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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)

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国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助金を早期に交付し、又は所要の資金を融通し、若しくは融通のあつせんをするものとする。

この条文の基本情報

国の負担金又は補助金の早期交付等とは何ですか?

定義国の負担金又は補助金の早期交付等とは、災害対策基本法第90条に定められた規定で、「国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第90条の条文原文は「国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第90条は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第90条の前の条は災害対策基本法第89条です。
  7. 災害対策基本法第90条の次の条は災害対策基本法第90条の2です。
  8. 災害対策基本法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法90条は、国が災害復旧事業の円滑な施行に必要と認めるとき、地方交付税や負担金・補助金を早期に交付し、資金の融通やあっせんを行うと定める。

Q · 災害で道路が壊れたとき、国の復旧費は自治体にいつ入るの?

国が必要と認めれば、通常より前倒しで入金される

災害復旧事業に対する国の負担金・補助金は、災害査定で事業費が確定した後に支払われるのが基本です。ただし災害対策基本法90条により、国は復旧の円滑な施行に必要と認めるとき、地方交付税の早期交付、政令に基づく負担金・補助金の早期交付、資金の融通やそのあっせんを行うものとされています。判断するのは国であり、自治体は被害額と資金需要の数字を早い段階で示して要望することが実務上の鍵になります。

解説

大災害が起きると、被災した市町村の財政課には「お金がない」という最初の壁が来る。道路や堤防の災害復旧事業では国が費用の多くを負担するが、その負担金は原則として災害査定(国の担当官が現地や書類で被害額を確定させる手続)を経てから支払われる。つまり、国が払ってくれることは決まっていても、実際の入金は後になる。その間、工事代金を立て替えるのは自治体自身だ。本条は、その時間差を国に埋めさせる条文である。国は、復旧を円滑に進めるため必要と認めるときは、地方交付税の早期交付に加え、政令の定めに従って負担金・補助金の早期交付、資金の融通(国が直接お金を貸すこと)、融通のあっせん(金融機関などからの借入れを仲介すること)を行うものとされる。ただし「必要があると認めるとき」と書かれており、判断するのは国である。自治体が待っているだけでは動かない。被害額の速報、資金繰りの見通し、要望の根拠を早い段階で国や県に示せるかどうかで、ブルーシートの下で過ごす冬の長さが変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第90条は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため、国が必要と認めるときに、地方交付税の早期交付、政令に基づく国の負担金・補助金の早期交付、所要資金の融通又は融通のあっせんを行う旨を定める国の責務規定である。交付額を増やす制度ではなく、交付時期を前倒しする財政措置として位置づけられる。

手順

  1. 1.被害状況を査定に耐える形で記録する 発災直後から、被災箇所の写真・位置・数量を記録し、災害査定でそのまま使える資料に整える。記録の精度が後の早期交付要望の説得力を左右する
  2. 2.被害額の概算と月別の資金需要を作る 復旧事業費の概算に加え、工事代金などの支払い予定を月別に並べ、基金残高と照らして資金不足が生じる時期と金額を数字で示す
  3. 3.県を通じて国に早期交付・繰上げ交付を要望する 作成した数字を添えて、県を経由し所管省庁と総務省に負担金・補助金の早期交付および地方交付税の繰上げ交付を要望する。被害報告の段階で資金需要もあわせて伝える
  4. 4.つなぎ資金を並行して確保する 国費の入金を待つ間に備え、一時借入れや災害復旧事業債の手当てを並行して進める。早期交付後は事業費確定時の精算に備え、対象経費の区分を明確にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法90条とは?

災害復旧事業を進めるため、国が交付税や負担金・補助金を早期に交付し、資金の融通やあっせんを行うと定めた条文です。入金時期の前倒しが中心です。

Q2地方交付税の繰上げ交付とは?

本来の交付時期より前に、普通交付税の一部を自治体へ支払う措置です。大規模災害の後に、被災自治体の資金繰りを支えるために行われることがあります。

Q3災害査定とは何ですか?

国の担当官が現地調査や書類審査で被害額と復旧事業費を確定させる手続です。国の負担金は原則としてこの査定を経てから支払われます。

Q4災害復旧の国庫負担率はどのくらい?

公共土木施設では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により原則3分の2を基本に、被害額が自治体の標準税収入に比べ大きいほど負担率が上がる仕組みです。

Q5早期交付は自治体が申請すれば必ず受けられる?

必ずではありません。本条は国が「必要があると認めるとき」に行う責務規定で、自治体に請求権を与えていません。資金需要の根拠を示した要望が重要です。

Q6災害時の一時借入金とは?

歳出予算内の支出に必要な現金が足りないとき、自治体が年度内に返す前提で行う短期の借入れです(地方自治法235条の3)。国費入金までのつなぎに使われます。

Q7早期交付された補助金を返すことはある?

あります。早期交付は概算的に支払われるため、事業費の確定後に精算が行われ、交付額が確定額を上回れば返還が必要になります。対象外経費が混ざった場合も同様です。

Q8被災した住民が国に早期交付を求めることはできる?

住民が直接請求できる仕組みはありません。早期交付は国と自治体の間の財政措置であり、首長や地元選出の議員を通じた要望が現実的な手段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害の後、国のお金っていつ自治体に入るんですか?

原則は災害査定で事業費が確定した後です。ただ本条(災害対策基本法90条)により、国が必要と認めれば負担金・補助金の早期交付や地方交付税の早期交付が行われます。実務のポイント:大規模災害では、普通交付税の一部を通常の交付時期より前に払う繰上げ交付が実際に何度も行われています。ただ、自治体から資金需要の数字が上がらなければ判断材料が揃わない。黙っている町ほど後回しになりやすいのが実態です

Q2早期交付と激甚災害指定って何が違うんですか?

役割が違います。激甚災害指定は、国の負担率を引き上げる、つまり国が出す金額そのものを増やす仕組みです(災害対策基本法97条、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)。本条の早期交付は、金額ではなく支払いの時期を前倒しする仕組みです。実務のポイント:自治体の資金繰りを本当に救うのは、両方を同時に動かすことです。指定を待つ間も、資金の前倒しは並行して要望できます

Q3国がお金を『融通』するって、要するに借金ですか?

そうです。融通は国が資金を貸すこと、あっせんは金融機関などからの借入れを仲介することで、どちらも返済が前提です(本条)。補助金のようにもらい切りにはなりません。実務のポイント:自治体側では、地方財政法5条が災害復旧事業費を地方債の対象として認めており、後年度の元利償還の一部が交付税で措置される仕組みもあります。どの財源から先に使うかで、10年後の町の財政負担が変わります(最新の制度内容をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の補助があるのだから自治体の財政は困らない」と考えがちだが、問題は金額より時期にある。負担金は事業費の確定後に支払われるのが基本で、それまでの立替えは自治体が負担する。財政規模の小さい町村ほど、補助の有無ではなく入金時期で復旧速度が決まる
  • 「早期交付は自治体の権利」と思っている人もいるが、条文の構造は違う。国が「必要があると認めるとき」に「するものとする」と定める国側の責務規定であり、自治体に請求権を与える書き方ではない。法廷で求めるものではなく、データを示して行政間で引き出すものである
  • 視点を住民の側に移すと、見え方が変わる。住民から見れば「役所の動きが遅い」だが、法律の構造から見れば、国・県・市町村の間でお金の流れが詰まっていることが多い。苦情を窓口職員にぶつけても資金は流れない。地元選出の議員を通じた国への要望の方が効く場面もある
比較の観点この条文ほかの条文
何を動かすか災対法90条:国費の交付時期を前倒しする(早期交付・融通・あっせん)災対法97条:激甚災害で国の財政援助を特別に手厚くする(別法律に委任)
災対法91条:災害対策費用は原則として実施責任者が負担する
発動要件国が復旧の円滑な施行に必要と認めるとき著しく激甚な災害の発生(激甚災害の指定)
法律に特別の定めがない限り一般的に適用
自治体への効果金額は変わらないが、入金が早まり資金繰りが改善する国の負担率の引上げ等で、国が出す金額そのものが増える
国の負担・補助の根拠がない部分は自治体が負担する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・中央對地方政府重大天然災害救災經費處理辦法

台湾では重大天然災害の際、中央政府が地方政府の救災・復旧経費を補助する仕組みが辦法で定められている。日本の本条のような「交付時期の前倒し」を独立に定める条文構造とは異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国では特別災難地域の宣布に伴い、国庫補助等の支援が行われる。財政支援の拡充に重点があり、時期の前倒しに特化した規定構造は日本と異なる

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5172・§ 5184

米国では大統領の災害宣言を前提に、公共施設の復旧補助と、税収減に苦しむ地方政府への Community Disaster Loans が用意されている。資金貸付による橋渡しという点で本条の「融通」と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町の財政担当として豪雨災害の翌週を迎えた。橋の仮復旧の見積りは数億円、基金の残高はその半分しかない。国の負担金の入金は査定後になる。誰に何を要望すれば資金ショートを防げるのか。
  • もし被災直後に、町長が「国が全額出してくれるから心配ない」と議会で答弁したとしたら、何が起きる? 負担率は事業ごとに法律で決まっており全額とは限らない。しかも入金は後払いなので、資金繰りの穴は議会答弁では埋まらない
  • 地元の建設会社を経営するあなたは、町から応急工事を受注した。工期は守ったのに支払いが遅れていると感じる。町は国費の入金を待っている状態かもしれない。本条の早期交付が動くかどうかは、受注者の資金繰りにも直結する
  • 県庁の担当課から「月末までに被害額の取りまとめを」と連絡が来た。残り10日。報告の精度とスピードが、早期交付や交付税の繰上げ交付を要望するときの説得材料になる。現場写真と数量の記録は今週中に固める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:被災自治体の職員として動く場合:1. 被害の写真・位置・数量を発災直後から記録し、査定に耐える資料にする2. 被害額の概算と月別の支払い見込みを作り、資金不足が生じる時期を数字で示す3. 県を通じて国の所管省庁と総務省に早期交付・交付税の繰上げ交付を要望する4. つなぎとして災害復旧事業債や一時借入れの手当てを並行して進める。住民であれば、地元議員を通じて要望の進捗を確認するのが現実的な一手である

訴えられた側:国や県の担当として要望を受ける側、あるいは早期交付後に会計検査で説明を求められる側の場合:1. 早期交付の判断根拠(被害額、資金需要、緊急性)を記録として残す2. 概算払いの後は、事業費の確定時に精算が必要になることを自治体と共有する3. 補助対象外の経費が混ざらないよう、早い段階で対象範囲を明確にする。早く出すことと、正しく出すことは両立させる必要がある

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし公共土木施設の災害復旧事業には、被害報告の期限や、原則として一定年数(概ね3か年)以内の完了を前提とする国庫負担の運用があり、所管省庁ごとに期限が定められている(最新の改正状況・運用をご確認ください)。負担金・補助金の返還請求などの金銭債権には、別途の時効規定が適用されうる

学説

条文構造上の一般的理解:「必要があると認めるときは」「するものとする」という文言から、本条は国に裁量を伴う責務を課す規定と解され、地方公共団体に早期交付の請求権を付与するものではないと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年) 災害対策基本法の制定時に設けられた条文。「行なう」「あつせん」という旧表記が残っており、制定以後に実質的な改正があったかは要確認

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定とともに設けられた。災害復旧事業に関する国の財政金融上の配慮を定める規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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