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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 7 分7 分7 分

災害対策基本法 第91条(災害予防等に要する費用の負担)

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法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。

この条文の基本情報

災害予防等に要する費用の負担とは何ですか?

定義災害予防等に要する費用の負担とは、災害対策基本法第91条に定められた規定で、「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第91条(災害予防等に要する費用の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第91条の条文原文は「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第91条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第91条の前の条は災害対策基本法第90条の6です。
  7. 災害対策基本法第91条の次の条は災害対策基本法第92条です。
  8. 災害対策基本法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法91条は、災害予防・災害応急対策の費用を、その実施責任者が負担すると定める。ただし、法令の特別の定めや予算上の特別措置がある場合は例外となる。

Q · 災害のときの避難所や救出の費用って、結局だれが払うの?

原則は、その対策を担当した国・自治体・機関が自分で払う

災害対策基本法91条により、災害予防と災害応急対策の費用は、原則としてその実施の責めに任ずる者が負担します。国の事務は国が、市町村の事務は市町村が、指定公共機関の事務はその機関自身が負担します。ただし、災害救助法(救助費の国庫負担)や激甚災害法(補助率のかさ上げ)など法令に特別の定めがある場合や、予算の範囲内で特別の措置が講じられている場合は、その定めに従って国などが負担します。

解説

災害のお金は誰が出すのか。答えは驚くほど素っ気ない。「やった者が払う」。災害対策基本法91条は、災害予防(被害を出さないための事前の備え)と災害応急対策(発災直後の救出・避難所・物資配布など)の費用を、原則として「その実施の責めに任ずる者」、つまり法律上その仕事を担当する者に負担させる。国の仕事なら国、県の仕事なら県、市町村の仕事なら市町村、電力会社や通信会社のような指定公共機関(国が防災上の役割を指定した事業者)の仕事なら、その会社自身が払う。国が全部面倒を見てくれるという期待は、条文の上では成り立たない。ただし抜け道が二つ書いてある。「法令に特別の定めがある場合」と「予算の範囲内で特別の措置を講じている場合」である。災害救助法、激甚災害法、公共土木施設の国庫負担法などが前者に当たる。ここが分かると見え方が変わる。被災地で「この支援は出る、あの支援は出ない」と分かれるのは、行政の気まぐれではない。誰が実施責任者で、どの特別法がその負担を国に付け替えているか、その配線図で決まっているのである。

法的な位置づけ

災害対策基本法第91条は、災害予防、災害応急対策その他同法の施行に要する費用について、その実施の責めに任ずる者が負担することを原則とする費用負担規定である。国、地方公共団体、指定公共機関等は、それぞれ法律上担当する事務の費用を自ら負担する。法令に特別の定めがある場合と、予算の範囲内で特別の措置を講じている場合は、この原則の例外となる。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法91条とは?

災害予防と災害応急対策の費用を、その実施責任者が負担すると定めた条文です。法令に特別の定めがある場合と、予算上の特別措置がある場合は例外です。

Q2災害救助法が適用されると費用負担はどう変わる?

救助の実施主体が都道府県になり、救助費には災害救助法に基づく国庫負担が付きます。91条の「法令に特別の定め」に当たる代表例です。

Q3電力会社の災害対策費用は誰が負担する?

指定公共機関として行う災害予防・応急対策の費用は、91条の原則により、その事業者自身が負担します。国が当然に肩代わりするわけではありません。

Q4災害応急対策とは何を指す?

災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときに行う避難指示、救出・救助、消防、物資の供給、応急の保健衛生などの対策を指します。

Q5防災訓練や堤防整備の費用は国が出す?

災害予防の費用も、原則として実施責任者の負担です。国の事業なら国、自治体の事業なら自治体が負担し、補助金は個別の法令や予算措置がある場合に限られます。

Q6自治体の災害対応費用はどうやって賄われる?

原則は自治体の自己財源ですが、災害救助法、激甚災害法、公共土木施設の国庫負担制度などの特別法や、特別交付税などの財政措置で補われることがあります。

Q7「実施の責めに任ずる者」とは誰のこと?

法律上その災害対策を担当する者を指します。国、都道府県、市町村、指定行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関などが事務ごとに該当します。

Q8被災者生活再建支援金は91条と関係ある?

直接の根拠ではありません。支援金は被災者生活再建支援法という別の制度に基づいて支給され、91条の費用負担の原則とは別の仕組みで動いています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被災した家の庭の土砂、自分で業者呼んで片付けるしかないんですか?

原則として私有地の土砂は所有者が処理するが、市町村が廃棄物処理法22条などに基づく国の補助を使って、宅地内の土砂や災害ごみを公費で撤去する事業を行うことがある。費用負担の原則は災害対策基本法91条で決まっていても、国の補助を使うかは市町村の判断である。実務のポイント:先に自費で業者を呼ぶと、後から公費事業が始まっても精算対象外になる場合がある。急ぎでなければ、まず市町村に事業化の予定を確認する

Q2応援に来た他県の職員さんの交通費とかって、うちの市が払うんですか?

原則としてそうなる。災害対策基本法92条は、応援に要した費用を応援を受けた側の自治体が負担すると定める。91条の実施者負担の考え方を、応援の場面に当てはめた規定である。実務のポイント:実際には災害救助法が適用された救助業務であれば、その費用は救助費として都道府県経由で国庫負担の対象になりうる。応援職員がどの業務に従事したかを記録しておかないと、本来国に回せた費用を市が被ることになる

Q3激甚災害に指定されると、何が変わるんですか?

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、公共土木施設の復旧などで国の補助率がかさ上げされる。91条の「法令に特別の定めがある場合」の代表例であり、自治体の自己負担が大きく減る。実務のポイント:指定には地域を限定した「局激(局地激甚災害)」もあり、全国ニュースにならない規模の災害でも対象になりうる。自分の町が局激の対象かどうかを確認すると、復旧工事の進み方の速さの理由が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害なら国が全額出してくれる」と思われがちだが、91条の出発点は逆で、実施した者の自己負担である。国の負担は、災害救助法による国庫負担や激甚災害指定による補助率の引上げなど、特別法の定めがあって初めて発生する。指定がなければ、同じ規模の被害でも自治体の持ち出しは大きく変わる
  • 前提の置き方そのものがずれている。「被災者支援の費用を誰が払うか」と問う人が多いが、91条が問題にしているのは「誰がその仕事の実施責任者か」である。負担者は実施責任者から自動的に決まる。費用を国に回したいなら、お金の交渉より先に、実施主体を変える仕組み(災害救助法の適用要請など)を動かす必要がある
  • 住民の目には「役所が動いてくれた」としか見えないが、法律の目には、国・県・市町村・指定公共機関という別々の財布が、事業ごとに切り分けられている。この落差のせいで、「隣町ではやってくれたのに」という不公平感が生まれる。実際には、隣町が別の補助事業を申請していただけということが少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象91条:災害予防・応急対策など同法施行の費用全般92条:他の自治体などから受けた応援の費用
97条:激甚災害の際の国の財政援助
負担者実施の責めに任ずる者(国・自治体・指定公共機関など)応援を受けた側
国(別に法律で定めるところによる)
原則か例外か費用負担の一般原則応援場面に原則を当てはめた個別規定
原則を修正する特別の財政援助の根拠
被災者・事業者への実務的意味どの主体の事業かで請求先・財源が決まる応援職員の経費の請求先は受援自治体
激甚指定の有無で復旧事業の自治体負担が変わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾も各級政府が所管する防災事務について予算を編成して費用を賄う枠組みをとる。中央による特別予算・補助の仕組みが別途ある点は日本の特別法による例外と似ている

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害管理の費用は原則として責任主体が負担するとし、特別災害地域の宣布による国の支援を例外として用意する構造が日本と近い

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は州・地方が一次責任を負い、大統領の災害宣言があって初めて連邦が費用分担する。宣言が日本の救助法適用・激甚指定に相当する「スイッチ」の役割を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雨のあと、自宅の庭に土砂が流れ込んだ。市役所に電話すると「私有地は原則として所有者負担」と言われた。それでも、市町村が国の補助事業として撤去を事業化すれば、公費で処理される道がある。窓口の最初の一言で諦めると、その道は見えない
  • もし市長が「災害救助法の適用を県に要請しない」と判断したら、どうなる? 避難所の食事も仮設トイレも、市町村の実施事業として91条の原則どおり市の財布から出ることになる。適用されれば、実施主体は都道府県に移り、国庫負担も付く。同じ避難所でも、その差は自治体財政に直撃する
  • あなたは中堅の建設会社の社長。市と結んだ災害時応援協定に基づき、夜通し重機を出して道路の土砂をどけた。請求書を出す段になって、単価の取り決めが協定に書かれていなかったことに気付く。費用を負担するのは応急対策を実施した市だが、いくらかは協定と交渉で決まる
  • 隣の市から応援に来た保健師チームの宿泊費と人件費、誰が払うのか。応援に要した費用は、原則として応援を受けた側の自治体が負担する(同法92条)。来てもらった側が払う
  • 発災から3日目。避難所の弁当業者が「市と県のどちらに請求書を出せばいいのか分からない」と困っている。災害救助法が適用されたかどうか、事務委任の範囲はどこまでか、それを今日中に確認しなければ、支払いは数か月単位で遅れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被災直後、自分の自治体に災害救助法が適用されたかを内閣府や都道府県のサイトで確認する2. 自宅の土砂や災害ごみの撤去は、市町村が補助事業として公費処理を実施しているか窓口で具体的に尋ねる。「私有地は対象外」と言われても、事業化の予定がないかを重ねて聞く3. 自己負担した撤去費・修繕費は、後から公費の対象になる場合に備えて、領収書と作業前後の写真を必ず残す4. 町内会や自主防災組織として動いた費用は、市町村の補助制度の有無を確認する

訴えられた側:(自治体職員・応援に出た事業者の立場)1. 自治体側は、実施した事業ごとに、実施根拠(本法か災害救助法か)と実施主体を記録しておく。後の国庫負担申請で証拠になる2. 事業者側は、協定または発注書で依頼主体(市か県か)を特定し、作業日報・機材稼働記録を当日中に作成する3. 費用の請求先が不明なら、口頭の指示で動かず、担当部署名と指示者名を書面かメールで残してから動く

時効(請求できる期限):91条自体に特定の時効はない。自治体に対する金銭債権のうち公法上のものは地方自治法236条により5年、私法上の契約代金は民法166条(知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。国庫負担・補助の申請には各制度ごとの期限があるため、自治体は所管省庁の通知を個別に確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政実務上の一般的理解:91条は責任の所在と財源を一致させる原則規定であり、国の負担・補助は災害救助法、激甚災害法、公共土木施設災害復旧の国庫負担制度などの個別法令または予算措置によって初めて生じると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定とともに、費用負担の一般原則として設けられた。伊勢湾台風を契機に、分散していた防災法制を総合化する一環として整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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