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災害対策基本法 第91条(災害予防等に要する費用の負担)

法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。

この条文の基本情報

災害予防等に要する費用の負担とは何ですか?

定義災害予防等に要する費用の負担とは、災害対策基本法第91条に定められた規定で、「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第91条(災害予防等に要する費用の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第91条の条文原文は「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第91条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第91条の前の条は災害対策基本法第90条の6です。
  7. 災害対策基本法第91条の次の条は災害対策基本法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/91

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