災害対策基本法 第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)
国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助金を早期に交付し、又は所要の資金を融通し、若しくは融通のあつせんをするものとする。
この条文の基本情報
国の負担金又は補助金の早期交付等とは何ですか?
定義国の負担金又は補助金の早期交付等とは、災害対策基本法第90条に定められた規定で、「国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第90条の条文原文は「国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、…」で始まります。
- 災害対策基本法第90条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第90条の前の条は災害対策基本法第89条です。
- 災害対策基本法第90条の次の条は災害対策基本法第90条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/90