・保険料の減免などを、それぞれの窓口の期限に注意しながら申請する

よくある質問 AI による整理

Q1罹災証明書とは何ですか?

災害で住家が受けた被害の程度を市町村長が証明する書面です。災害対策基本法90条の2が根拠で、各種支援の申請に必要になります。

Q2罹災証明書の申請方法は?

住んでいる市町村の窓口で申請します。オンライン申請や郵送に対応する自治体も多く、被害写真の提出を求められることがあります。

Q3罹災証明書の申請はいつまで?

法律上の期限はありませんが、多くの市町村は災害発生から原則3か月程度の受付期間を設けています。延長されることもあるため告知を確認しましょう。

Q4罹災証明書の発行までどのくらいかかる?

法律は「遅滞なく」と定めるのみで日数の定めはありません。大規模災害では申請が集中し、数週間から1か月以上かかる例もあります。

Q5罹災証明書で何がもらえる?

証明書自体はお金ではありませんが、被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、仮設住宅、税や保険料の減免などの申請に使われます。

Q6店舗や倉庫でも罹災証明書はもらえる?

本条は住家の被害のほか「市町村長が定める種類の被害」も対象とします。非住家の扱いは自治体ごとに異なるため、窓口で確認が必要です。

Q7罹災証明書はコピーでも使える?

提出先によって原本・写しの扱いが異なります。複数の支援を同時に申請するため、交付時に必要枚数を伝えるか写しの可否を確認しましょう。

Q8罹災証明書の判定基準は?

内閣府の住家被害認定基準運用指針に基づき、住家の損害割合で区分されます。50%以上が全壊、40%以上が大規模半壊、30%以上が中規模半壊などです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1片付けちゃった後でも、罹災証明ってもらえるんですか?

もらえる。本条1項は被災者からの申請があれば市町村長に調査・交付を義務付けており、片付け済みでも申請は拒まれない。ただし調査員は残った痕跡と提出された写真で判断するため、証拠が少ないと判定は軽くなりやすい。実務のポイント:内閣府は被災者に、片付け前の写真撮影を呼びかけている。浸水した深さが分かるよう壁に残った水の跡にメジャーを当てて撮った一枚が、後の再調査で最も効く

Q2判定が「準半壊」だったんですけど、納得いきません。どうすれば?

まず二次調査(再調査)を依頼する。一次調査は外観のみで行われることが多く、内部の床や壁、設備の被害が十分に反映されていない場合がある。罹災証明書の交付が行政不服審査や取消訴訟の対象になるか(処分性があるか)は、裁判例・学説で解釈が分かれている。実務のポイント:再調査の依頼では「隣と比べて不公平」より、損害割合の計算でどの部位の被害が漏れているかを写真付きで具体的に指摘する方が、判定が見直されやすい

Q3賃貸に住んでるんですが、罹災証明は大家さんしか申請できないんですか?

賃借人も申請できる。本条は「被災者から申請があったとき」と定めており、所有者に限っていない。証明書は住家の被害程度を証明するもので、居住者の生活再建支援(被災者生活再建支援法3条の支援金など)の入口になる。実務のポイント:同じ住戸について大家と賃借人がそれぞれ申請すると、自治体側で調査の重複を整理することがある。どちらが申請したか、互いに一言連絡を入れておくと手続が速く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 罹災証明書が支援の入口だということは知られている。知られていないのは、判定区分が一段違うだけで、支援金も応急修理の上限額も税や保険料の減免も同時に変わるという点である。一つの判定ミスが、複数の制度で同時に響く
  • 「罹災証明」と「被災証明」は同じだと思われがちだが、別物である。罹災証明書は本条に基づき住家の被害程度を証明する法定書面である。被災証明書は自治体が独自に、車や家財などの被災事実を確認する書面で、法律上の根拠も効力も異なる
  • 「役所の判定は覆らない」と諦める人が多いが、それはそもそも問いの立て方が誤っている。争うべきは取消訴訟ではなく、まず二次調査(再調査)の依頼である。罹災証明書の交付に処分性(役所が直接あなたの権利を決める性質)があるかは裁判例・学説で解釈が分かれており、訴訟は険しい道だが、再調査の申し出は多くの自治体が実務上の手続として用意している
  • 火事の場合、罹災証明は市町村ではなく消防署が出すと思っている人がいる。火災の「り災証明書」は消防機関が火災調査に基づいて発行する慣行があり、本条の罹災証明書とは発行者も根拠も異なる。どの窓口に何を申請するか、災害の種類で確認が必要である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象90条の2:罹災証明書の調査・交付90条の3:被災者台帳の作成
90条の4:被災者台帳情報の利用・提供
市町村長の義務の性質申請があれば遅滞なく調査・交付(1項は義務、4項は努力義務)必要に応じて台帳を作成(支援の総合的・効率的実施のため)
所定の場合に台帳情報を利用・提供できる
被災者から見た意味支援を受ける入口となる書面を自ら申請して取得する被害状況や支援の実施状況が行政側で一元管理される
本人同意等を条件に関係機関へ情報が共有され、手続が簡素化されうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾でも被災後の救助金・減免の前提として地方政府が被害を確認する運用があるが、日本のような損害割合による多段階区分を法律で一本化する構造かは要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害被害の確認を経て支援が行われる。証明書の名称・区分方式は日本と異なる

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5174

米国は FEMA の個人支援プログラムで住宅の被害査察を行い支援額を決める。市町村ではなく連邦機関主導である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の翌朝、床上30cm の浸水。近所の人たちと一緒に家財を道路に運び出し、三日で片付けを終えた。一週間後に来た調査員は「外観からは半壊相当ですね」と言う。床下の断熱材も濡れた家電も、もう写真でしか証明できない
  • もし一次調査の結果が「準半壊」で、隣の家は「半壊」だったら、どうする? 構造も浸水の深さもほぼ同じなのに区分が違う。この差で応急修理の上限額も支援金の有無も変わる。黙って受け取るか、二次調査を依頼するか、その選択が分かれ道になる
  • 市役所の税務課から罹災証明の担当に回された若手職員。被災から2週間で申請が3,000件たまり、住民からは毎日「まだか」と電話が来る。判定を急げば甘くなり、慎重にすれば遅くなる。本条4項が平時の育成と応援体制の確保を求めている理由が、ここで身に染みる
  • 賃貸アパートの1階に住んでいて浸水被害を受けた。「持ち家じゃないから罹災証明は関係ない」と思っていないか。賃借人も被災者として申請でき、住宅確保の支援や各種減免の入口になる
  • 地震で屋根瓦がずれ、壁に亀裂が入った。多くの自治体は申請受付を災害発生から原則3か月などに区切っている。仕事に追われているうちに締切まであと10日。今日中に申請書だけでも出さないと、支援の入口そのものが閉じかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 片付け前に、外観四方、各部屋、浸水の高さ(メジャーを当てる)、床下、壊れた家電・建具を撮影する2. 市町村の窓口またはオンラインで罹災証明書を申請する。申請に被害の写真が使える自治体も多い3. 判定結果が出たら区分と損害割合を確認し、納得できなければ二次調査(再調査)を依頼する4. 証明書の写しを複数用意し、被災者生活再建支援金、応急修理、税・保険料の減免などをまとめて申請する

訴えられた側:判定に不服を申し立てられる側である自治体の担当者の場合:1. 一次調査が外観調査である場合は、住民にその限界と二次調査の手続を必ず伝える2. 判定根拠(調査票、写真、損害割合の計算)を記録し、再調査の依頼に説明できるようにしておく3. 本条2項に基づき固定資産課税台帳等の住家情報を活用して調査を速める4. 平時から内閣府の運用指針に沿った研修と、他の自治体・建築士会などとの応援協定を整えておく(本条4項)

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはないが、多くの市町村は災害発生から原則3か月などの受付期間を設け、状況に応じて延長している。罹災証明書を前提とする被災者生活再建支援金は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内に申請するのが原則(延長されることがある。最新の改正状況と各自治体の告知をご確認ください)

学説

処分性をめぐる見解の対立:罹災証明書の交付・判定が行政不服審査や取消訴訟の対象となる「処分」に当たるかについては、裁判例・学説で解釈が分かれている。実務上は、まず二次調査(再調査)の依頼によって判定の見直しを求めるのが一般的である

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) 東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法改正により、罹災証明書の交付を市町村長の義務として新設した。2項・3項(住家情報の内部利用、特別区区長の都知事への情報提供要求)が加わった時期は要確認

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法改正により、被災者の申請に基づく罹災証明書の交付を市町村長の義務として新設。2項・3項(住家情報の内部利用、特別区区長の都知事への情報提供要求)が加わった時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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